アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

このたび講演会を会社で行うことになりました。
講師への謝礼金ですが、
謝礼金10万円に所得税分1万1111円を上乗せして会計処理する
つもりでいます。
そこで疑問に思ったのは、消費税はこういった場合もかかるのでしょうか?

そのときの課税基準額は10万円でしょうか、11万1111円でしょうか?

A 回答 (6件)

消費税はかかると思いますよ。



講師の方が個人でしたら内税で処理します。
講師謝礼金 \111,111.-(領収書に記入する金額)
源泉所得税  \11,111.-
差引支払額 \100,000.-

講師の方が法人でしたら外税で処理します。(請求書扱いになると思う。)
講師謝礼金 \111,111.-
消費税5%  \5,555.-
小計    \166,666.-(領収書に記入する金額)
源泉所得税  \11,111.-
差引支払額 \105,555.-

講演会終了時に謝礼金の支払いをするんでしたら
金額を印字した領収書を用意しておいたほうがいいと思いますよ。
200円の印紙も忘れずに。
後日郵送なんて、こない事も多いし、後からだと中々言いにくいし、
領収書と印紙さえ持っていれば渡したときに金額の確認をしてもらい
その場で領収書にサインしてもらえば良いのだから・・・
講師の方がなれていれば用意してあるのかもしれませんが・・・
そのときの判断で。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
詳しい説明で大変助かりました。

お礼日時:2001/05/28 08:41

小計金額を間違えました。


ごめんなさい。

講師の方が法人でしたら外税で処理します。(請求書扱いになると思う。)
講師謝礼金 \111,111.-
消費税5%  \5,555.-
小計    \166,666.-(領収書に記入する金額) 間違えました。
源泉所得税  \11,111.-
差引支払額 \105,555.-

小計    \116,666.-(領収書に記入する金額) です。
    • good
    • 1

差引支払額を、100,000円にしたいならば、


講師謝礼金  105,263
消費税5%   5,263
源泉徴収税額△ 10,526
差引支払額  100,000 ということでよいでしょう。 

参考URL:http://hiroishi-zei-ac.hoops.jp/
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いろいろな考え方があるものなのですね。
大変勉強になります。

お礼日時:2001/05/28 08:39

消費税はかかります。

だから講師に渡す額が10万円としたい場合所得税を上乗せして計上します。
講演料(消費税込み) 111,111
源泉徴収税     -11,111
(消費税額       5,555)
差し引き支払額   100,000

ってしてたけど...#2の人と違う答えだぞ。あれ?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
消費税の課税標準は総額にかかるのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2001/05/28 08:37

講演会の謝礼金ですから、役務の対価ですから消費税の対象です。

ただ内税か外税かは会社と講師との契約(特別の指示がない限り内税で可)ですからどちらでもよいわけです。講師が個人的にやってるなら内税でしょうし、ある企業からの派遣講師なら外税で請求されるはずです。
 この場合課税標準は総額ですから111,111円です。源泉所得税(所得税)はこの10%になります。
支払総額   116,666円(うち消費税5,555円)
  所得税  11,111円
差引支払金額 105,555円になります。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法人か個人で消費税の対応が異なるのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2001/05/28 08:34

消費税を払うとしたら、サービスを提供した講師へ、謝礼金の上乗せとして出すことになるのだと思いますが、私は謝金は貰っても、消費税分は貰ったことがありません。


それから、所得税分ではなくて、源泉徴収税分なのではないですか?
    • good
    • 4
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
確かに源泉徴収税ですね。
失礼いたしました。

お礼日時:2001/05/28 08:33

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!