アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願いします。

10年前に父が死去し、現在母の介護をしています。母の遺産相続に備え、生命保険非課税枠の利用を勧められています。勧められているのは一時払い型で貯蓄性が高く、かつ満期の定めのない商品で、契約者を母、被保険者を私とするものです。(死亡保険金受取人については、説明がありませんでした)。 そして母の死亡時には、契約者を母から私に変更し、契約自体はそのまま存続させるということです。

一般的なイメージは、被相続人死亡後に支払われた生命保険金の相続に関して(ひとり500万円の)非課税枠が適応されることだと思います。一方私が勧められているのは、生命保険契約者として権利の相続とも言えるのですが、このような場合においても、税制上の非課税枠が適応となるのでしょうか?

また、もし適応となるのであれば、被保険者を私よりずっと若く、従いまして最初の払込み金額が少なくて済む、私の子供(母からすれば孫)にした方が有利に思われますが、いかがでしょうか?

A 回答 (3件)

FPです。



(Q)私が勧められているのは、生命保険契約者として権利の相続とも言えるのですが、このような場合においても、税制上の非課税枠が適応となるのでしょうか?
(A)いいえ。適用になりません。
お母様が亡くなれた時点での解約払戻金相当額が、
相続財産(遺産)となり、他の相続財産と合算されることに
なります。

ただし、契約なので、契約者を分散させることができず、
契約者が解約払戻金相当額を相続することになります。

この方法のメリットは、貯蓄として、継続できることです。
一括払いで保険料を払い込んでしまっているので、
解約払戻金が増える一方ということになります。
現状では、銀行利率よりも良い利率です。

お母様の遺産の総額などを考えて、どうすべきか
考えてください。

また、低解約払戻金型の場合、別のメリットも出てきます。
例えば、1000万円を支払っても、
低解約払戻金型ならば、800万円の解約払戻金となります。
なので、200万円分の節税となります。
期日が来れば、解約払戻金が1000万円を超えます。
金持ちは、このような方法を使う場合もあります。
1億円の契約ならば、2000万円の相続財産の圧縮になります。

いずれにしても、担当者の言っていることは「嘘」です。
たとえ、担当者の勘違いであっても、いざ、相続となったとき、
保険会社は、ごめんなさいで、終わりです。
つまり、質問者様の不利になります。
なので、このような担当者からは契約しないように。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご専門のお立場からの、明瞭かつ詳細なご回答、誠に有難うございました。節税面での効果が生ずる場合もあるとのこと、もう少し調べてみようと思います。

お礼日時:2013/07/04 07:21

お考えのとおり、それは生命保険契約の権利です。

これも相続税のみなし相続財産ですが、この場合は500万円の非課税枠の適用はありません。

もし500万円の非課税枠の適用を受けるのなら、母上様が被保険者であることが必要です。

その保険屋さんは、非課税枠の利用といいながら、その非課税の適用されない保険契約を勧めているようです。おかしいですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですか。やはり騙されていたのですね。明確なご回答、誠に有難うございました。

お礼日時:2013/07/04 07:19

貯金で残せばいい


保険は、絶対止めた方が私はいいと思う
あなたが母に現金500万を相続しても心配する額じゃありませんよ

そんな保険不要だし、払ったらお金は無くなります
葬儀の費用だって、今後の介護の費用だって
いくら掛かるかわかりません
できるだけ現金で残すことを選択すべきです

保険屋は、あなたの事なんて心配しません
そこにお金があるから、契約したいだけ

それよりも、母の口座をきちんと把握して
代理人の契約を母の口座にしておきます
万が一の時、口座が凍結されても
代理人は現金の引き出しが可能です

お金のあるところには、欲深い人間が群がります
みんな親切な振りをして、あなた方を騙しに来るんです

本当の相続を心配するなら、そんなにお金があって困るのなら
もっと他に相談する相手がいるはずです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、有難うございました。おっしゃるとおり”親切な振りをして、騙しに”来られたようです。暖かいご忠告の数々、心に刻んでおきます。

お礼日時:2013/07/04 07:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!