プロが教えるわが家の防犯対策術!

至急回答求!

居酒屋(笑笑や、金の蔵など一般的なチェーン店)で、15歳以下、および18歳以下が子供だけ(保護者同伴なし)でいられるのは何時ですか?10時でしょうか?

風営法を見てもよくわかりません。

~法の~に書いてあるので、~歳以下のみは~時まで、とゆー感じで教えてください。

なお、法律上だけの話しで、危ないなどについては除いて回答お願いします。

A 回答 (5件)

 居酒屋(笑笑や、金の蔵など一般的なチェーン店)ということですので、風俗営業に該当しない居酒屋を前提にしたご質問ですね。

この場合、飲食店営業を営む者として、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法という。)第32条第3項で読み替える第22条第5号の規制を受けますので、午後十時から翌日の日出時までの時間においては、十八歳未満の者(保護者が同伴している場合を除く)を、営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に客として立ち入らせることはできません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

(禁止行為)
第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該営業に関し客引きをすること。
二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

(深夜における飲食店営業の規制等)
第三十二条  深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
二  深夜において客に遊興をさせないこと。
2  第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
3  第二十二条(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。


風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

(国家公安委員会規則で定める飲食店営業)
第七十七条  法第三十二条第三項 において読み替えて準用する法第二十二条第四号 及び第五号 の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号のいずれかに該当する営業とする。
一  営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十一項第三号 に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。)
二  前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く。)
    • good
    • 4

>>女子は入店不可の理解でしょうか?



20:00までは働いて良いんです。
入店というより、さっさと帰れに近いです。
    • good
    • 7

風営法だと、



風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
| (年少者の立入禁止の表示)
| 第十八条
|  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨

・風俗店は「18歳未満お断り」で入れません。

| (第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨

・ゲームセンター等は午後10時まで。

| (第二十二条第五号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。

通常の居酒屋は飲食店扱いですので、都道府県ごとの条例によります。
例えば東京都の場合だと、下記のように午後11時までって事になっています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …

| (深夜外出の制限)
| 第十五条の四
|  保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。
|  4 深夜に営業を営む事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、当該時間帯に、当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。
    • good
    • 3

18歳未満は風営法で立ち入り自体が禁止されていますので、


子供だけではお酒を飲まないとしても入店できません。
時間としては「全ての時間」ということになりますね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございます。
入店自体もNGでしたっけ。無知での質問申し訳ございませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/12 10:21

労働基準法では22:00までです。


※15才は20:00まで
※女性はいずれの場合も駄目


なお23:00までに帰宅していないと、青少年育成保護条例違反で補導されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

16の男子なら22時までいられ、15の男子なら20、女子は入店不可の理解でしょうか?回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/12 10:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています