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わたしは、北海道を本社とする大手調剤薬局グループに勤めるものですが、

正直言って、内部リークです。

薬剤師が患者様に向けて服薬指導する場合、当該薬局の保険薬剤師である旨を保健所に届出をし、掲示する義務があり、それを行わず服薬指導をしています。また薬歴も登録外薬剤師が記入しています。薬剤監査をも行っています。

「届出は行わなくてもいいから、すべて私が責任をとるから」と常務は言っていますが、これってルール違反ですよね。どうなんでしょうか?

薬事法違反や公文書偽造に当てはまるのでしょうか?

教えて頂ければ幸いです。

会社の質を疑いますね。個々最近この手の事件が多いような気がします。

A 回答 (2件)

薬剤師法の服薬指導に保険所への届け出は無いので問題はありません




http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%8D%E8%96%AC% …
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薬剤師じゃない人が服薬指導したら問題ですが、


届出してないだけなら、事務の不手際程度ですみませんか?
指摘されたたら、ごめんなさいで済む問題です。

私は病院でそういう仕事してますが、大学からの非常勤医師
が頻繁に届出だしてない人が代理できます。1回きりだったり、
何回も来たりしてます。もちろん、監査で保健所の人も
届出書類と、出勤簿、給料明細と突き合わせてみていきますが、
いまだかつて、届出だしていない人は、診察してはいけません、
って言われたことないです。せいぜい医師免許証確認して下さい
程度です。

資格がない人が指導したり、お金に関することで不正があったら、
違反だし、最悪取り消し処分になるかもしれませんが、
届出不備ぐらいだったら、事件とまで言わないような気がします。
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