プロが教えるわが家の防犯対策術!

個人の趣味としてイラストを描いては、イラスト投稿サイトに投稿しているものです。
そこでイラストの背景に写真を使いたいと思ったのですが
フリーで配布しているような素材ではなく、自分が撮った写真を使いたいのです。
家の中の小物、出かけた時に撮った風景、など…。
その場合どのような写真ならば著作権に引っかからないのでしょうか。
(写真の著作権というものを今回初めて意識した為、情報が全くありません)

例えば小物であれば、商品名がうつってしまったり
ロゴが見えているような写真は避けたほうがいいのでしょうか。

風景の写真には、店の看板や人、民家などはうつらないようにしています。が
それでも場所が特定できてしまうような場所などの写真は
後々問題になったりしますか?

写真をイラスト風に加工してくれるサイトもありますが、
そこで加工してしまえばどんな写真でも使えるのでしょうか。
トレスという方法もありますが、どうなのでしょう。

配布や商業への利用はしません。
乱文、長文失礼しました。どうぞ宜しくお願いします

A 回答 (3件)

2です。

文化庁サイトが復活しているのでリンクしておきます。

デザインの著作権に関して
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …

商品を撮影したり絵を描いたりして絵画や写真の作品を作っても問題ありません。ただしデザインを盗用してコピー商品をつくればニセモノということになり不正競争防止法で取り締まられます。またそのブランドの商品であると間違うように作った広告もニセモノということで「不正競争防止法」で取り締まられます。(著作権ではない)

建築物や路上に設置してある美術・彫刻などの著作権について
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …

引用
〈公開の美術の著作物等の利用
著作権の制限規定の一つです(第46条)。一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」を利用する場合の例外で、以下の場合を除き、自由に利用できることとされています。

【条件】
次のいずれにも該当しないこと
ア 「彫刻」を増製するような場合
イ 全く同じ「建築の著作物」を建設する場合
ウ 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するためにコピーする場合
エ 「美術品」についてコピーの販売を目的とする場合
オ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条)  〉

要するに建築や彫刻をコピーして同じ物を複製しない限り自由ということです。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp#160

ただしその建物の店舗やブランドの商品であると間違うように作った広告は=ニセモノということで「不正競争防止法」で取り締まられます。(著作権ではない)

肖像権について
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/tpx_detai …
〈 報道などの場面で「肖像権」ということばがよく使われますが,この権利は「著作権」とは全く別のものです。また,「著作権」については「著作権法」という法律がありますが,「肖像権」という権利を定めた法律は存在せず,憲法や民法の一般的な規定に基づいて訴訟が行われていますので,「肖像権」は,かつての「日照権」などと同じように,判例の蓄積によって確立されつつある権利であると言えるでしょう。—略—〉
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この回答へのお礼

分かりやすくご丁寧な説明ありがとうございます。
URLもありがとうございました、参考にさせていただきます

お礼日時:2013/12/16 14:05

商品名→著作権はありません。

ただしにせものを売る目的の時は著作権ではない法律(商標法・不正競争防止法)に引っ掛かります。
ロゴ→商品名と同様です。にせものの商品に同じロゴを付けた場合に罰せられます。またロゴをデザイナーに無断で商品や社名などに使用した場合には罰せられます。
ロゴの付いたモノを写真に撮ったりして公表するのは自由です。

製品は写真に撮ったり発表したりするのは自由です。商品名が判ろうが関係はありません。(NHKは特定の商品の広告にならないように商品名がわからないように撮るという建前があります。民法もスポンサーと競合する商品は撮らないという気遣いのような物があります。ですがどちらも著作権とは何の関係もありません。)
例えば雑誌でどこかの製品を記事にする場合、ただその製品を買ってくるか借りてくるだけで掲載の許可などは要りません。モデルさんや女優さんに着せるとかで許可などは要りませんし、どこの雑誌でもメーカーに連絡などしません。
映画の中で例えばトヨタのと判る車を悪者が乗り回してひどいことをしても別に自由です。自動車会社が著作権でそれを止めることはできません(著作権は無い)。

店の看板や人家→著作権はありますが、大きく制限されていて、同じ建築をコピーして建てない限り撮影やその写真の発表・販売などは自由です。逆に撮った写真家の著作権が保証されています。
ただしプライバシーの問題はあります。

加工は関係ありません。

文化庁に著作権のQ&Aサイトがありますので
「デザインの著作権」
「建築の著作権」
などで調べて見てください。
リンクしようとしましたが、今メンテ中のようでつながりませんので後日にでも。
http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s …

質問の件に関しては著作権上は自由です。(著作権には関係無い)
ただしプライバシー侵害への配慮は必要です。(例えば下着を干しているのがリアルに描写されているとか)Googleのストリートビューの場合は、日本では家の塀の中が写っているような写真は出さないというような独自の基準を作っています。
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「自分で撮った写真」ということですから、著作権はあなたにあります。



ここで問題なのは、その写真に写っているものです。

プライバシーの侵害や肖像権の問題です。
これは人に対してですから配慮する必要はあります。
ただし、都市風景などでは多くの人が写ってしまいますから、結局その写真の撮影意図が問題となるということですね。
従って、ケースバイケースで、看板や人や民家が写っていても構わないということです。

小物類でロゴが写っているとか、形状デザインが特殊で、どのブランドかがすぐに分かってしまう場合は注意が必要です。
つまり、そのブランドとイラストの組み合わせということになるからです。

「イラスト投稿サイトに投稿」ということは、「不特定多数に公開する」ということですから、どうしてもそのブランドとの組み合わせにしたいというのであれば、そのブランドの許可を得ておくことは必要でしょう。
「ブランドイメージを損なう」ということもあるかもしれないですから。

まあ、現実問題としては、「商業目的ではない」ということですからそれほど神経質になることはないと思います。
仮に相手方から指摘されれば「ごめんなさい」で済むと思いますよ。

「写真をイラスト風に加工してくれるサイトやトレス」も考え方は同じで良いと思います。
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この回答へのお礼

分かりやすくご丁寧な説明ありがとうございました

お礼日時:2013/12/16 14:04

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