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育休切りなのに自己都合の退職にされそうなのですが、後からハローワーク?か社会保険事務所などに行って会社都合に変更してもらうことができるのでしたでしょうか?

出産報告時から「3歳までは自宅で」とか「育休明けに雇えるとは限らない」とか「私の周りでは働いてるお母さんいないけどねえ」とか何度も言われました。

それで育休が終わる前に転職したのですが、「一身上の都合ってことでいい?」と何度もメールが来ます。
いや会社都合でしょ?って返信してますが、しれっとしてるので勝手に自己都合で処理されそうです。

A 回答 (7件)

要は「育休中の転職」ですよね。


であれば「自己都合退職」ですよ。
会社都合は、会社側が「辞めてくれ!」を言った時だけ
>出産報告時から「3歳までは自宅で」とか「育休明けに雇えるとは限らない」とか「私の周りでは働いてるお母さんいないけどねえ」とか何度も言われました。
これで腹立つのは理解しますが・・・
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 そのメールを打ち出して、ハローワークに言って相談してみて。

事情により変動しますから。

 上手に説明していけば変わるかな。
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質問に矛盾を感じてしまいますね。



転職を行うということは、転職先をあなたが探したわけですよね。となれば、あなたの意思で転職先を決めて、あなたのタイミングで会社を退職されたのではないですか?

会社による退職させようとした事実があり、それに答えたということでなければ、会社都合にはならないと思います。

ですので、会社の対応を明確に説明し、ハローワークが会社都合やそれに準ずる離職ということを認定しない限り、自己都合となる可能性が高いようにも思います。

最後になりますが、会社都合にする必要性はありますでしょうか?
失業給付というものは、再就職のための期間について要件を満たす場合に支給されるものです。
転職先が決まっていれば、就職活動が終わったということでしょう。失業給付の認定にならないようにも思います。このような失業給付を受けずに再就職し、再度雇用保険に加入される場合には、雇用保険の加入期間を通算させることにもなります。次の転職などの際には、最終離職理由で判断されることとなるでしょう。短期で転職先等を離職した場合には、退職された会社の書類を含めての給付額の算定を行うこととなります。ですので、離職票などは然りと交付を受け、保管されることをお勧めします。

この回答への補足

上記のような会社の態度では「会社による退職させようとした事実があり、それに答えた」ということにはならないのでしょうか?

辞めるように圧力を受けた際、嫌なことも言われたので(「もし障害児が生まれたら仕事できないよねー?笑 とか」)会社都合にしたくないと思っています。

補足日時:2013/05/24 15:05
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>それで育休が終わる前に転職したのですが、



それでどうして会社都合の離職に拘る必要があるのですかね。
離職理由が書かれた書類は離職票以外には無いと思いますけど
これは失業給付を受給するときに
受給制限期間があるかないかということの判断に使われるだけで
貴方が転職して職がきまっているのなら出しませんよ。
一旦失業して手続き後1ヶ月はハローワークの紹介で就職が決まらないと
再就職手当ての対象にもなりませんし。
休職期間が満了して復職させないということなら
会社都合ですけど
貴方が期間内に辞めれば、当然自己都合でしょう。
復職させないということなら
労働基準監督署にでも相談すればいいことです。

離職票は会社が書く書類ですが
貴方が記入する欄もありますので
離職理由が合致しないとハローワークで調査します。
ハローワークに求職手続き後ですが。

離職票
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …

この回答への補足

ん?
よく分からないのですが、失業給付とは関係なく、
単に事実と相違している書類を作ることに何故OKしなければいけないのかが不思議なだけです。
肩たたきされたのになぜ自己都合とするのか?
逆に会社都合になぜ会社がこだわるのか?
何か会社に不利益があるのか?も疑問です。

補足日時:2013/05/24 22:14
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>よく分からないのですが、失業給付とは関係なく、


単に事実と相違している書類を作ることに何故OKしなければいけないのかが不思議なだけです。

貴方が離職前に次の職を決めて失業給付を受けないとすれば
会社都合も自己都合も離職理由を明らかにする必要がありません。
離職票も作りませんよ。
会社に次の職が決まっていると言えばそれ以上は言って来ないでしょう。

会社都合の離職票を出して貴方が特定受給資格者として求職の申し込みをした場合、
会社が
会社都合で離職した人がいるのに募集を掛けるということが
矛盾するので管轄のハローワークには募集が掛けにくいのと
特定受給資格者があれば
厚生労働省が担当している助成金が一定期間は申請できないことになるからです。
次が決まっていると言えばそんな話は関係ないので
会社都合の離職理由の離職票も出さなくて済みますし
淡々と必要な書類は用意してくれるでしょう。

この回答への補足

んー
会社にも不都合がないのでしたら何故、一身上の都合にしてもらえないか聞かれる(今日も聞かれました)のかよく分かりません(^_^;)

補足日時:2013/05/27 13:40
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>会社にも不都合がないのでしたら何故、一身上の都合にしてもらえないか聞かれる(今日も聞かれました)のかよく分かりません(^_^;)



貴方が次が決まっていると会社に話して、
会社が会社都合の離職票をださないのなら会社には何も不都合はありませんよ。
労働法を知らない人が管理者にいるのではないですかね。
そんな会社から
ちゃっちゃと転職できてよかったではないですか。
もし、就業規則の退職金規定等に
自己都合の場合の率が規定されていて
会社都合の場合よりも低い退職金などが適用されるのなら
会社にメリットがあるかもしれませんが。

この回答への補足

ふむー。。
質問に長らくお付き合いいただきましてありがとうございました。
「出産を理由に解雇はできないそうだ」
「訴えられることもあるらしいけど、訴えない?」
などと社長から電話がありまして、はあ?でした(^_^;)

補足日時:2013/05/28 08:43
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>「出産を理由に解雇はできないそうだ」



また、おかしなことを。
解雇できないのは産前6週間、産後8週間と
育児休業する、したことを理由にした解雇を制限しているだけで
育児休業中でも法第二十条に規定する手続きをふめば解雇できないわけではない。
ただ、解雇するには正当な理由が必要なのでその理由付けができないのでしょう。
わかってない、調べようともしないアホ社長ですね。
反論するのもアホらしいので
育児休業給付金が終われば
ちゃっちゃと縁を切った方がいいと思いますけど。
給付金は一歳前に保育園を申し込んでそれが断られると
1歳6ヶ月まで延長できるそうですが。
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