こんばんは、早速ですが、質問させて下さい。
先日、交通事故にあい3週間仕事を休む羽目になってしまいました。
幸い、先方は任意保険に加入しており保険で休業補償をしてくれるようですが、職場の方から
社会保険に対して「第三者による傷病」の手続きの書類を渡されました。事務の方の話では
先方の保険会社の書類に「社会保険の傷病手当を申請する」か「しないか」の項目があったとのこと。
私としては、保障して頂ける金額に差がなければ社会保険を利用してもしなくても構わないのですが、なんせ、初めてのことなのでどれを選択したほうがいいのかと迷っています。
社会保険に申請するにはまた、受診した病院へ書類を持っていく必要があり、また書類代を請求されると思うのでなるべく要らない出費は避けたいと思うのですが・・・
詳しい方知恵をかして下さい。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
金額的に差がなければという点ですが、
【健康保険法 第57条2項】
保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。
となっており、つまり同一事由では、損保会社からの休業補償と健康保険からの傷病手当金は二重給付されません。
補償額的に、保険会社>傷病手当だとしても、けんぽから傷病手当をもらい、差額を損保会社からもらうということはできないと思います。傷病手当を貰うのであれば傷病手当のみ、保険会社から貰うのであればそれのみのどちらかへの請求しかできないと思います。
おそらく、損保会社は100%補償があるのではないでしょうか?傷病手当は標準報酬月額の3分の2が休業の4日目からの分の支給になります。必ずしも同額になるわけではありませんので、確認してから決められてはいかがですか?
それとおっしゃる通り、傷病手当を申請するならば医者の証明がいりますので、少なくとも診断書発行の料金はかかるかと思います。病院によっては再診も必要かもしれませんので費用がかかることは確実です。
もし、損保会社の補償額と傷病手当の額が同じだとしても病院への費用の負担は誰がするのかによってはどこが補償するかで質問者さんの貰える分に差が出る可能性は大きいです。
ありがとうございます。
念のため…二重に受給できるとは思ってもいませんし、するつもりもありません。
社会保険から3分の2と知っていたので、残りの3分の1を損保会社から支給されるのだろうという考えではあったのですが、それなら社会保険は使用せず損保会社のみへ請求したほうが面倒や証明書代も節約になるかと思い質問させていただきました。
No.1
- 回答日時:
第三者は、書く必要あり。
社会保険って、業務上のという意味ですか、、、。
それなら、書く必要があるのでは。
もし、相手がいる事故で、過失がないなら、書類代、領収書をとっておけば。
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