10秒目をつむったら…

躁鬱病でドクターから就労不可と言われています。
先日の診察で、
症状の安定が続いているけど、
体のダルさがとれないと話したところ、精神安定にもなるヨガ教室にでも通ってみるといいよと言われました。
しかし、生活保護受給中なのに大丈夫なのですか?と聞いたところ、
体力維持のためだから大丈夫だと思うよと言われたのです。

近所に1時間1000円の小さなヨガ教室があるので気にはなるのですが、
やはり教室に通うなんて
私はそんな身分ではないですよね?

ヨガがてきるくらい元気なら、
働けって言われる方がいらしたら、
ご最もと言わざるを得ませんが、
責任を持って仕事をするまではまだまだ時間がかかりそうなもので、
質問させていただきました。

A 回答 (4件)

こんにちわ



ヨガの件、CWに相談しましょう。
その結果しだいですね。

もし、体力的に、維持が、目的なら
精神障害者向けの作業所という選択が、あります。
ここは、週1日、2時間程度から、働けます。
私も、うつで、就労不可なのですが
作業所で、働いています。
もちろん、調子悪い時は、休めるし
こっけう、気が、楽ですよ。

ご検討ください。
参考になれたら、よいのですが。
以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
うちの市にそういった作業場があるとは聞いたことはありませんが、
とりあえずケースワーカーさんに聞いてみますね!

お礼日時:2013/10/15 03:06

生活費に困らない範囲でならOK

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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2013/10/15 03:07

まず大前提として・・・



今現在生活保護受給中ならば、こんなネットの情報なんかに頼ることなく、どんな些細な疑問もすべて、役所のケースワーカーに確認すべきです。
ケースワーカーの答えが、正しい回答です。

一般論としては、趣味の教室や生涯学習の講座など、就労等に直接結びつかない学習などをまかなう費用は、生活保護費からは一銭たりとも出ることはありえません。
どうしてもやりたければ、ケースワーカーに相談し、許可を取った上で、毎月貰っているはずの保護費の一部を節約して、費用をねん出することになるでしょう。
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この回答へのお礼

やはりケースワーカーさんですね!
相談してみます!

お礼日時:2013/10/15 03:07

やる気があれば頑張って仕事に従事できる体に


なって下さい。
そのための生保と考えて医師の意見も交えて行動したら
如何でしょう。

そこまで気にして出来ずにいるなら一度・福祉課に相談して下さい。
良いアドバイスもあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
ケースワーカーさんに相談してみます!

お礼日時:2013/10/15 03:08

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