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相続が原因だと思いますが、取引銀行から根抵当権を元本確定された状態です(だと思っています)。その融資返済が、今月完了する予定です。

そのとき、抵当権と同じ抹消手続きなのでしょうか、それとも根抵当権としての処理となるのでしょうか。

少し調べましたが、以下のように整理しています。
・根抵当権の場合には、急いで抹消などしないでそのまま残して置くに越したことはない。
残して置いてもメリットはあっても、デメリットはありません。
将来、必要が生じた時に再度融資が受けられるとなっています。
・抵当権の場合には、速やかに抵当権抹消手続きとなっています。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

利引銀行から元本が確定しているので、その額を支払ってほしいと言うことで返済するのでしよう。


それでしたら、抵当権と同じように抹消手続きをします。
根抵当権だからと言って、将来、融資が受けられるか否かは、新規な取引なので双方が合意しないと成立しないです。
根抵当権のままにしておけば、当然と将来融資が受けられると言うことではないです。
元本が確定したことは取引終了と考えてもいいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/19 15:48

信用の問題です。


相続後、何もしていなければ、元本確定は第三者にわかります。
借金があると誤解されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/19 15:48

根抵当権の債務者が死亡した場合、


6ヶ月以内に指定債務者の合意の登記をしないと、根抵当権の元本は確定します。
(質問者の案件はこのケースではないでしょうか)
根抵当権者と債務者の取引が終了したことになるので、
元本確定後は、この根抵当権を利用して融資を受けることはできません。

根抵当権をもう利用することができない以上、返済が終わったならば、
その根抵当権を残しておく意味はまったくありません。
むしろ他行で新規取引を開始しようとする場合には、その妨げにもなります。

取引銀行から抹消書類をもらってきた場合には、その有効期限の問題もありますし、
その書類をなくしてしまったような場合には、登記も少し面倒になったりします。

すみやかに抹消登記すべきでしょう。
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この回答へのお礼

ご指摘の通り、死後6ヶ月以内に手続きは完了してません。
すみやかに抹消手続きをすることにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/19 15:47

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