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水質検査の検査項目は50項目ありますが、調べてるとよく10項目やら15項目という言葉が出てきます。
これは、上から数えた項目という事ですか?それとも50項目の最低限の検査なのですか?
この項目は必須!(井戸水・飲用にしたい場合)という項目はあるのでしょうか?

※同じ内容の、もう1つの質問の方はカテゴリ選択をミスのまま投稿してしまいましたので、
改めてこちらで投稿致します。

A 回答 (1件)

お答えします。


そもそも水質検査は、水質基準に関する省令(厚労省所管、水道法及び水道法施行令、水道法施行規則)に係るもので、飲料水向けの規程であり、水道水を供給する立場の水道事業者向けの法令です。

現在、50の項目が設けられており、原則全ての項目を定期的に検査し、基準値を満たすことが絶対条件となります。
ここでいう、定期的という部分に着目すると、50項目全ての項目を毎月検査するとしたとき、50の中でも基準値を十分に満たし、将来的にも上昇することが認められない項目があるとします。
そのような場合、頻度の緩和もしくは省略の対象とすることができます。(水道法施行規則第15条)

10項目や15項目という数字は、順番ではなく、1から50まで割り当てられた項目(表項)で、省略された後の項目数を示しています。つまり、50項目全ての検査をある期間(1年、3年など、項目によってきめられている)実施し、その結果値が省略対象となるか否かで、検査項目が変わるのです。
ただし、省略が永久的に継続できるというわけではなく、必ず全ての項目を定期的に検査しなければなりません。ここでいう定期的というのが、水質により頻度具合が変わるのです。

さて、井戸水を飲用にしたい場合の水質検査ですが、一概にこの項目を実施すべきと答えることはできません。
最低限の項目としてあげるならば、38項目分でしょうか。
38項目は、上水道に消毒目的で添加している塩素による消毒副生成物を除いた項目です。
しかし、井戸水を消毒するならば50項目全てが該当となります。
ここで注意すべきは、あくまでも上水道向けの検査規定ですので、準拠する前提でお話しています。

自家水を飲用している者への県の指導としては、10項目(一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、PH値、味、臭気、色度、濁度)程度ではないでしょうか。
何分、水質検査といっても50項目単価は15万円程度になるでしょうから。
ちなみに10項目は5000~6000円くらいでできたと思います。
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