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先日、敷金返還問題で小額訴訟を起こしました。

色々なところに相談したり、調べた結果、「和解」になるだろうと思っていたのですが、ふたをあけてみれば驚きの連続でした。
まず、裁判官は証拠書類はほぼ無視したうえに、
被告側の言い分を全て鵜呑みにしました。
そしてあろうことかこちらの悪口を言い出しました。
公平をきすはずの裁判官が、
まさかそんなことを口にするとは思っていなかったので私はただ、ただ驚きで頭が真っ白になってしまいました。
そしてこちらの主張には
「立証しなさいよ」「知りません」の一点張り。(証拠書類を見ようともしません)
「立証しろとおっしゃいますが、逆に被告の証拠を信じるのは何故ですか?」との問いには無視。
そして最期には「夕方から用事があるんだから早くしてよ」と言い出す始末。
一番驚いたのは「訴訟おこしたら勝てると思ってるんじゃないわよ」という言葉です。こちらがどれだけ心を痛めて、胃をいためて薬に世話になるほど大変だったのかも知らず、そんなことが何故いえるのか。本当に驚いてしまいました。裁判の結果よりも、こんな裁判官が許されていること自体が許せませんでした。
判決は「請求棄却」です。

後で行政書士さんに相談したところ明らかにそれはおかしいとのお返事をいただきました。異議申し立てしたほうがいい、ともアドバイスくださいました。しかし、異議申し立てして、時間も労力・お金も精神的気力もまたかかるかと思うとふんぎりがつきません。

裁判官がもっと公平な方だったら・・・と悔しくて仕方がありません。
もしきちんとこちらの話も聞いてくれて、被告の話もきいて、それでも「請求棄却」だといわれるなら、納得もできたかもしれないのに。

こういった裁判官に、あったかたいらっしゃいませんか?また、こういった場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・。

A 回答 (10件)

>裁判官だけでなくその隣にいた役職の方も一緒になって言っていたのです。


司法委員ですよね。この人は裁判所の人ではなく市民から選ばれた人です。裁判官の補佐などをします。裁判の途中で和解の話になったりした場合にはこの人が中心に和解案を作ります。

うーん。。。にわかには信じ固いものはありますが、でもご質問者の補足に書かれている説明には真実味があるようですね。私が問題視しているちょっと裁判官としての品位を疑う発言は「夕方から用事があるんだから早くしてよ」です。これは軽率な品位にかかわる発言に思います。単に「早くしてください」で十分なはずです。

まあ小額訴訟の場合、弁護士なしで法的な請求をしようとしますので、逆に裁判官は大変なのはわかるのですが、それにしてもという感じです。

ただですね。ここからはその裁判官の問題発言から離れて、裁判自体の内容に入りますが、

裁判官なり司法委員が一方的に肩を持つということは無くても、一方がうまく裁判を進行できない(つまり適切な発言が出来ない)ようだと、きつい口調で言われることはあります。
ちなみにこれまで何度か小額訴訟を傍聴したことはありますか?いくつか傍聴すると感じがわかると思います。中には結構きつく言われている人もいますよ。


裁判の進め方、つまりどう反論していけばよいのか、どう立証していけばよいのか、何を主張していけばよいのかという点が多分お分かりにはなっていなかったのが、今回のようにけんもほろろという結果になったのだと思います。というのも、ご存じてあれば、
>「立証しろとおっしゃいますが、逆に被告の証拠を信じるのは何故ですか?」との問いには無視。
という話が裁判においてナンセンスな発言でしかないのもご存知で無ければならないからです。裁判官がこれに答えたら大変な話ですよ。答えるわけがありません。答えれば中立の立場を崩してご質問者に肩入れしたことになってしまいます。

>「立証しなさいよ」

これは裁判官からの問いかけです(最後の「よ」が余計なのですが)。それまでの発言・主張では立証不十分と感じると、立証しなさいとか他に何か無いですか(こちらの方が穏やかな言い方ですけど)などと適切な発言を促します。
ただそれでも何度促しても立証につながる発言をしてくれないと口調はきつくなるかもしれませんが。。。

