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これまで、福祉関係のボランティア活動をやってきました。
このたび、NPO法人格を申請しようということになり、理事に就任してほしいといわれてます。
私自身は地方公務員ですので、身分との関係で可能なものか教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (2件)

ご承知のとおり、公務員には職務に専念する義務や兼業・兼職の制限があります。

しかし、
本職の勤務に影響しない(非常勤)
理事職から報酬を受けない(無給)
といったものであれば、地方公務員法に抵触しません。また、本職の勤務時間中に理事の仕事をするためには休暇を取得し、報酬を受ける場合はあらかじめ任免権者(知事・市町村長)の許可を得ておく必要があります。

なお、給与以外に収入がある場合は、納税や公務員倫理規定に基く報告なども必要になるので注意して下さい。
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/09 23:31

原文を読んでおいた方がいいかも



37条かな?

参考URL:http://www.normanet.ne.jp/~hourei/h261R/s251213h …
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/09 23:30

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