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刑事訴訟法の勉強をしております。
タイトル通りですが、窃盗罪の訴因で起訴された場合に、裁判所が、遺失物横領罪(又は占有離脱物横領罪)と認定するには訴因変更が必要となりますか?

私の持っているテキストで、「横領→占有離脱物横領」については訴因変更不要(最判S28.5.29)とありましたが、窃盗からの変更については明言がありません。

結論として、可能か不可能かと、その理由付けについて教えて頂けると助かります。

何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

窃盗罪の訴因で起訴された場合に、裁判所が、遺失物横領罪


(又は占有離脱物横領罪)と認定するには訴因変更が必要となりますか?
 ↑
場合によります。
そのように一般的に可能かどうかは
判断できません。



私の持っているテキストで、「横領→占有離脱物横領」については
訴因変更不要(最判S28.5.29)とありましたが、
窃盗からの変更については明言がありません。
  ↑
横領と占有離脱物横領だから訴因変更ができる
としたものではありません。
横領と占有離脱物横領の間に、行為又は
結果の同一性があったから、訴因変更が認められた
だけです。
日時場所に大きな隔たりがあれば、公訴事実の
同一性がなく、訴因変更は認められません。

殺人と占有離脱物横領とでは、行為や結果に
同一性が認められることは考えられず
訴因変更はできません。
だから、犯罪名による制約はありますが、
犯罪名だけで決めることはできないのです。



可能か不可能かと、その理由付けについて教えて頂けると助かります
 ↑
公訴事実が同一の範囲内なら訴因変更は
可能です。
公訴事実、というのは、起訴前なら犯罪事実の
ことです。

犯罪事実は、行為と結果から構成されています。
だから、行為、あるいは結果に同一性が
認められれば、公訴事実が同一だ、といえることに
なります。
(このように広く解するのは、その方が被告に
 有利だし、訴訟経済上も優れているからです)

従って、
窃盗と遺失物横領の事実の間に、行為又は
結果に同一性がある場合は、可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とてもよくわかりました。
助かりました。

お礼日時:2019/01/27 09:26

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