小額訴訟とはいえ、裁判の一つであり、その決定には強制力を持ちますからそんなに簡単なものでもないのです。
それにしても、「訴訟おこしたら勝てると思ってるんじゃないわよ」という言い方は、「訴訟おこしたら勝てるというわけではありませんよ」と諭すように言うべきと思いますけどね。

なんでそんなにけんか腰なのかわかりませんけど、これらはちょっとその裁判官の品性を疑う発言であるという点だけはご質問者に激しく同意しますね。どうもその裁判官は一言多いです。

裁判官の不当発言については先に回答したほう方がありますが、この裁判自体の話をどうするかですね。
異議申し立てをせずにあきらめてしまうのか、もし異議申し立てをするとしても違う裁判官でもやはり同じ主張を繰り返すだけだと同じ結論になりますから、他の誰かの助力が必要だと思います。
司法書士の料金次第ではお願いするという手はあります。
(弁護士は高いので×、小額訴訟であれば司法書士も訴訟代理できます)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

目からうろこが落ちるかと思いました。
なるほど、裁判官の真意がようやとわかりました。やはり私が不勉強だったことも大きな要因だったのですね。
mickjey2さまのような方が裁判官だったら、私も自分の不勉強に気付き、もっときちんとした対応がとれたかもしれません。
ちなみに悪口みたいなものは司法委員の方がすごかったです(苦笑)
「あんたらが悪いんでしょ」て決め付けてましたから。

「夕方から用事」のくだりですが「5分できめてください」とも言われました(苦笑)

立証の問題にも丁寧にお答えくださってありがとうございます。
やはり、専門家にきちんとした相談をするべきでした。
ただ、請求額が司法書士にお願いすると戻ってくるのはすずめの涙、だったため、頼めませんでした。
たとえ異議申し立てして、司法書士に頼んだとしても、マイナスにしかならないんです。

もう一度よく考えて、どうすべきかを決めたいと思います。
ただ、この裁判官が適切な発言をしていたとは、今でもどうしても思えません。
被告が原告に敵意を持ち、悪口を言うのは当たり前のことなのに、それをそのまま信じてこちらに言ってくるのですから・・・。
思い出しただけでも気分が悪くなります。

お礼日時:2004/03/18 21:24

>裁判官は国会による弾劾裁判によらないと、罷免されないと思うのですが、


二つの無罪判決を出すと言うことは、裁判官に不利益なことでもあるのでしょうか?

そのくらいでは確かに罷免にはなりません。
ただ、地方に飛ばされたり、出世できなかったり・・・
そういうわけです。
(ちょっと前までやっていた白い巨塔の里美先生みたいな感じです)
言うことを聞かない部下は厄介と言うわけです。

そもそも、
「有罪が確実」でないから裁判するのです。
確かに検察も色々調べ、確実性を求めます。
それにしても99.999%は他の先進国と比べても驚異的な数字なのです。
それでも、本当に確実だから・・・
と言う理由ならいいのですが、
実際には裁判官は検察の弁護士と化し、
2権が協力して有罪に持ち込みます。
逆に起訴してほしい犯罪者を、たいした罪じゃないからと
仕事を面倒がって起訴猶予にすることもとても多く、
彼らのすることは矛盾に満ちています。

そういったことの批判を込めてそのようなことを書きました。

あと、弾劾ですが、この程度では難しいと思います。
ある事件で、裁判官の怠慢のために最高裁でやっと無罪になった人が、
訴えましたが、わけのわからない理由で棄却。

どうやら弾劾は、裁判官が犯罪を犯したときぐらいにしか使えないようなのです。
そのくらい強力な後ろ盾に守られているのです。

ただし責任は彼らだけにあるのではないかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

弾劾で過去やめさせられたのはたったの7人だそうですね。

お礼日時:2004/03/22 15:51

本日の新聞に乗っていましたが、土地売買をめぐる訴訟で裁判官が「あなた負けます」発言をし、罷免訴追請求がされたという物が乗っておりました。


その中で「インターネットで法律家問題の掲示板を設置している紀藤正樹弁護士」のコメントがありました。
その紀藤弁護士のURLを乗せておきますね。
http://homepage1.nifty.com/kito/

