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当方が永住権と言う言葉を耳にしたのは、かなり前の事で、当時、ブルースリーは、香港育ちでありながら、生まれがアメリカらしく(恐らく華僑であったのでは?)、香港で育ち、素行が悪くなるにつれ、彼の家族は、【このまま香港に居れば、命に関わる】と心配され、サンフランシスコだったと思うのですが、旅に出されたそうです。その時、『そんな簡単にアメリカに行けるのか?』と思ってましたら、彼自身はアメリカ生まれのクリスチャンで、その名が『ブルース』と聞きました。このアメリカや、各国の永住権というものがありますが、例えば当方ですと、現在日本国籍ですが、アメリカ国籍を取得した場合、日本国籍は、消滅するのでしょうか?それとも両方持つ事は可能なのでしょうか?ブルースリーは確か、両方の国籍があったように思うのですが、それは英→米間であり(当時イギリス領)、米→中間ですと、簡単にはいかないものでしょうか?日本人は、どこの国籍が取得し易いのでしょうか?

A 回答 (4件)

日本は二重国籍を認めていませんので、他の国籍を得たければ日本国籍を放棄しなくてはなりません。




>生まれがアメリカらしく

アメリカの場合、アメリカで生まれたのならアメリカ国籍になります。
(アメリカは生地主義国)
日本人がアメリカで出産すると、日米の二重国籍になりますが22歳に達するまでに
どちらかの国籍を選択しなくてはなりません。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/19 16:37

>このアメリカや、各国の永住権というものがありますが、例えば当方ですと、現在日本国籍ですが、アメリカ国籍を取得した場合、日本国籍は、消滅するのでしょうか?



アメリカ永住権とアメリカ国籍取得(アメリカ市民権取得)を混同したら話は進みません。

アメリカ永住権とは、日本国籍のままアメリカに永住する権利のことです。アメリカ人の配偶者とか、特殊な専門的技能でもってアメリカで就労している日本人とかが取得できる権利のことです。永住権を持つ外国人の外国人登録証明書を通称グリーンカードと言います。

それに対してアメリカ市民権とは、アメリカ国籍を取得してアメリカ人となることを指します。この場合【日本国籍法第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。】により日本国籍は消滅します。

>それとも両方持つ事は可能なのでしょうか?

外国籍が自己の志望でなければ二重国籍は可能です。つまり日本人夫婦の子でもアメリカで生まれた子とか、日本人とアメリカ人の親から生まれた子とかです。尚、二重国籍者の国籍選択はどちらかの国籍を選択する義務であって、必ずしも他方を離脱することを指しません。つまり、ずっと二重国籍も可能です。

>日本人は、どこの国籍が取得し易いのでしょうか?

取得しにくい国はあっても取得しやすい国はありません。
その日本人がある外国に長年居住していれば、その国の国籍は取得しやすくはなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご指摘通り混同していますね。整理します。

お礼日時:2013/05/19 16:39

私の兄はアメリカに帰化しましたが、日本国籍を捨てる手続きをしておりません。

従って二重国籍となります。
私の妻の姪はブラジル国籍で日本に帰化しましたが、これまたブラジル国籍を捨てる手続きをしておりませんので二重国籍です。現在ブラジルに帰国してブラジルで生活しておりますので二重国籍で間違いありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/20 06:27

国籍法第十一条によって日本国籍を失ったものが日本国籍を捨てる手続き(国籍離脱届)は出来ません。

しなくてはならないのは国籍を喪失したことを戸籍に反映させる手続き(国籍喪失届)です。国籍離脱届は届を出した日が国籍喪失日ですが、国籍喪失届は何十年後に出そうが外国籍を取得した日に遡って国籍喪失した日となります。

国籍喪失届を出さないことを以て二重国籍のままだと称することは、
期限が切れているのに運転免許証を返納していないから有効だと称し、
運転を続けているようなものです。もちろん無免許運転です。
殺人犯だってばれなければ刑罰は受けません。

誤解がないように言っておきますが、出生による二重国籍はまったく合法です。国籍選択期限の22歳を超えて国籍選択していなくても、日本国籍届を出して外国籍を離脱していなくても日本国籍を失うことはありません。ずっと二重国籍です。既に日本国籍を失っている似非二重国籍者(二重国籍を騙る犯罪外国人)と一緒にしないように。二重国籍がいけないのではなく、二重国籍でもない者が二重国籍を騙ることが犯罪なのです。

尚、ブラジル人が日本国籍に帰化した場合にブラジル国籍が残っているのはブラジル国籍法には日本国籍法第十一条のような法律が無いからです(正確にはあるものの国籍喪失には承認が必要なので実質失うことが出来ない)。日本人が自己の志望によりブラジル国籍に帰化すれば日本国籍法により日本国籍は失います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/20 06:27

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