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どちらも消費税がかからないという意味でしょうか?

A 回答 (2件)

はい。

非課税取引も不課税取引も消費税がかからないという意味では同じです。

しかし、

消費税を課税する対象は、
1.国内において、
2.事業者が、
3.事業として、
4.対価を得て
行う取引(資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供)です。以上の総ての要件を満たす取引に課税します。

一つの要件でも欠ける取引には課税しません。これを「不課税」といいます。例えば、事業者でない一般のサラリーマンが、家宝である「正宗の名刀」を売って2億円のお金を得たとしても消費税を課税する対象から外れるので「不課税」の取引です。

一方、総ての要件を満たす取引のうち、社会政策的な配慮から課税しないと決めた取引があります。これを「非課税」の取引といいます。学校教科書の販売や介護保険給付対象サービスの提供は非課税取引です。

以上が非課税と不課税の違いといえるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/08 12:07

・非課税・・・消費税の課税要件を満たすが、政策上の都合その他の理由により消費税を課さないと決めたもの。


(例) 住宅の家賃、医療費など。

・不課税・・・消費税の課税要件を満たさないもの。
(例) 出資金や贈与、寄付など。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm

なお、消費税の課税要件とは、
1. 事業者が国内で行う取引。
2. 対価を得て行う取引。
3. 資産の譲渡、役務の提供など。
の 3つすべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/09/08 12:07

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