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皆様、はじめまして。
初の相談となりますが、皆様のご意見を聞かせていただきたく投稿しました。

友人の話になるのですが…
彼女(30代未婚)彼(40代既婚・子供2人小学生)の不倫についてです。
15年来の付き合いで、7年前からお付き合いが始まりました。
付き合う前から彼の夫婦仲が、うまくいってないと聞かされていました。
彼からの猛アタックで、結婚している事を知りながら付き合いが始まりました。
付き合い当初、彼女の方は割り切って交際しているようでしたが、月日が経つにつれ余計お互いの気持ちが膨らみ結婚を考えるようになりました。
交際1年目あたりで彼が奥様に話をし、離婚に向けて進めていく事になったのですが…
・家を建てたばかり
・彼の両親と同居
・子供が小さい
・奥様が専業主婦
・両親の面倒
との理由で、金銭面でなかなか話が進まず7年もの月日が過ぎました。
彼は、奥様に家を出ていけと言われ彼女と暮らし始めたのですが、急に奥様が凶変し慰謝料を請求すると言い出し、彼は家族の元へ戻り去るを得なくなったそうです。
彼女は、7年目にして一歩前進し彼との結婚を現実に考えられる事を喜んでいた矢先の出来事でした。
食事も摂らず、家に引きこもってしまった彼女を助けてあげたいのですが…
私には法的な事も不倫についても無知なので、相談させていただきました。

彼女は、彼の両親の事も子供を引き取る事も覚悟していました。
子供に関しては、奥様が離さないと思われるので養育費についても理解していましたし、昼・夜働き彼に負担をかけないよう頑張っていました。

不倫関係については、よくない事と思いますが
私は2人をよく知り、応援し続け、やっと一緒になれるのだと自分の事のように嬉しく感じていたので悔しくてなりません。


彼としては、彼女に慰謝料など負担をかけたくないと戻る事を決めたのでしょうが…どうしても納得がいきません。

7年も奥様同意の元、交際していたのに
慰謝料は払わなければならないのでしょうか?
離婚後、彼はいくら養育費を払えばいいのでしょうか?


ご経験のある方、法律に詳しい方
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

 補足に対するアドバイスです。



【奥様はお仕事をしておりません。お子様は11才と6才と聞いております。離婚し、奥様が働かれずすべての生活費を支払わなければいけない事もあるのでしょうか?】

↑夫婦の間に授かった子供さんは、子供さんが1人前になるであろう一定の年齢までは、離婚後も元夫婦は子供さんの健全な生育(養育)に責任を持たなければなりません。あくまでも子供さんの生育に関する責任です。

離婚後の子供さんは母親が直接のお世話をされる場合、母親は日々の子供さんの生活に係わる形で、子供さんの生育のお手伝いをします。一方、離婚後子供さんと直接接しない生活をする父親は、子供さんの生育にとって必要なお金を、子供さんのお世話をしている元奥さんに支払うことになり、元夫婦は子供さんを責任を持って1人前に育てる様な決まりがあります。

そこでお尋ねの、元奥さんと子供さんの生活費を全て元ご主人が支払わなければならないのか、とお尋ねです。そんなことはありません。子供さんの生育に必要なお金だけです。元奥さんの生活費は関係ありません。その子供さんのために元ご主人は支払わなければならない金額は、収入に基づいて決められていますので、その収入が分からない限りお答えできません。無理に推測すれば、ご主人の年令を40歳少し前と判断して、収入も平均値を想定した場合、子供さん2人の養育費は8万円前後程度、ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

783KAITOUさま


度々のご回答本当に感謝致します。
養育費は、勿論支払わなければならないと理解しておりましたが、奥様が働きたくないとの理由で、すべてを負担することに納得がいきませんでしたので…

もう一度、彼女と彼が話し合い
金銭面では、かなりの苦労があるかと思いますが、2人に良い結果が出る事を祈りたいと思います。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/10/20 11:37

騙されてないですか?


話しがおかしすぎ
7年前に家庭は崩壊していた?
夫婦は離婚寸前?
で今6歳のお子さんがいてる?
奥さん本当に7年前から旦那の浮気知っていたのかな?
7年前って下の子の妊娠中になるのかな?
実際は出て行けと言われた時なんじゃないのかな?

