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葬儀屋です。葬儀代金が回収できません。法的あるいは実際的にはどうしたらいいんでしょう?

A 回答 (2件)

気苦労が多いことと思います。


誰も親族のいない無縁仏でもない限り、身内が葬儀の手配をするはずなのです。
一般的な話です。
喪主の確認と、どの位の予算で葬儀をするのか、葬儀の日時(友引や仏滅)も喪主と葬儀会社は相談し、確認をします。
死亡届と死亡診断書を役所に提出しないと、火葬許可証がもらえませんし、葬式も出来ないのではないでしょうか?
土葬の葬儀は珍しいですし、あまり聞きません。

葬儀代金が回収出来ない理由は、喪主の住所や電話番号が虚偽だからですか?
仮に、死亡届と死亡診断書を葬儀会社が代理で役所に提出していたら、住所ぐらいはメモ書きしているはずです。
葬儀契約書を交わしているはずなので、口約束(=諾成契約)の事例をあまり聞きません。
死亡届に、親族や喪主の名前と住所が書かれているはずです。
市役所に代理届出されているのならご存知だと思います。

葬儀代金等の債権者の住民票取得は、認められているはずです。
先ずは、喪主や親族の住民票取得からすべきでしょう。
訴訟手続きは、その後でも出来るので、焦らずに準備するべきです。
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この回答へのお礼

葬儀は済みました、既に2ヶ月以上が経ちまして、紹介したお寺へもお布施の支払いをしてないし、
電話の一本もないようですので、お寺へはこちらが負担するつもりです。
債務者住所はわかっていますが、いつも不在。
書置きしてきても、返答はなし。

葬儀契約書なるもの、当地では同業他社も行っているとは思えません。
事前に、火葬のみのプランも説明はしました。

飲み代の回収なら、ヤーハンにお願いもできましょうが、一応風評がありますので、
裁判か泣き寝入りかということになるんでしょうか?

お礼日時:2013/07/29 23:43

きちんと契約(文面、口頭にかからわらず)が成立しているのであれば正当な債権者ですからきちんと契約を履行したのであれば相手方に支払い義務があります。


一般的には内容証明で督促し、それがだめなら裁判、最後は差し押さえでしょう。
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