アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

タイトルの通りなんですが、何故「業務上」なんですか?
不良商品とかならわかるんですが・・・。

もしこれが業務上とかなら、しょっちゅう事故のある
車とかも罪を問われるような気がするんですが・・・。

(1)「自動」だからですか?
(2)同じような事故が起こっているのに対策していなかったからですか?
(3)危ない商品だからですか?

素人ですみません。

A 回答 (13件中1~10件)

 おそらく質問者さんの疑問は,「業務上」要件ではなく「過失」要件の方にあるのだと思います(これまでの出てきた「業務上」の説明も必ずしも十分ではないような気もしますが)。



 一般的に言えば,「過失」を分かりやすく言うと,「事故を予測できたのに,それを回避する義務を怠ったこと」を言います。
 本件で言えば,「回転扉のセンサーに言われるような不備があれば事故が起こることは当然に予測できたのに,センサーを改善するなり回転扉を撤去するなりの義務を怠ったこと」が「過失」です。
 ここまでは,質問者さんもお分かりのことと思います。

 それでは,これが自動車メーカー(あるいは包丁メーカー)の事例と何が違うのか。ここでは「過失(事故を回避する義務)」がいかなる場合に認められるかが問題になります。
 説明の仕方は学説の対立もあり色々とあるのですが,要するに,それは「社会通念上」過失とは言えるか,。
 つまり,「普通の性能の普通の物」が誤った操作により事故を起こした場合にまでメーカに「事故を回避する義務」をあるなどと誰も考えないでしょう。この場合は,使用者にのみ「事故を回避する義務」を認めるのが「社会通念」ということになります。
 これに対し,本件のように「異常な性能の普通の物」を作ったとされる場合は,その異常さゆえに事故が起こることが予見できれば,メーカに「事故を回避する義務」があるとしても常識的に見て不当とは言えないでしょう。
 ここまでも,質問者さんもお分かりのことと思います。

 それでは「異常な性能」とは何か。しかし,これも「社会通念」によって決まるのであり,絶対的な基準などありません。今回も,警察が「異常な性能」だと判断したから業務上過失致死の容疑で捜査しているだけであり,最終的には裁判所の判断を待つということになります。そして,裁判所だってその裁判官の価値観で判断するだけです。
 いい加減なようですが,過失犯というのはそういうものでして,今までも「これを過失と呼ぶべきか」ということが争われた裁判は数知れずあります。学説も色々ありますが,全ての事例につき客観的かつ明白に判定できる基準はないと言って良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なんとも素晴らしい回答とてもありがとうございます。
かなり、もやもやは消えつつあります。

最後に疑問に思うのは、「手動」だったらということです。
手動の回転トビラもありますし挟まれる危険はあります。
上野動物園の下のほうの出口は手動の回転トビラで子供の時
怖かった思い出があります。

あれで事故になったら「業務上」?
当然安全装置とかついてないと思います。

お礼日時:2004/03/31 20:39

snoopyloveです。

回答ではなくアドバイスでしたね。
(2)が影響しているのは、捜査一課が直接捜査にあたっていることかな。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ、ご回答の意味がわかりません・・・。
捜査一課とか言われてもわかりません。

お礼日時:2004/03/31 20:48

私もシロートです。



トラックの運転手が酒飲んで 飲酒運転で それが原因で事故を起こして 他の人が死んで 「業務上過失致死」だったような気がします。

「過失」とは 思えませんが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/31 20:45

皆さんがおっしゃっているように法律用語は通常使う言葉とは多少意味が違うことがよくあります。

ですからすでに結論は出たと思いますが、「業務上」というのは普通私たちが考える「業務」とは意味が違うということです。
私たちのわかりやすい言葉にあえて置き換えるなら、「業務上過失致死」は「1回ではなく、生活で繰り返し何度もする行為での過失により、相手を死なせてしまった」ということになります。

「ドア」というものは人が何度も繰り返し出入りするものなので、ドアに関して、危険が予測される場合はその危険が起きないように回避する義務があるのです。この場合は、

ドアにはさまれたら危険である

はさまれないようにセンサーをつける

センサーに死角がないようにすることとセンサーがきちんと目的どおり作動するように管理・監視する

という義務が発生します。しかしこの場合はセンサーに死角があったので、この危険回避義務を怠ったとされて、業務上過失致死罪が適用されています。
(しかしほんとうに業務上過失致死罪とするかどうかは裁判で裁判官が判断(判決)します。)

では質問者さんの

>それなら車のメーカーは?ってことです。
当然車のメーカーだって、
「誰かが事故を起こし下手をすると死んでしまう可能性がある」
って言い換えられるでしょ?

