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名義人が母(免許なし)になっている車を、弟が知人(以下A)に貸していましたが、Aがその車と共に突然いなくなりました。

Aは住んでいた所(高速を使っても4~5時間離れてる)から、春にフラッとうちに来て、諸事情で、うちのハナレに置くことになりました。
タダで置く訳には行かないので、家業の手伝いをしてもらい、小遣い程度の金額を渡していました。

やっと家から出て行ってくれる目途がたったのですが、出て行く前日の夜から姿が見えなくなり、3日帰って来ませんでした。

警察に相談しましたが、鍵を預けた状態だったので、
「盗難にはならない。頑張って探してもらうしかない。あとは、行方不明者の届けくらいしかない。」
と言われてしまいました。
Aの血縁者がこちらに住んでいるので、その人には届けを出してもらったのですが、犯罪でない場合は警察は積極的に動いてくれるわけではないので、心もとないです。

調べていた感じでは、横領罪に当たるようなのですが、横領罪として警察に届けることは可能でしょうか?

A 回答 (7件)

名義の車が犯罪に使用される可能性や、ひき逃げ等を起こした場合を考えて


被害届は出しておくべきです。
陸運局で現在登録証明をとり、まだ母が所有者であれば強制抹消の手続きも視野に
弁護士へ相談する事を勧めます。
弁護士を通じての被害届なら、警察も受理せざるを得ないでしょう。
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任意保険屋に相談するのがいいもしれません。


とりあえず、その車が事故等起こした時にどうなるかと考え相談してください。
都道府県本部の電話相談で、窃盗・持ち逃げ等の相談をしてください。
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これだけでは、犯罪になるのか、なったとして


横領か窃盗かなどを判断することはできません。

しかし、犯罪の嫌疑は十分ありますので、警察に
届け出ることは可能です。

しかし、警察が届け出を受理するかは判りません。
警察次第です。
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車は任意で貸していたので、ただいなくなっただけでは難しいでしょう。


それを売却した、というなら横領でしょうが。
やはり探すしかないかも。
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他に持って行かれた物はありませんか?


時計でもなんでもいいです。

車のキーは任意での状態ですので盗難は難しいかもしれませんが
他に紛失されてるののがあれば盗難で他の案件で受理されるのではないでしょうか
盗難届けがあるほうが少しは捜索に力を入れるかもしれません。

もう相談されてるようですので廃車が可能か?事故を起こした際に過失はあるのか?
などを相談してはいかがでしょうか?

私も気になって少し調べました
お役に立てる情報はありませんでしたが一応、張っておきます
http://www.bengo4.com/bbs/175244/
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

しかし、調べるほどに理不尽な法律ですね
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う~~ん。

窃盗になんないのかな
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>横領罪として警察に届けることは可能でしょうか?



可能ですが、警察が届出を受理するかどうかは「やってみないと判らない」です。

警察の担当者によっては、話を聞くだけで受理してくれないかも知れません。また、違う担当者に変えてもらったら、今度は受理してくれた、なんて事も起きます。

なので「やってみないと判らない」のです。
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