>ただ、やはり私は裁判官や司法委員に、他人を侮辱する権利はないと思います。裁判の結果よりも、この裁判官達のあり方が、許せないのです。
確かに、その通りですね。どちらにしろ弁護士さんとの相談したほうがいいと思いますよ。
幾つか、参考になりそうなURLを乗せておきますね。
裁判官弾劾法
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/saibannk …
裁判官弾劾法について
http://www.aa.alpha-net.ne.jp/usako7/seido.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

少し調べたのですが、やはり#15でおっしゃっていただいているとおり、この程度では証拠もないし、どうしようもないようです。
もっと弱者の味方になってくれる制度が出来ることを祈っております。

お礼日時:2004/03/22 15:47

全くケシカラン裁判屋ですな。



もしよろしければ、訴訟内容、原告と被告の概要を補足して頂きたい。

この回答への補足

(1)借家は敷金45万の敷引30万でした。退去立会い時の指摘はエアコンの汚れのみ(なので敷引30万は手付かず)
半月後、次の入居者が床のへこみを見つけたから補修費を払え、と請求がきました。へこみはベッド設置によるもの。私は「家具設置による損傷は自然損耗だから支払えない」と答えました。しかし大家は補修費を差し引いて敷金返還をしてきました。(しかも振込み手数料まで差し引いて・苦笑)

補足日時:2004/03/19 11:06
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この回答へのお礼

(2)大家から「清算書・領収書」が届きました。内容は、補修費で争うことになったら、さらに多額の請求をする、というものです。

お礼日時:2004/03/19 11:14

それから言い忘れていましたが、


録音する場合
「録音しますよ」
といってはだめです。
あくまでも隠してとり、
後で言った言わない、の話になってしまったときに出すのです。

以前警察官の横暴に対し、
頭にきて写真をとった人が、
頭に血が上った警察官に牢屋に入れられた、ということがあったようです。
その人は、一緒にいた友人にも迷惑がかかりそうになったため、散々迷った挙句泣き寝入りしたのだそうです。

このように、権力を持った人間をあまり甘く見ないほうがいいのです。

この回答への補足

(5)ただ、折りたたみだったため負荷がキャスター部分に通常のベッドよりかかり、保護していてすら床がへこんでしまったようです。専門家に相談をしたところ、全額は無理でも保護していた事実があるので、多少もどってくるはずだ、というお言葉に、自分で起こそうと考えたのです。

補足日時:2004/03/19 11:18
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうなんですか!
ずっと録音等は同意がないと後々「ナイショでとった方が悪い」というように責められるのだと思っておりました。

権力というのはいつの時代も理不尽なものなんですね。
特に一個人にとっては、どうしようもない・・・。

お礼日時:2004/03/19 09:54

「冤罪」というキーワードで検索すると山ほど出てきます。



そこでは、明らかに捏造と思われる証拠が採用されている事象が山ほどあります。

#2の方がおっしゃられるのはもっともなのですが、
(なるべく起訴しない)
起訴してしまえば、何が何でも有罪に持ち込む
(裁判官も協力して。後から出てきた新証拠もできるだけ無視する)
のが残念ながら日本の裁判なのです。
99.8%有罪という驚異的な数字が物語っています。

こちらのページは最近あまり更新されていないのですが、とても興味深いですよ。

寺沢さんが起こした裁判では、
圧倒的に寺沢さん有利だと思われるのに、
ほとんどの証拠を無視して、請求を棄却しています。

日本人のほとんどの方が妄信しているので、
とても官憲にとっては暮らしやすい国なのかな、と。

参考URL:http://www.incidents.gr.jp/index-right.htm#imai9 …

この回答への補足

(6)ですが、きちんと立証しなくてはいけない(ベッドのへこみの立証など、どうすればいいのかわからず)という意味を自分の不勉強で理解しておらず、請求は棄却となりました。
冷静に考えて、裁判において請求棄却だったことは、仕方のないことだと思っております。
ただ、結果がそうだとしても、裁判官及び司法委員に、こちらを侮辱する権利などないはずです。

補足日時:2004/03/19 11:19
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内容からして泣き寝入りする必要は内容に思いますが・・・。

自分の意見が正しいと思っているようであればやはり異議申し立てをしなければいけません。
裁判官も判断を誤ることがあるかもしれないですし、そのような時のために異議申し立てができるようになっています。