についてですが、これも法律で「許された危険の法理」というので決まっているのです。この論理は確かに危険な行為であるが、社会的に有用であればその行為に落ち度がなく行為が行われた(結果回避義務が遵守されている)場合はたとえ結果が生じても違法ではないと考えます。

例えば「車は時速100キロ以上も出て危険な乗り物である。しかし現代において車は社会的に役に立つものだ。(車のない社会はもう考えられない)。だから危険を予測してその危険を回避していれば、それ以外の(予想外)の事故が起こってもそれは違法ではない。」という原理になります。
ですから「きちんと整備されている車に乗って、制限速度を遵守して、走行しているときに、上から人が落ちてきて車に当たって、それが原因で死亡した。」というような場合は、おそらく過失も問われません。

危険なものを危険といって蓋をしていたら社会の発展はありえないというところから来ている考え方です。

原子力発電所とかも危険だからないほうがいいというのではなく、危険を回避する義務をきちんと果たそうという考え方なのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

素晴らしい回答ありがとうございます。
かなり納得できました。

車の例のところにあった「許された危険の法理」なんですが、
これは回転トビラにはあてはまらないのですか?

僕が思うのは、今回はさまれたのは、「挟まれた側が悪いんじゃないの?」
って思うからです。
回転トビラって危ないって認識できるので・・・。

お礼日時:2004/03/31 20:44

#9さんの説明に賛成。



よくわからないのだけど(と前置き)。。。

クルマの場合、たしかに殺人機にはなり得るんだけど、もはやクルマなしの社会というのは考えられないほど普及している。歩行者の飛び出しに対し自動的に急ブレーキがかかるような「センサー」「安全装置」はまだ技術的に無理(なのかな?) だからクルマが殺人機になったとしても、そういうクルマをメーカーは売っちゃ駄目とか、安全対策が不十分とかという裁判所の判断にはならない。あくまでも運転者が責任を負うというのが社会通念化している。


だけど
回転自動ドアというのは、わりと最近世の中に普及し始めたもので、挟まれる可能性はある、挟まれた場合死傷に至る可能性がある、しかも一般人がビルの出入りに日常的に使う、日常的出入りの際、挟まれたら死ぬかもしれないとはいちいち普通考えない。ということは、メーカーも管理者も相応の注意義務を負う。注意義務の履行がいやなら旧来の手動回転ドアか、スライド式の自動ドアにすればよろしい。(旧式のドアなら多くの人が危険については熟知していると考えられるという社会通念がある)

ってことなんじゃないかと思います。

つまり質問に戻ると、
>(1)「自動」だからですか?
たぶんそうでしょう。

>(2)同じような事故が起こっているのに対策していなかったからですか?
柵を置いたり、注意のステッカーを貼ったりはしていたらしいけど、それでは不十分という判断になるのかな?

>(3)危ない商品だからですか?
危ないというだけでなく、危なさを一般人が簡単に認識できないということ、また一般人が考える以上に危ないっていうことだと思います。

最後にひとりごと。
別に回転自動ドアなんて、世の中に不要なんじゃないかと思います。手動でいいのでは?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

手動のものもあります。
もし手動のもので挟まれたら「業務上」の罪に
なるのでしょうか?

お礼日時:2004/03/31 20:35

「業務上」の定義は7番の方が答えていますが.その他の説として.


免許を取得している場合等.社会的地位があること
があります。企業ですから.「公共の福祉のため」に作られた任意団体ですから(商法のどこか)業務上に成田ショウ。

「危ない商品」ということは用件のひとつです。直接的に「生命や身体に影響を及ぼす」必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/03/31 20:36

はじめまして、shiritaさん。



刑法§211の業務上過失致死傷についてのご質問
かと思います。
 まず、刑法の原則論として、基本的には「故意」
に犯した罪について、その罪と刑罰を法律上で厳格
に定めています。(法律論的にはざっくり過ぎるの
ですが(^^;)
 ところが、刑法が罰を定めてまで守ろうとしている
ものの中には、生命や財産など重要なものもあり、そ
ういったものの場合は過失であっても罪を問われる事
になるわけです。
 人の身体は憲法にも書いてあるくらい大事なもので
すので、当然過失であったとしても国家が罪を問うこ
とによって、そのような自体の抑止を図るべきでしょ
う。
 それが§209過失傷害や§210の過失致死にな
る訳です。
 しかしながら、仕事など、日常反復して行われる行
為については、通常の「過失」よりも厳しい基準で責
任を問われなければ、法的なバランスを欠くと考えら
れます。これがご質問の§211の「業務上」過失致
死傷であり、§209・210よりも業務上=反復さ
れる行為=慣れている=出来てあたりまえ=そんなこ
とで他人を傷つけたり殺したりしたんだから責任重大
=罪も重い)ということなんです。

