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今年度から働きだしたので、就業規則に関してわからないことがたくさんあるのですが、有給休暇の切捨てとは、どういう計算で算出されるのでしょうか?
(土、日、祝は休みの会社です←関係ありますか?)
また、初年度って平均的に切り捨てられる日数はどのくらいあるのでしょうか?

A 回答 (6件)

有給休暇を何日か残して翌年度に入った場合、残りの有給日数を繰り越す会社があります。


ただし、会社規定などで「繰り越せる日数が何日以上ならば」とか、「何日以下だけ」とか決まっていると思います。
その条件に当てはまらないものは繰り越せませんので、年度末で捨てられます。
また、何年か勤めて繰り越しの有給を足していった場合、規定されている一年間の有給の日数がMAXになってしまいます。
この場合は、いくら有給が残っていても繰り越されずに全て捨てられてしまいます。

例として。。。
繰り越し有給の規定・・・一年間の有給日数の半分以上が残っている場合、7日まで繰り越しが出来る。
会社規定での一年間の有給日数の最大・・・25日
初年度・・・有給日数10日⇒残った有給8日⇒7日だけ翌年に繰り越し(1日は切り捨て)
       もし残り3日だったら翌年に繰り越しはナシ。
2年目・・・有給日数15日=繰り越しの7日+規定15日=22日⇒残った有給17日(切り捨て10日)
3年目・・・有給日数20日=繰り越し7日+規定20日=27日⇒規定により25日(切り捨て2日)
ということになります。
余計判り難かったでしょうか???

それぞれの上限日数などは法律で決まっているのか、会社規定のみのものかは判りかねますが、それぞれの会社の就業規則に書かれている筈です。
繰り越される有給日数、一年間の有給日数の上限、これに入れない有給は切り捨てられます。
有給については会社によってそれぞれ規定が違いますので、平均的な切り捨てられる日数というは出てこないと思います。
有給が取りやすい会社、全然取れない会社という違いもありますし。
その会社の先輩に聞かれるのが一番早いと思います。

昔は残った有給をお金に換算して会社が買い取ってくれたところもあったようですが、今はこういう行為は法律で禁止されています。
なぜならば、有給休暇があっても使わずにお金に替える人が多かったから、有給休暇の意味が無い、ということでこうなったらしいです。
そのお陰で、有給休暇があっても実質使えない会社では無効になった有給がガンガン捨てられているんですけどね。
なんか、損した気分ですよね。
有給の上限日数が法律によるものか、会社が好きに決められるのか判りませんので、自信なしにクリックしましたが、現状はどこの会社も同じだと思います。
#3の回答者さんが「年2日」「最大20日」と書かれていますが、それ以上の日数を足していく会社、最大の日数が20日以上ある会社も実際あります。
でも、これは法律違反なのかな?
やっぱこの辺りは自信なしです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
自分の勤めている会社のことなのに、入社してから気づくことが多く日々勉強だなと感じています。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/24 14:07

消化されなかった有給休暇の扱いでしょうか。



使われなかった年次有給休暇は、請求権の時効が2年間ですから、翌年度に繰り越さなければなりません。(労働基準法法第115条)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
僕の勉強不足でした。

お礼日時:2004/03/24 14:09

「就業規則」に年次有給休暇取得に関する項目が掲載されているはずです。


労働基準法によれば、「使用者は、その雇い入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上勤務した労働者に対して、継続し、または、分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」ことになっております。
要約すると、入社(例えば3月1日)して半年後(9月1日)から1年間(翌年8月31日までの間)に10日間の有給休暇が取得できるというもの。

ご質問の、有給休暇の切り捨てとは、おそらく取得可能な有給休暇を1年間で消化せず残した場合、その日数は切り捨てますよ。というものであると推測できます。
ただし、会社によっては、今年残した日数を翌年に限り、プラスすることができるとうい規程(就業規則)をもつところもあります。

土、日、祝日には関係ありません。

まとめると(例えば)
入社日:平成16年3月1日
有休発生期日:平成16年9月1日(3月から付与する会社もあります)~平成17年2月28日の1年間
付与日数:10日間(と決まっています)
翌年:11日
翌々年:12日
3年後:14日
4年後:16日


・ 上限20日
平成16年9月1日~平成17年8月31日までに取得7日残3日の場合
翌年11日+残3日=14日となりますが、この年取得しなかったとすると、翌々年は、12日+11日=23日となり残3日は消滅します。
つまり、残した有給休暇は、1年間だけ翌年にプラスされるが翌々年は、消滅しますよ。と言う意味ではないでしょうか。

労働基準法は、最低限の規程ですから会社によって、運用は違うこともあります。

勤務先の、総務或いは、人事等関係部署でお聞きになることをおすすめ致します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お門違いなこと書いたんですね。
(回答者のみなさん)すみませんでした。
総務の担当が、今休暇中でいないのですが、帰ってきたら聞いてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/24 14:06

入社後、6ヶ月勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば10日の年次有給休暇権が発生します。


労働基準法(第39条第1項)には、
「使用者は、その雇い入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」とあります。
したがって、休日は除かれます。
それ以降は、毎年1日ずつ増えて2年6箇月で12日、これ以降は毎年2日ずつ増えて6年6箇月で20日となり、20日が限度です。
有給休暇の買い上げは原則禁止(例外あり)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/24 12:54

「就業規則」に年次有給休暇取得に関する項目が掲載されているはずです。


労働基準法によれば、「使用者は、その雇い入れの日から起算して6か月継続勤務し全労働日の8割以上勤務した労働者に対して、継続し、または、分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」ことになっております。
要約すると、入社(例えば3月1日)して半年後(9月1日)から1年間(翌年8月31日までの間)に10日間の有給休暇が取得できるというもの。

ご質問の、有給休暇の切り捨てとは、おそらく取得可能な有給休暇を残した場合、」その日数は切り捨てますよ。というものであると推測できます。
ただし、会社によっては、今年残した日数を翌年に限り、プラスすることができるとうい規程(就業規則)を保つところもあります。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2004/03/24 12:48

半年で10日、1年半で11日、こうして加算されていって、20日以上は加算できなく消滅するとかいうことじゃないのでしょうか?



勤務先によって20日というのは変わると思いますが・・・

参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~otasuke/tes5.htm
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
大変わかりやすかったです。

お礼日時:2004/03/24 12:31

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