慰謝料請求されるから元にもどった?
これもへん
その男結局は家族が大切だっただけ
奥さんと離婚できなかっただけじゃないの?
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7年も離婚の話がすすまなかったって?


調停なり裁判をしていればありえないと思いますけど?

さらに言うなら、離婚の話をはじめたのが交際1年後だったのに
7年も奥さん同意の下に交際していたってのは無理があると思いますけど?

大体、自分の両親と家族が同居してるのに、
家を捨てて不倫カップルが同棲を始めて一緒になれる?

もう何を言ってるのかさっぱりわかりませんね。
話を作るならもっとましな話を作ったらどうですか?
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この回答へのお礼

Akesimua2149さま


ご意見ありがとうございます。
作り話では無く事実です。離婚の話は交際前から出ていたようですが、彼女と交際を始めて一緒になりたい気持ちを固め本格的に話を進め出したという事だと思います。
家を出たのも、奥様が離婚するまで一緒に住みたくないとの理由で彼が追い出されたかたちです。
だからこそ今になって何故だろうと、ご相談させていただいた次第です。

お礼日時:2013/10/20 11:09

まず、慰謝料に関してです。


7年間彼の奥さんが夫の不倫を認め、夫は不倫相手と同居していたという事実は、彼の家庭は既に崩壊していた。と、いうことを物語っています。崩壊の原因は、彼とあなたのお友達の不倫が切っ掛けだったかも分かりません。しかし、家庭を元に戻して夫婦でやり直したい、と言う意思は無かった。と、解釈されますので、彼女への慰謝料請求はあっても支払わなくても良いです。

慰謝料の支払いが生じるのは、片方の配偶者(この場合彼の奥さん)の(1)配偶者としての権利を侵害したこと。そして(2)夫婦の共同性、夫婦はお互いに協力しあって相互扶助共に暮らす。と、いう点を侵害した事に対する、「精神的な損害賠償」が、いわれているところの慰謝料です。

従いまして、あなたのお友達の場合、元々壊れていた家庭で生活していた彼と交際を始められたのですから、彼の奥さんがお友達に慰謝料を請求する権利はありません。権利を主張されても慰謝料を手にするには無理があります。従いまして、お友達は慰謝料の請求があった場合、前述の通り、彼の家庭は既に壊れていたことの具体的事実を証明すれば良いのです。

養育費の問題です。
彼が離婚した場合の養育費の支払いですが、離婚が成立した際の養育費は、夫婦の年収と子供さんの年令及び子供さんの人数によって違ってきます。ここにお書きになっている養育費に関する情報は、小学生の子供さんが2人という情報のみです。(14歳までの子供さん)あとひとつ夫婦の年収が分かりませんので、養育費の算定は出来ません。

養育費の支払期間は、離婚されるときに夫婦で取り決める問題です。例えばですが子供さんが20歳になった月までとか、大学を卒業する年の3月までとかの取り決めがあります。或いは18歳になった月とするなどです。別にその他の条件なども取り決めておくことは可能です。

この回答への補足

奥様はお仕事をしておりません。
お子様は11才と6才と聞いております。
離婚し、奥様が働かれず
すべての生活費を支払わなければいけない事もあるのでしょうか?

補足日時:2013/10/20 10:23
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この回答へのお礼

783KAITOUさま

ご回答ありがとうございます。
払わなくても大丈夫なのですね…
回答していただいた内容を彼女に伝えたいと思います。
お詳しそうですので、補足で詳細を記載させていただきたいと思います。
お時間があれば、再度ご回答を宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/10/20 10:21

>7年も奥様同意の元、交際していたのに


>慰謝料は払わなければならないのでしょうか?

黙認していたのなら、かなり減額されると思います。弁護士に相談を。


>離婚後、彼はいくら養育費を払えばいいのでしょうか?

収入や子供の年齢などで違います。数万~と言うことになるかと思います。
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この回答へのお礼

AVENGERさま


ご回答ありがとうございます。
やはり払わなければならないのですか…
お金の折り合いがつけば彼女と一緒になれるんではないかと思っていたので…
難しいですね。

お礼日時:2013/10/20 08:13

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