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株式の「期末配当金」を受取るために
取扱窓口である郵便局へ『**期期末配当金受領証』を持参したところ
印鑑を持ち合わせていなかったために支払を受けることが出来ませんでした。

そもそもは、私が「受領印欄」の記載を見落としていたのですが、代案として
自動車運転免許証を提示して「受領印欄」には自署とサインをする
或いは、あまり効力はないだろうがそこに拇印も押印する
との申し出は全く受け付けられませんでした。

『**期期末配当金受領証』を見ると
表面には、確かに「受領印欄」が設けてありますが
裏面の注意事項には、
「本人であることを確認できる資料の提示をお願いすることがあります」の注意書きの外は
受領印のことや印鑑を持参するといった受領時の案内は全くありません。

また、応対した郵便局員は「印鑑であればシャチハタでも構わない」とも云ってました。

先般、このサイトの質問事例(=タイトル『署名って法的に効力ないのですか?』)で
行政の法規命令のうち執行命令の事例を拝見しましたが
民営化した「日本郵便株式会社」の郵便局についても
同様にソコの社内規則(?)に従う義務かあるのでしょうか?

このまま黙って泣き寝入るのは理不尽なので、「何か一言」言ってやりたいのですが
その前に・・・
郵便局の主張の正当性 or 不当な郵便局への対抗策
を、どなたか教えてください。

A 回答 (2件)

ゴネるのは勝手です



それで受け取りがどんどん遅れる、遅れて困るのはあなたですから、私の知ったこっちゃないです。

ご自由にどうぞ
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受領印欄が設けてある以上、受領の際には印鑑が必要である事は容易に想像できます。


印鑑がないので代替案を提示したところ断られた、郵便局員の何に落ち度があったのでしょうか。
受領印を貰わなければいけない以上、捺印がなければ拒否するのは当然ではないですか。

それが泣き寝入りだの不当な対応だの、意味がわかりません。一体何をしたいのでしょうか。

それと一つだけアドバイス。問い合わせた局員がシャチハタでOKということなので、シャチハタだけを持っていかれるおつもりでしら、そうでない印鑑をお持ちになる事をおすすめします。
ここまで重要書類であれば、シャチハタは不可の場合が結構ありますし、その事はご存知かと思います。無論大丈夫との説明を受けているので、持って言って対応してもらえなければ「局員にはシャチハタで大丈夫と言われた」というクレームは正当性がありますが、仮にこの説明があってかつ誤りだったとしたら、「局員が誤った説明をして申し訳ございません。改めてご印鑑をお持ちいただけないでしょうか。」と断られてまた印鑑を取りに返ってとか、無駄な手間暇がかかる可能性が高まるだけですので、普通の印鑑をお持ちになられるといいと思います。
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