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どなたか教えていただけないでしょうか?
相続する金額に付いて知りたいのですが。
仮に、被相続人Xに子供がA,B,Cの3人だけいる場合で、相続財産が4,200万円とします。
被相続人Xが、Aに1,000万円を遺贈すると遺言していた場合、Aが受けとる財産は次のどれでしょうか?

1.遺贈の1,000万だけ。
2.法定相続分1,400万-遺贈の1,000万=400万
(結果として法定相続分しか受けとれない)
3.遺贈の1,000万+(全財産4,200万-遺贈の1,000万=3,200万を法定相続分の3分の1で割った約1,660万)=合計2,660万
4.その他

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

法定遺留分が700万ですから、比較して有利な方、つまり1千万でしょう。

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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
遺留分のことは考えつかなかったです。
遺留分減殺請求ですが、遺贈を受けている者が、他の推定相続人の遺留分を侵害している場合に、遺留分減殺請求があると考えています。つまり、遺贈を受けている者は、他の者より多くもらっていることが前提にあると考えています。仮に、答えが1000万だとすると他の相続人は、ひとりあたり1600万相続することになり、法定相続で考えた場合ですが、請求できる側の方が多く受けとることになるなと思っています。

お礼日時:2013/07/13 22:32

いい加減な怪答は放っておくとして、



遺言で1000万を遺贈されたのだから
1000万円はAが取得することは疑いありません。
相続財産が4200万のところ、1000万が遺言によりAが取得し
残り3200万は相続人全員により話し合い(遺産分割協議)で分割することになります。
勿論、法定相続分にしたがってこれを3等分することも含めて
遺産分割はあくまでも話し合いです。

ところで、遺贈があった場合、いわゆる`遺留分'が問題になります。
相続財産が4200万で
相続人が子3人ならば 各自の遺留分は700万円ですね((4200÷2)×1/3)。
1000万がAに遺贈された残りは3200万円。
仮にこれを1/3づつ分割したとしても1人1060万ですから
遺留分の侵害はありません。
したがって`遺留分'は問題となろうはずはありません。

結局のところ、遺贈された残りは相続人全員により遺産分割されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
仮に遺産分割協議で法定相続にするとした場合、遺贈の1000万+法定相続分の1660万の合計2660万円。この考えであってますでしょうか?

お礼日時:2013/07/13 22:48

補足


まぁ、突っ込みどころとしては
3200÷3=1660万ではけっしてありませんが(笑)

それはともかく
『仮に遺産分割協議で法定相続にするとした場合』
ですから、
遺産分割は「法定相続」ではありません…
なんで、素人方は「法定相続」にこだわるのかね。
「法定相続」なら
あなたのご意見のとおり。
あくまでも`話し合い(遺産分割協議)'だっつうの(._.)_ゞゞ
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
「遺産分割は「法定相続」ではありません…」と補足をいだきました。
最初のご回答で、「勿論、法定相続分にしたがってこれを3等分することも含めて遺産分割はあくまでも話し合いです。」と「含めて」とお答えがあったので、法定相続分としても遺産分割で一応協議するのかと思いました。私の質問の仕方がまずかったみたいですね。すみません。
ただ、質問に対する答えの考え方はわかりました。
有難うございます。

お礼日時:2013/07/14 12:29

 遺言の意味があいまいで,二様に解釈できる場合は,遺産分割がとても難しくなります。



 被相続人が,法定相続人の一人に,特定の財産を遺贈するとしていた場合は,その典型例です。

 この場合の遺産分割は,遺言の趣旨(被相続人が,どう考えてその遺言をしたか)によって決まるとされています。ここまでははっきりしています。

 たとえば,家業を長男に継がせたいので,店のある土地建物を長男に相続させたいという場合には,まず,店を長男にやって(その分,長男を優遇して),残りを平等に3分の1ずつ分けるという意図だった可能性が高いと思われますし,相続財産の土地のひとつに長男が既に自分の家を建てているので,その土地は長男にやりたいが,兄弟3人の誰かを優遇する理由がないといった場合には,その土地は長男に相続させるけれども,それを含めて全体を3等分すればいいという意図だった可能性が高いということになるわけです。

 もちろん,遺言の趣旨がどうであれ,話合いができればそれに越したことはないのですが,こういうタイプの遺言では,簡単に話合いがつかないことが多いと思われます。

 話合いがつかない場合には,遺言の趣旨を誰かに決めてもらわなければならないのですが,それを誰が決めるかについては,はっきりしません。遺産分割は,家庭裁判所の審判によって最終的に決まるのですが,家庭裁判所には,相続権の有無を決める権限はないとされていますので,これは,地方裁判所に何らかの訴えを起こして決めてもらうしかないと思うのですが,はたして,どのような訴えを起こせばいいのか,今ひとつ分かりかねるところです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
私の質問の仕方がまずかったみたいですね。
遺言の内容の捉え方によって答えが変わりますね。
実は、そこまで難しく考える必要があるとは思っていませんでした。
しかし、考え方はわかりました。
有難うございます。

お礼日時:2013/07/14 12:49

まあ、いい加減だし、設問もあいまいですが、


「1千万遺贈する」
をそのまま解釈すると
1千万 「だけ」 遺贈する、と解釈可能です。

遺産が4200万円(分ではないので現金と見なす)ですから、Aは法定相続分として1/3の1600万円を受け取るのが順当ですが、遺言によって1千万とされるのは、つまり1千万と制限されたと解釈するのがもっとも順当です。
Aは遺言に関係なく、遺留分として800万円(数字がめちゃくちゃでしたね)の権利はある訳ですが、遺言はこれを上回っているので侵害はなく、つまり1千万が有効でしょう。
Aに相続されるのは1千万円 「のみ」 ですから、残りの3200万円を残りのB、Cで相続する事になります。
ここについては遺言が無いのでB、Cで好きなように決めればよろしいかと。

遺言が、Aに1千万別に譲れ、とあるなら2の奴の分割方法ですが、「1千万遺贈する」 という文章の解釈次第ですね。
ただ、Aだけ優遇したいなら、1千万遺贈する、とだけ書きますかね?そういう意図だと解釈する方が異常だろうと思いますよ。遺産が現金だけでないならまた少し違ってきますが。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
私の質問の仕方がまずかったみたいですね。
遺言の内容の捉え方によって答えが変わりますね。
考え方はわかりました。
有難うございます。

お礼日時:2013/07/14 12:41

『 Aは遺言に関係なく、遺留分として800万円(数字がめちゃくちゃでしたね)の権利はある訳ですが、遺言はこれを上回っているので侵害はなく、つまり1千万が有効でしょう』


全く意味のわからない怪答です。
遺言に関係なく、って
遺言がなければそもそも遺留分は問題とならない。
だいたいにしてイゾされたのは`A'なんでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
実は、私もこの部分はおかしいなとは思っていました。その他のご回答は納得していました。
COMMANDEERさん、たびたびご回答いただき有難うございました。
私の質問の答えはいろんな方のご回答から理解できました。
有難うございました。

お礼日時:2013/07/17 08:31

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