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私は、2年ぐらい前に家庭裁判所で調停離婚して、二人の子供に毎月養育費を支払っていました。
しかし、4月に会社を辞めて現在、失業状態です。(勿論収入はゼロ)
子供には親として養育費を払ってあげたいのですが、私も生活が苦しくて困っています。また、離婚調停の際に「養育費を毎月必ず支払う」との約束を、公文書で交わしているためどうしていいか困っています。
法的解決方法、又はそれ以外でもかまいませんので良い方法があれば教えてください。

A 回答 (3件)

法律的なものについてはお答えできませんが、無いものは無い・・・でも、先方にまず事情を説明する事から始めては?気持ちや誠意があるのなら早く次の仕事を探して自分自身が安定した生活をしないとだめですよ子供を思う気持ちがあるのなら


自分の生活を考えて気持ちだけでもいいじゃないですか!まず連絡をして貴方の気持ちを伝えるべきです。そして毎月必ず連絡を取り一日でも早く良い報告が出来るよう心の支えにして再就職を探すべきだと思います。何の連絡も無く振り込まれるお金が入ってこなければ変に勘違いされたり気持ちに溝を作るだけです。
私の別れた主人も会社の経営が悪化養育費どころか立て替えた会社の経費も戻ってきませんし連絡も無かったこちらか連絡をとっても忙しいからと電話を切られ話すことすら出来ず私の場合知り合いの弁護士を使いました。状況が見えなければ出てくるのは文句や苦情ばかりです。話がこじれる前に早めに連絡そして何より再就職してがんばるしかないのではないですか?今の時代選んで仕事を見つけること出来ないし貴方が悩んでいる時間にも子供は成長していくのですから法律うんぬん言う前に貴方が誠意を相手に見せるべきだと思いますよ金額よりも貴方が今どれだけのことを出来るか・・・あなた自身の頑張りどころだと思います!!
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございます。akiko41さんの言われるとおりだと私も思います。相手に事情を話して一日でも早く就職して子供の為に養育費を払えるようにがんばります。

お礼日時:2001/05/26 19:48

 法的解決方法としては,家庭裁判所に,養育費減額の調停申し立てをされたらいかがでしょうか。

調停で合意できなければ調停不成立となって審判手続(家事審判官=裁判官による裁判手続)に移行し,裁判官の審問や家庭裁判所調査官の調査(あなたや前妻の収入状況等の調査)で判断されることになります。
 調停手続では,「払えないものは仕方ない」ではなく,誠実に対応され,払うことができるようになったら,必ず増額する旨を約束してください。相手方や調停委員に理解していただけるよう,誠実に対応されることが肝心です。
 参考のため,手続に関する事項を簡単に付記しておきます。
 1 調停の申立先 相手方の住所地の家庭裁判所
 2 収入印紙 900円×2=1800円(2人分)
 3 郵便切手 裁判所により取扱いが異なりますが,1000円あれば足りると        思われます。
 4 用意するもの あなたと相手方の戸籍謄本。調停離婚をされたときの調停調          書謄本
 5 申立書 家庭裁判所に備え付けられています。
 6 申立の趣旨の記載例
   「申立人と相手方間に,平成 年 月 日成立した相手方が申立人に支払う    べき養育費を月額  円に減額する調停を求めます。」
 7 申立ての実情の記載方法
   減額を求める事情を記載してください。

 調停申立をいきなりされると,相手方の感情を害することも十分考えられます。なんと言っても,相手方の早期に解決するためには相手方の理解が不可欠です。申立前には,真摯に相手方に説明され,理解を求めることが必要かと思います。
 なお,減額の中には「0円」も含まれると解していますが,お子様のために,駆け引きではなく,あなたの誠意を伝えるために,あなたが支払可能な金額を示していただきたいと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見有難うございます。また手続きに関する事まで教えてもらい感謝しています。しかし今回は皆さんが言われるように、相手に事情を説明して理解を得ようと思います。
 又、今回投稿して頂いた皆様、本当に有難うございました。この場を借りてお礼申し上げます。 

お礼日時:2001/05/26 20:03

 法律上、調停離婚後の養育費の増減は可能です。


 離婚時に子供が、ある程度の年齢なら養育費や両親の収入等も予測できますが、まだ幼い時や今日の経済情勢では養育費用や収入等が予測できない場合があります。このような場合に備えるため民法第880条があります。
 民法第880条では「扶養の程度・方法について協議・審判があった後に事情に変更が生じたとき、家庭裁判所は、その協議・審判の変更・取消ができる」としています。ですから、一定の理由があれば家庭裁判所に申し出て審判により額の変更をしてもらえます。しかし、審判で事情変更が認められるには厳しい基準があります。 まず、相手方に事情を話してみるのが一番です。一般に子を養育する親の扶養義務は生活保持義務と言われ、自己と同等の生活レベルを保持させなければならない義務と言われています。自分の生活さえ危ない以上、定職が見つかるまでの猶予は相手方も理解してくれると思います。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。思い切って相手に事情を話してみようと思います。

お礼日時:2001/05/26 19:40

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