実際には支払われていないのに
源泉徴収票の以下の項目に
金額が入っています。
●支払金額
●給与所得控除後の金額
●所得控除の額の合計額
●源泉徴収税額
●社会保険料等の金額
経営者に尋ねたところ
社会保険料や地方税、所得税も
滞納しているそうなのですが
このまま役所に提出しても大丈夫でしょうか?
社会保険料や地方税や所得税は会社が徴収して
公的機関へ納税するものだと思うので
従業員へ税金の催促がくるとは考えにくいですが・・・。
でも、源泉徴収票の支払金額というのは
実際に支払われた金額なのではないだろうか・・・?
とも思いますし。
詳しい方、教えてください!!!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>社会保険料や地方税や所得税は会社が徴収して
公的機関へ納税するものだと思うので
従業員へ税金の催促がくるとは考えにくいですが・・・。
その通りです。従業員が直接、税金・保険料の催促を受けるようなことはありません。
>実際には支払われていないのに
源泉徴収票の以下の項目に
金額が入っています。
●支払金額
●給与所得控除後の金額
●所得控除の額の合計額
●源泉徴収税額
●社会保険料等の金額
給与総支給額のうち、未払金額がある場合は、「支払金額」の欄に内書きすることになっているので、内書きしてもらって下さい。
また、源泉徴収された総所得税額のうち、未徴収金額がある場合は、「源泉徴収税額」の欄に内書きすることになっているので、内書きしてもらって下さい。
〔参考〕国税庁サイト>>
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
例えば、給与の総支給額が5,000,000円で、そのうち300,000円が未だに支給されてない。
また、源泉徴収される所得税の総額が189,900円で、そのうち、未支給の給与300,000円から源泉徴収されるはずの所得税12,000円は未だ徴収されてない、と言う場合、
「支払金額」の欄には、先ず「 5,000,000」と書き、その下に「 ( 内、300,000 )」と内書きしてもらって下さい。
また「源泉徴収税額」の欄には、先ず「 189,900」と書き、その下に「 ( 内、12,000 )」と内書きしてもらって下さい。
他の項目、
●給与所得控除後の金額
●所得控除の額の合計額
●社会保険料等の金額
は、そのままでOKです。
もし、あなたが確定申告をするときは源泉徴収票を提出することになりますが、確定申告をする時点で、やはり300,000円が未支給なのであれば、確定申告書には給与支給額4,700,000円と記入すればいいです。
また、源泉徴収税額177,900円と記入して下さい。
No.3
- 回答日時:
リンクも貼っていただきありがとうございます。
税務署のページだけではピンとこなかったのですが
一度目にいただいた内書きの説明は
とてもわかりやすく、感謝いたします!!!
No.4
- 回答日時:
支払がされてない給与がある状態で退職したということですね?
源泉徴収票の「支払金額」欄の内書きに未払の給与額を記載し、「源泉徴収税額」の内書きに「その未払給与から源泉徴収すべき税額」が記載されてるものが「正」です。
記載が漏れてるようなら再作成していただくべきです。
確定申告書に記載する給与支払額は「未払給与額を含んだ額」です。
また源泉所得税額は「内書きされた源泉徴収税額を含めた額です。
確定申告書に「源泉所得税の内書欄」を記載できます。
未払給与の支払いがあった場合には、税務署に「源泉徴収税額の納付届出書」を提出し、還付留保されてる還付金を受け取ることになります。
この回答の前に大先輩が「確定申告をするときは源泉徴収票を提出することになりますが、確定申告をする時点で、やはり300,000円が未支給なのであれば、確定申告書には給与支給額4,700,000円と記入。また、源泉徴収税額177,900円と記入」と述べられてますが、勘違いされてます。
未払の給与およびそれに応じた源泉所得税を差し引いて計上することは誤りです。
これを認めると、実際に支払いがされた額の帰属年度が違ってしまうことになります。
この点については、どちらが正しいかを争うのは無意味なので、税務署に確認をしてください。
参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
「未払の給与およびそれに応じた源泉所得税を差し引いて計上することは誤り」なんですね。
確かに、「実際に支払いがされた額の帰属年度が違ってしまう」問題がありますしね。
ですが、未払いのお給料分も含めた金額で、住民税が計算されてしまったら
ものすごく大変で、困ってしまいます。
参考URLありがとうございます!
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