指定速度40キロの道を70キロ走行して
30キロオーバーのスピード違反で捕まったのですが、当該道路はどう考えても道幅十分、安全な一本道で、
指定速度で走っている車などありません。
ほとんど始めて走る道だし、夜だったので40キロ指定
の標識にきづかず、法定速度を10キロオーバーくら
いのつもりで走ってしまったわけです(後がつかえて
ましたし)。気づかなかったのは私の過失ですが、
故意に指定速度を30キロオーバーしたわけではない
ので、刑事罰の対象になるのはおかしいのではない
か(犯罪の「故意」がない)、とも思うのですが。
このような主張はおかしいでしょうか。
A 回答 (23件中1~10件)
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No.23
- 回答日時:
まあ、見落としたという過失が認められることになってしまうでしょうね。
警察もまあ仕事なんでね。 確かに警察に腹立つこともありますが。今回のケースだと、どうしても40キロ制限の見落としが大きいですね。そもそも、一般道路を70キロ走行なんて…。 最高でも60キロが法定速度としての最高なのに…。 それに一般道で60キロが認められてるのって相当車線数なかったら考えられないと思いますが。
それと、市内全域40キロというところも増えてきつつあることも考えると、今後の運転は40キロよりも速くて大丈夫という証拠(標識)を見ない限り、それ以上出さないようにするというのが適切かと思いますよ。
No.22
- 回答日時:
>指定速度40キロの道を70キロ走行して
30キロオーバーのスピード違反で捕まったのですが、当該道路はどう考えても道幅十分、安全な一本道で、
指定速度で走っている車などありません。
「安全な道路」などというものが、どれだけ存在するというのでしょうか?交通死亡事故のニュースを見ていると、「現場は見通しのよい直線道路」などというのをよく耳にします。車が走っている以上、「安全な道路」などというものは存在しないと考えるべきだと思います。
>故意に指定速度を30キロオーバーしたわけではない
ので、刑事罰の対象になるのはおかしいのではない
か(犯罪の「故意」がない)、とも思うのですが。
道路交通法をご覧ください。過失が処罰される違反の、何と多いことか。確かに法律で罰せられるのは「故意犯が原則」ではありますが、過失で罰せられることがないわけではない(例えば失火罪とか)。特に、殺人とか傷害とかと異なり、道路交通法は、道路を安全に通行するための法律でしょう。だったら、「過失ならば処罰されない」のであれば、そもそも法律が制定された意味をなさないのではないでしょうか。法律は非常に範囲が広いので、生半可な知識で臨むと、大やけどを負ってしまいますよ。「生兵法は怪我の元」と言うではありませんか。
No.21
- 回答日時:
そんなことを言い始めたら赤信号無視をして捕まったとしても、赤信号が見えなかった、とかいう言い訳が通用してしまいます。
(僕が一時停止違反で捕まったときに同じような言い訳をしようとしたらこう警察官に言われてしまいました・・・)刑事罰の場合、悪意にスピードを出したのではなく、過失はあまりないような理由(たとえばおなかがいたくなってトイレががまんできなく急いでしまった、とか・・・)、今回ですと周りの流れに合わせていただけ、ということを事情聴取で言えば、若干罰金が軽減されるようです。まあでもスピード違反してしまったことは認めるしかないでしょうね。
これからは気をつけて運転してください。
No.20
- 回答日時:
質問の状況とは少し異なりますが、故意と過失ということに関連して、私は、40キロ制限のところを17キロオーバーで捕まったときに、反則金を納めず、検察庁で「私のやったのは過失によるスピード違反。
反則切符は故意。故意と過失とでは条文が違います。」と主張し、その後音沙汰なしでした。No.19
- 回答日時:
この場合、速度違反に対する故意で十分と思います。
つまり、「30キロオーバーしてやるぜ!」という故意ではなく、「速度オーバーかな、ま、いっか。」くらいの故意があれば十分です。
一般道で70キロですから、故意はあるのでは、、
まあ、拇印も押しているんでしょうし、もうムリでしょう。よっぽど、不合理でなければ警察とは戦わないほうが得策です。
でも、本当におかしい取締りであれば、がんばって戦ってください。
No.18
- 回答日時:
>当該道路はどう考えても道幅十分、安全な一本道で、
指定速度で走っている車などありません。
名古屋の市内で、やはりこのようなケースが目立ち、指定速度をあげましたね。
50→60、40→50。
40から60になった箇所もあったようです。
そこの道路もそうなるでしょう。
ただ、60になったら、ネズミ捕りはしないでしょうが・・・
No.17
- 回答日時:
標識を見てそれにしたがって運転することが義務付けられていますので、気がつかなかったというのは言い訳に過ぎません。
それを言い出すと、進入不可、右左折禁止、一時停止など他の沢山の標識についても同じ言い分が通用してしまいますので、事実上無法地帯になってしまいます。ただ、標識が視認不可能、又は困難である場合は、無罪となります。実際に標識が視認できない状況になっていて、その標識が見えなかったことで違反してしまいつかまったケースで、無罪を勝ち取った例があります。
ご質問者の場合にどうだったのかが重要です。もし意識していれば見えたはずだが見落としただけであれば、罪は逃れられませんが、視認困難な状態であれば無罪を勝ち取ることが出来る可能性もあります。
ただ、、、時速70kmは一般道では普通ありえない速度ですから、それでもオーバーしていたことにちがいはありませんが、、
No.16
- 回答日時:
「見落とし」は通用しないと思いますが、例えば路地から出てきて即座に(一度も速度標識に出くわすことなしに)捕まったのであれば、抗弁の余地ありだと思います。
国道43号とかは初めて通る人には危険ですね。。。
No.15
- 回答日時:
おっしゃるとおり,故意のない行為は原則として罰せられません。
例外的に,他人に傷害を負わせたり殺してしまったりしたときは,それぞれ過失傷害や過失致死というように規定を設けて処罰することになっています。あくまでも,過失を罰するのは例外ですから明文の規定が必要です。そういう意味では過失の速度違反は,不可罰です。
しかし,今回の場合あなたは,70キロのスピードを出す行為について故意があります。たとえは極端ですが,他人の物を盗んではならないということを知らなくても他人の物を盗むという行為に故意があれば窃盗罪として処罰されます。法律の不知によって処罰を免れることはできませんから,本件について然るべき処罰を受けるのはやむを得ないと思います。
No.14
- 回答日時:
「故意」でなくても「過失」があれば、罰則は適用されます。
特に、車の運転は、全ての標識を確認する事が義務付けされています。
交通事故の場合には、必ず「業務上過失」が付き、「故意」と同等の扱いをうけます。
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