人生のプチ美学を教えてください!!

私は今年9月から来日10年目(仕事5年半)となる中国人です。
今就労ビザを持っていて、今年12月から会社の新しい事業の立ち上げで、上海にある子会社に移籍し、中国で長期勤務となります。来年2月に在留期限が切れますが、今年11月に一回在留期限更新の申請を行うつもりです。
中国勤務となったら、在留資格が取り消されますでしょうか。取り消されないようにするために、何かの前提条件がありますか。
私と妻(家族滞在)は日本での生活になれていて、完全に帰国なんていやです。なんとか日本に戻りたいときに戻れるようにしたいのですが、他にも何か考えられる方法がありますか。どうのように会社と交渉すればよいでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

移籍=転籍であるなら、今後の仕事の場、居住地は、中国となります。


今回、在留資格の期間更新ができたとしても、次回の更新は不可能でしょう。

在留資格の取り消しは「現に有する在留資格に準ずる活動を3ヶ月以上行っていない場合」に対象となり、当人から事情聴取することになっていますが、当人が日本にいないなら(入管はそれを確認できます。というか入管は出入国を管理する官庁ですので当たり前ですが)、日本国では官報に告示し、一定期間内の出頭がなければ取り消しとなるでしょう。

ただし、現実的に「現に有する在留資格に準ずる活動を3ヶ月以上行っているかどうか」を一々確認してはいません(事後でも確認できれば、入管にとってそれは追求するポイントになるので痛くも痒くもない)。現実的には自身で申告するか、他の役場から連絡がいくか、次回の更新時の何れかしか分からないでしょう。そのうえで、あえてできる当該外国人の努力は、「海外勤務はあくまで一時的なもので、真の住所はここである」というアピールだけです。妻子も残し、加えて自身の住民票も残して、住民税を払うことです。もちろん、こんなアピールは小細工の類ですから、所得税が納められていない、日本のいない等から元の会社に問い合わせれば転籍の事実はすぐに分かってしまいます。

>なんとか日本に戻りたいときに戻れるようにしたいのですが、他にも何か考えられる方法がありますか。どうのように会社と交渉すればよいでしょうか。

転籍でなく、出向、長期出張とする。転職する等です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。当初籍は来年の九月まで本社に残れば永住権を取れると思いましたが、申請の直前に日本で生活していないとだめだと聞きました。そんなことがありますか。

補足日時:2013/10/15 19:32
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!