ある公共施設(グラウンド)を使用するスポーツクラブの声がうるさいので、何回か、グラウンドを貸与している役所に対して、静かにするように注意して欲しいと頼んでいました。役所の方は、何度か注意はしたと言ってましたが、全く変わりませんでした。
それで、私は、役所に対して、「注意してもダメなら、そのスポーツクラブには貸さないようにしてほしい」と頼みました。
すると、役所は、「グラウンドの使用管理規則に違反した団体には貸さないようにするという規定はあるのだが、今回のスポーツクラブは、グラウンドの使用管理規則に違反していないので、貸さないという処理はできない。なぜなら、グラウンドの使用管理規則には、グラウンド内の他の使用者に迷惑をかけないことという規定はあるが、周辺の住民に迷惑を掛けないことという規定がないから。」と言われました。
そこで、私は、その使用管理規則を見せてもらいましたが、確かに、「グラウンド内の他の使用者に迷惑をかけないことという規定はあるが、周辺の住民に迷惑を掛けないことという規定がない」というのはそのとおりでした。
しかし、この使用管理規則の中には、他に、「グラウンドの使用者は、善良な管理者の注意をもって使用すること」という規定がありました。
そこで質問ですが、この規定の「善良な管理者の注意をもって使用すること」には、「声などで周辺の住民に迷惑を掛けないように使用すること」も含まれるのでしょうか?
もし含まれるなら、「そのスポーツクラブは、周辺の住民に迷惑を掛けているので、善良な管理者の注意をもって使用することという規定に違反した」ということを理由として、そのスポーツクラブに貸与するなと役所に言えるでしょうか?
よろしくお願いします。
声がうるさいことは」
するか、使用させないようにしてくれと言いました。
すると、役所の方は、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「グラウンドの使用者は、善良な管理者の注意をもって使用すること」
これは一般的に「善管注意義務」と言われているものです。
ここで言う、「善良なる管理者の注意」とは、個々人の判断能力の違いによって要求されるものではなく、職業、社会的地位などに応じて一般的に要求される注意です。
ご質問の場合、スポーツクラブの責任者ということになりますが、そのスポーツをするにあたって、他に迷惑、損害が及ばないようにする義務があると言えます。
このことから、近隣住民に迷惑が及ぶようなことはできません。
ただし、「声がうるさい」ということになれば、「どこまでならば良いのか」という問題になります。
これは、「受忍限度を越えているかどうか」がポイントになります。
役所に騒音測定器があると思いますので、それで騒音としてどうなのかを測定してください。
「受忍限度を超える」ということであれば、堂々と役所に善処を求めることができます。
そうでないとすれば何もできません。
それでもなお抗議をすれば、クレーマーということになって別の問題を引き起こすことになるでしょう。
ご回答ありがとうございました。
やはり「善良なる管理者の注意」には、「近くの住民に迷惑を掛けないこと」が入るということですね。
>役所に騒音測定器があると思いますので、それで騒音としてどうなのかを測定してください。
「受忍限度を超える」ということであれば、堂々と役所に善処を求めることができます。<
役所から騒音測定器を借りて測定してみようと思います。
騒音規制法などの規制値を一応超えていれば、受忍限度を超えるとみてよいのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>「声などで周辺の住民に迷惑を掛けないように使用すること」も含まれるのでしょうか?
もちろん含まれています。が、
それはあくまでも受忍限度を超える範囲について。
ということです。
受忍限度についてはこちらを参考にしてください。
http://www.skklab.com/intolerable_noise
つまり、ある特定の団体が利用しているときは、
周辺住民何十件から苦情が来て、
騒音を測定してみたら、とんでもない数値が出た。
ということなら、使用の差し止めなども検討しなければなりませんが、
「単に質問者さんだけがうるさいと苦情を言ってきている」
程度なら、単に神経質な人がいる。というに過ぎない。ということです。
ありがとうございました。
>>「声などで周辺の住民に迷惑を掛けないように使用すること」も含まれるのでしょうか?
もちろん含まれています。が<
「声などで周辺の住民に迷惑を掛けないように使用することも、善良なる管理者としての注意義務に含まれる。」ということですね、解釈として。
それが一番知りたかったことでした。
確かに「迷惑の度合いがどのくらいか」も問題とは思いますが。
ありがとうございました。
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