 自動ドア会社は反復して自動ドアを作ってるので、
誰かが挟まって下手をすると死んでしまったりする
可能性があることは予見しうるわけだし、たくさんの
ビルを維持管理しているMビルもそういった管理の
中で、類例のケースについて経験しているわけで、
その辺がここでいう「反復」=「業務上」となる
わけです。
 プライベートの時の車の運転による事故で「業務
上・・・」で罰せられるのは免許もっているならな
んども運転するから、ということになります。
 
 リンクで、刑法の当該条文のとこはっておきますね。

 それでは、失礼します
 

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
kirakirakoの書いた内容はわかります。

僕が知りたいのは、
> 自動ドア会社は反復して自動ドアを作ってるので、
>誰かが挟まって下手をすると死んでしまったりする
>可能性があることは予見しうるわけだし、
ってあるのですが、それなら車のメーカーは?ってことです。
当然車のメーカーだって、
「誰かが事故を起こし下手をすると死んでしまう可能性がある」
って言い換えられるでしょ?

お礼日時:2004/03/31 00:01

業務上過失致死傷とは、業務上必要な注意を怠って人を傷つけ、または死亡させることをいいます。


つまり、六○木ヒルズは日常点検や安全配慮の義務を怠ったとして、業務上過失致死傷罪が適用されます。メーカーについては微妙だと思います。
メーカー側に機械の不備があるとのことになれば、メーカーも同罪が適用されると思います。
ちなみに業務上とは通常の過失よりも重い処罰が適用されます。

#2の補足で車を運転中の場合のメーカーは?との質問がありますが、メーカーにも不備があれば罪に問われることがあります。
最近の事例では三○自動車のリコール隠しなんかが例で、道路運送車両法違反で書類送検されていますし、業務上過失傷害罪で書類送検された例もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

メーカーは、不備がなければ罪にならないってことでいいんですね?
ただ、何を「不備」というかだとは思うんですが・・・。

今回の件では、「センサー」とか「安全装置」とかって
ことなんですか?

ところで、そもそも回転トビラに「センサー」とか「安全装置」って必要なんでしょうか?
それならどんな製品にもそのようなものが必要になって
しまう気がします。たいていのものは「危険」が伴う
と思うので・・・。
PL法とかで処罰されるならまだわかるんですが・・。

お礼日時:2004/03/30 22:36

No.1です。


何やらひどく誤解されてらっしゃるようなので補足させてもらいます。

法律上の「業務上」は「=仕事上」ではありません。
あくはでも「=日常生活上」とお考えください。
納得できなくとも法律上はそーゆー意味ですので納得してもらうしかありません。

また、他の回答者さんでのお礼の中で「継続=自動」という解釈をされていますがこれも間違いです。
「継続=日常使っている」と理解してください。
例え「押すタイプのドア」であっても事故が起これば「業務上」の罪に問われます。

最後に今回罪に問われているのは「森ビル(危険を知りながら運行を続けた)」と「三和シャッター(センサーの死角があるのに放置した)の両方です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。かなり理解はできました。
>例え「押すタイプのドア」であっても事故が起これば
>「業務上」の罪に問われます。
があったのでわかりました。

しかし最後3行にまだ疑問があります。特に()内です。

「危険を知りながら運転を続けた」とありますが、知らなかったら罪にならないってことですか?
それに、どんなものでも「危険」というのはつきもの
のような気がしますが・・・。

「センサーの死角があるのに放置した」あるのにセンサー
に死角がなかったら罪じゃないのですか?


ちなみに、業務上が仕事上でないことは知っています。

お礼日時:2004/03/30 22:31

この場合の「業務上」は仕事上ではありません。

よく交通事故でも「業務上過失致死」等の言葉が使われますがこの場合も仕事上ではありません。レジャーで車を運転していても「業務上」がつきます。継続して動作が続くことが法律用語で「業務上」になります。今度の痛ましい事故も自動回転ドアが継続的に動作していると言うことで「業務上」になると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

継続的というのは「自動」だからですか?
例えば「押す」タイプのものだったら継続的にはないという
ことでいいんでしょうか?

ところで、今回の罪の対象になってるのは「メーカー」
ですよね?

お礼日時:2004/03/30 22:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!