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添付画像を紙に書いて、

(ケースA)
1億円で売れたと仮定します。
絵は無価値と判断されて、全額贈与税の対象になりますか?

(ケースB)
1万円で売れたと仮定します。
この場合、かかる税金は何という税金ですか?

「この落書きが売れた場合にかかる税金は何税」の質問画像

A 回答 (2件)

所得税および住民税(市県民税)です。


所得の種類としては、
あなたがイラスト等を描いて売却する職業なら事業所得、
購入または保有している絵画を売却したのなら譲渡所得、
いずれにも該当しないのなら雑所得になります。
もっともAのケースは競馬に当たったようなものですから一時所得ですかね。
Bのケースは売れたのがそれだけなら税金はかかりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

自分でこの絵を書いた場合を想定しています。
1万円だったら何も疑われることはないようですね。

しかし何の実績もない人が、絵が売れて1億円の所得がありましたと申告したら買い手や絵の内容まで税務署に調べられて、この絵が1億円で売れたというのは単なる名目であり、実質は1億円の譲渡である。と判定されそうな気がします。

そうしないと、誰でも贈与を受ける時に、
下手な絵を書いて渡すだけで贈与税が脱税し放題になりそうな気がします。

この疑問を解決するために的を絞って今回の質問をしました。

お礼日時:2013/06/29 19:25

知人の知人の父親が、号ウン百万の画家で。


(絵の大きさを○号と言いますが、×ウン百万円ということです)
父親が亡くなった後すぐ落書きを全部捨てたそうです。
くちゃくちやにしてあったり、署名が入ってなければいいだろうと思いがちですが、
画家仲間でチェックされる可能性があるという話があり処分したらしいです。
相続税が発生してしまうという事です。
ですから、売らなくても一億で売れるだろうという評価として贈与税はかかると思います。
無価値と決めるのは持ち主でなく、世間の評価です。

ケースBはなんにせよ一万円で売れるものと判断されるだけの事です。
売れば収入として判断されますが、描いた人から誰かに渡っただけの場合、
一万円では贈与税の対象にもなりませんし、たぶん関係ありません。
相続税も贈与税も幾ら以上からという課税方法です。

なるべく評価されないだろう絵として例をあげられたのでしょうが、
世間が一億と評価したり、一万円と評価したりで税金はすべて変わってきます。
ですから、時代によって変わっているんですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
知りたかった疑問点が解決しなかったので、質問し直すかもしれません。
回答は参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/06/29 19:12

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