会社に多額な金を貸し付けています。代表(妻)に子供たちの分もあるから計画建てて、利息着けて返すように言いましたが一向に実行されません。最初は家族間でしたから、そのうち返してくれるだろう程度でしたが、返す気がないので弁護士と相談し請求出したら、相手弁護士から時効ですと言われました。会社から金は取り返されないのですか。当方の弁護士は、方法はあると言っています。
今回の相談は、もしそのまま子供達の分も放って置いて、私なり、妻が死んだとき、相続は別問題ですか。それとも時効で消えてしまっていますか。
時効前に今からすぐに子供達は裁判起こして取るしかありませんか。その場合、何%の利息を付けることができますか。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 当方の弁護士は、方法はあると言っています。
弁護士に相談済みであれば、「何%の利息を付けることができますか」等の質問は、弁護士に対して行うべきものでしょう。
このようなところで訊くより、信用性が高く迅速な回答が得られるでしょう。
その上でネットでも質問するなら、何故弁護士に質問しないのかを、または「セカンドオピニオン的な回答が欲しい」等の理由をつけて弁護士の回答を記載して質問するなどすればよいと思われます。
この回答への補足
たしかにそうです。言葉が足りませんでした。「セカンドオピニオン的な回答が欲しい」等の理由をつけて弁護士の回答を記載して質問するなどすればよいと思われます。
補足日時:2013/10/14 19:05No.4
- 回答日時:
”会社から金は取り返されないのですか”
↑
時効が完成していれば無理ですね。
”当方の弁護士は、方法はあると言っています”
↑
時効が完成していることを知らないで、債務の
存在を認めるようなことをすれば、時効を放棄
したとか、信義則上、もう時効の援用ができなくなる
とかの主張が可能です。
又、夫婦という特別の関係で時効になったのだから
ということで、裁判になれば債権の存在が認められる
場合も考えられます。
”私なり、妻が死んだとき、相続は別問題ですか。それとも時効で消えてしまっていますか。”
↑
私さんが亡くなった場合は、その債権者たる地位を妻さんと
子供が相続することになります。
妻さんは債務者でもありますから、妻さんの分はチャラに
なるでしょう。
妻さんが亡くなった場合は、その債務者たる地位を私さんと
子供達が相続することになります。
その場合、債権者と債務者が同一人になりますから、
これもちゃらになります。
尚、時効は援用するまでは存続する、ということに
なっています。
援用すれば、その債権は消滅します。
消滅したら、相続も関係無しになります。
”時効前に今からすぐに子供達は裁判起こして取るしかありませんか”
↑
まず時効を中断しましょう。
裁判はそれからでも構いません。
中断の方法は弁護士さんに訊いてみましょう。
”その場合、何%の利息を付けることができますか。”
↑
その債権に利息をつける、という約束がありますか?
無ければ取れないのが原則です。
また、他の方が回答しているように、
年5%の利息を付けることが可能な場合もあります。
No.2
- 回答日時:
その貸付債権が,消滅時効の要件(民法第167条~)を満たしており,
債務者が時効の援用をすればその債権は消滅します。
でも,あなたが依頼した弁護士は方法はあると言ってるんですね。
弁護士ですし資料を見ているので,何かあるのかもしれません。
ここを見ているだけの人にはわからないと思います。
時効成立前に時効を中断させれば,時効はまたその時から新たに進行します。
裁判上の請求は立派な中断事由です(民法第149条)。
ただ,これは会社に対する貸付金ですよね? ならば相続は関係ありません。
奥様の死亡は会社に対する債権の時効の進行に影響しません。
利息は,その貸付の契約の内容によるはずです。
消費貸借契約の中で決めていればその利息または損害金を請求できます。
決めていないがその貸付が商行為に該当するなら商法第514条により年6%。
商行為ではないが有利息ということだけを定めていれば民法第404条で年5%。
有利息の定めがなかったら無利息になります。
裁判では,債権の存否とその内容を確認し,給付を擬制するものになるはずです。
裁判したら勝手に利息が発生するものではありません。
この回答への補足
「ただ,これは会社に対する貸付金ですよね? ならば相続は関係ありません。」とありますが、時効内であれば個人の債権として相続の対象になると聞いています。
いかがでしょうか。
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