司法を信じるかどうかはあなた次第ですが、そのまま泣き寝入りしても何も解決しないのではないかと思いますよ。

立証義務はその利益を受ける人が証明しなければいけませんので、証拠を用意できなければ客観的にみて世間一般に知られていること意外は、相手の証拠などから推測することができそうでも、証拠を提出し認めてもらわなければいけません。
裁判は駆け引きもありますし、裁判官をどう納得させるかという難しい問題がありますので、本人訴訟をするにしても専門家に相談するのがいいかと思います。

同じ内容の訴訟をしても、弁護士や司法書士が書いた訴状と、まったく法律(民事訴訟法など)を知らずに本を見て書いただけの訴状ではやはり裁判官を説得する内容が違うと思います。

金銭はかかりますが、専門家にお願いすることも重要ではないかと思いますよ。

また、今回の場合相談相手が行政書士とありますが、裁判に関して相談するのであればやはり司法書士か弁護士のほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

おっしゃるとおりだと思います。
もっと最初から、専門家の方にきちんとした相談をしていればよかった、と今更ながらに悔しい気持ちでいっぱいです。
(弁護士や消費者センターなどには相談したのですが・・・きちんとしたものではなかったので)

お礼日時:2004/03/18 18:44

そのような発言があること自体がおかしいのですが。

普通であれば。
証人は沢山いるのですから、「訴追請求状」を裁判官訴追委員会に提出すればよろしいです。

ご質問はご自身で適当に作り上げたかのように見えるのですが。
何人もの前で不当発言をするとはとても思えませんので。

でも真偽は知りませんので、やり方は述べたとおりです。不当発言は訴追される根拠となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「訴追請求状」という手があるんですね。さっそく調べてみます。
ただ、結局は証拠がないので、とりあってもらえるかどうかは疑問ですが。
証人とはいっても、裁判官だけでなくその隣にいた役職の方も一緒になって言っていたのです。書記は何も言いませんでしたが、証人になってくれるとは思えません。被告側も同様です。
そうなってしまうとやはりこれも立証は難しいのです。

作り上げたようにみえる、ということですが、私自身もあとから見返してみてそう思いました(苦笑)
けれど本当にそう言われたのです。
私も言われたときは信じられなくて、ただただ驚くばかりでした。
たぶんきっと、この驚きと悔しさは実際に体験しないとなかなかわからないんじゃないかと思います。
私もこのことがなければ、「裁判官がそんなこと言うわけない」て思ったと思います。

お礼日時:2004/03/18 18:36

泣き寝入りする必要はないですね。

異議申し立てをすればいいことです。それをしないで…というのは無理ですよ。経過・結果がどうであれ既に司法の判断が下されてしまったのです。少額訴訟といえど、結果は通常の裁判と同じ効力があります。不満であればしっかりと手続きを取るべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

確かに、おっしゃるとおりだと思います。
ただ、異議申し立てをして、通常裁判に移行するほどの請求額ではないんです。
そのための小額訴訟だったのですが・・・。

お礼日時:2004/03/18 18:23

ちょっと回答からずれてしまうかもしれないのですが、



刑事事件の場合では

裁判官は検察の弁護士となり、
被告人が勝つということは、1000分の1程度しかありません。
(被告人が争っても。明らかに無罪でも)

公平を期す裁判官、と言うのは盲信、と言うわけです。

できれば、ボイスレコーダーで録音しておけばよかったですね。
(検察の取調べでこれをやり、首になった検察官がいます)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

公平をきす裁判官が妄信・・・。
今回のことで本当にそれが身にしみました。
他の方の体験談でこのような裁判官の例をみなかったので、裁判官は公平だと、思い込んでいたのがいけなかったのでしょうね。

ボイスレコーダーでとっていれば!と悔しくてなりません。
(でも許可がなければダメなんですよね。ためしに言ってみればよかった・・・)
結局は証拠がなければ「言ってない」で終わってしまいます。
何故で出合って数十分の人間にあんなこといわれなければいけないのかと、腹立たしくてしかたがないです。

お礼日時:2004/03/18 18:12

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