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12月に起業し1人会社をします。毎月25日を給料日にしようと思っています。
ですが、起業後早速年末調整がやってきます…。
この場合12月分の給料分のみで年末調整をするのでしょうか?

その他収入として、アルバイトと失業給付がありましたがこの分も含みますか?

起業したばかりで非常に忙しいため、12月でなく、1月から給料をだせば
年末調整をしなくてもよいのでしょうか?

どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

はっ!あんさん何言うとりまんねん???


>12月に起業し1人会社をします。毎月25日を給料日にしようと思っています。
あんさん、誰に雇われて「給与」貰うつもりなんでっか?
その会社がでんな「1人会社」っちゅうんでんやろ?
顔が赤こぉ~なる位、恥ずかしゅ~事、ポンポンとあんさんは書いてはるんでっせ!
あんな・・・
起業するんでっしゃろ。あんさんは事業主なんでっせ!
言い換えればのぉ~、あんさんは「オーナー」っちゅう事ですわ!
オーナーやさかい、利益=わての銭 でんがな!
で、年末調整でなく「確定申告」ですわ!

もうちょこっと勉強されてから、起業される方が宜しいのとちゃうやろか?
あんさん自身で「墓穴」掘ることになりまっせ!
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質問では、『会社』という言葉を使われていますが、法人なのでしょうか?


それとも個人事業なのでしょうか?

個人事業では、事業主個人への給与という概念がありませんので、年末調整自体行うことはできません。
しかし、法人であれば、経営者は役員報酬という給与収入を得ることとなるため、年末調整の対象となります。

役員報酬ということで年末調整の対象ともなれば、前職等の収入を合算しての年末調整が必要でしょう。しかし、あくまでも前職などということですので、アルバイトと役員報酬の計算期間が重複するようであれば、年末調整を行うことはできません。

失業給付は、所得税の計算の対象とはなりません。ですので、年末調整などで気にするところではないでしょう。

年末調整が面倒なように書かれていますが、年末調整で解決できていなければ、確定申告となります。あえて法人で年末調整を行うことで、場合によっては確定申告が不要とすることも可能かもしれません。
私からすれば、確定申告の方が面倒にも思えてなりません。

確定申告が義務でないこともあります。しかし、多くの場合確定申告で還付が得られる可能性があります。起業ともなれば、起業に関する諸費用などでお金を使われていることでしょう。普段少額と思える金額であっても、還付は大切な権利であり、お金です。事業を行うということは、売上を伸ばすと同時に、経費を節約し、利益をのばすことを考えるものです。そして、税金を必要以上に納めないようにすることでの事業拡大や役員報酬の増額を目指すものです。

年末調整や確定申告での還付が1万円だとしても、住民税がその倍程度の増額負担にもつながりますし、国民健康保険料負担にも影響します。小さいお子さんがいれば保育園の費用などにも影響することでしょう。

わからなければ、必要な手続きを管轄する役所(年末調整では、所得税にかかわる部分を税務署、住民税にかかわる給与支払報告等であれば市役所)に相談したり、説明会に参加されることですね。
忙しいのは、事業者であれば皆同じです。あなたが特別なわけではありません。楽をした分だけ、リスクを抱え、負担を抱えることにもなります。
これをお金で解決するのが、税理士への依頼ということなのです。お金をかけた分だけ、高度なアドバイスとともに、あなたへのメリットを極力考えての手続き等を考えてくれるのです。

私は、2社の役員、2社の従業員、1社の個人事業主として、それぞれの事業者としての年末調整事務をはじめとするすべての事務処理を行っています。世の中、手続きを軽く見過ぎていることと、面倒と勘違いされていることが多いように思いますね。実際に手続きするとなれば、ちょっとの勉強で住むことでしょう。睡眠時間を削れば、いくらでも事務処理をこなせる場合が多いとも思えます。
私の会社では一切の専門家を省き、事務員なども省いて処理しています。事務は大切ですが直接お金を生み出しませんが、ここをないがしろにすると、せっかく稼いだお金を知らずに支払いに消えていくことにもなりますからね。専門家を利用することと、自分でできることは自分で行うことのバランスを取ることが大切でしょうね。
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