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現在5時間勤務で働いていますが扶養を抜けて掛け持ちのバイトを探しています。
会社の事務員さんに聞いた所、労働基準法で一日8時間までしか働けなぃので、掛け持ちをするなら、3時間しか出来ないょ?と言われました。

一つ目なんですが、5時間勤務+5時間勤務をする事はどぉしても出来ないのでしょぅか?またゃる方法がぁりましたら教えて下さい。

二つ目なんですが、知り合いは掛け持ち〔8時間+3時間〕をしてますが、8時間勤務の方には掛け持ちしてる事は話してぉらず、年末調整も8時間勤務の方のみ会社でやってもらってぃて、3時間勤務の方は収入が少ないので確定申告もしていないみたいなんですが、この方法はありなんでしょぉか?また申告をしてない事がばれた時はどぉなるのでしょぉか?

初めての掛け持ちで無知なのでどなたか教えて頂けると助かります。
ちなみに掛け持ちの理由は生活の為です。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

お答えします。


>一つ目なんですが、5時間勤務+5時間勤務をする事はどぉしても出来ないのでしょぅか?
出来ますが2つ目の3時間以降は「時間外労働」として扱って貰う必要有りです。
なので・・・
時給1,000円の場合
1つめのバイト 1,000円×5時間=5,000円
2つめのバイト 1,000円×3時間=3,000円
        (1,000円×1.25倍)×2時間=2,500円
        3,000円+2,500円=5,500円
この条件で雇ってくれるかな?

>3時間勤務の方は収入が少ないので確定申告もしていないみたいなんですが、この方法はありなんでしょぉか?また申告をしてない事がばれた時はどぉなるのでしょぉか?
アウト。3時間の方に「税務査察」が入ればチョンバレ!
後日遡った税金と「重加算税」が合計された金額を「耳揃えて払わんかい!」と家に取り立てに来ます。
で、払わなければ国税庁が「脱税で警察に告発」され、逮捕。
裁判の後に「当分刑務所でのお泊まり~~!」ですわ!
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>会社の事務員さんに聞いた所、労働基準法で一日8時間までしか働けなぃので、掛け持ちをするなら、3時間しか出来ないょ?と言われました。



違います。
一日8時間、週40時間を越える労働には割増賃金を支払わないといけないだけです。
それは1つの事業所ということではないので
1つの事業所で5時間働いて他の事業所に働きに行っても
法律上はその事業所で3時間を越えた時点から割増しなくてはならなくなります。

所得税は
私の収入はこのとおりなので
税法に従って計算しこの税額を支払いますと
自ら申告するのが基本です。
給与所得者の源泉徴収は毎月納税されますし収税経費が抑えられるので
戦争中から継続していますが
本来は自分が申告するものです。
2箇所以上の会社から給料をもらう人で
主な会社の給料以外の所得の合計が年20万円を超える人は
確定申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

給料を支払った会社は会社の経費で支払うのですから
何時、誰にいくら支払ったというのは記録があります。
税の時効は通常5年、悪質な場合は7年なので
発覚すれば遡って加算税を加えた額を納付することになります。
本人以外に、働いていた会社に税務調査があったりして
わかる場合もあります。
所得で所得税は決まりますが
申告していないと住民税額も違っているので
そちらの方も徴収されるでしょう。
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>扶養を抜けて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>事務員さんに聞いた所、労働基準法で一日8時間までしか働けなぃので…

それは、雇用者側に与えられたルールです。
自分で他の仕事をすることを制約するものではありません。
朝 7時に店を開けて夜 9時までずっと店番をしている八百屋や魚屋のおかみさんはいくらでもいるでしょう。

>3時間勤務の方は収入が少ないので確定申告もしていないみたいなんですが…

本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告も委細必要ない場合に限り、20万以下の他の所得は確定申告をしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただし、この特例は国税だけの話なので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必用になってきます。

>また申告をしてない事がばれた時は…

先の要件には合わないのも関わらず確定申告を怠った場合は、それなりのペナルティが科せられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ぁりがとぉござぃました。
扶養は旦那の社会保険の扶養に入っていた為、年間103万の制限があったので抜けて、今は国民健康保険に加入しています。
雇用側の問題なら、一日8時間以上働いても問題なぃとの事ですね。
いろいろと調べてみて、月間160時間以内週40時間以内の勤務と労働基準法のサイト?!に書いてあったので出来ないのかと思ってました。安心して掛け持ちしょぉと思います。
確定申告に関しても収入で変わってくるんですね、、、
掛け持ち先と話して決めたいと思います。

お礼日時:2013/07/04 10:55

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