A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
質問の件は会社が怠慢だったという事になります。
よって本人に相談して12月分から控除して納付するのが一番よいのですが,金額が大きい場合は従業員も大変ですので,よい方法を本人と相談してください。個人が納付するのですか?との質問ですが,会社が介在しているなら最後まで会社が行うのです。個人で行えば後で煩雑になります。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…従業員の方で、前年度の源泉徴収税の納付額が不足していた人がいました。
「平成24【年分】源泉所得税」を「給与の支払者が算定、あるいは徴収ミスした」、もしくは「受給者の所得控除申告に誤りがあった」ということですね?
※細かいことですが、「源泉所得税の納付義務」は、あくまでも「給与の支払者」にあります。(「本人の納税」とは原則無関係ということです。)
『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』(2008/03/19)
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
>不足額は本年度の給料(12月分)から引けば良いですか?…
はい、実務上「今後支給する給与」からしか徴収はできませんので、そういうことになります。
なお、「徴収せずに事業主側で処理する」ということでも問題はありません。(つまり、事業主の自腹ということです。)
※『【平成24年分】給与所得の源泉徴収票』も正しいものを交付し直す必要があります。
>それとも個人が納めるのですか?
上記の通り、「源泉所得税」を「本人」が(国に)納めることはできません。
可能なのは、本人が(国から)「還付を受ける」ことだけです。
(参考)『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…徴収不足税額がある場合の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
---
なお、実務上は、そこまで「杓子定規」ではなく、「本人が確定申告で納税したならまあいいでしょう」と「結果オーライ」になることはあります。
ただし、「退職して連絡がつかない」ような場合は、以下のような厳しい対応になることもありますので注意が必要です。
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』(2012/12/10)
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『税務署 混雑開始』(2013/01/17)
http://ameblo.jp/hidakamasaki/entry-11452845572. …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
24年分についていまから源泉徴収は出来ません。
源泉徴収納付額が不足していたのなら個人で確定申告(または修正申告)する事になります。
ただし過怠税、利子税などについては会社が負担すべきと考えます。
源泉徴収額のみの不足であれば給料から引くことも可能ですが1年以上前のものですから会社、本人と税理士などを交えて話し合うべきでしょう。
No.2
- 回答日時:
年末調整するのですよね?
年末調整は正しい所得税に清算するのが目的なので、還付もあれば追加で徴収することも普通にあり得ます。なので、不足分は徴収してください。でないと、年末調整出来ていないことになりますよ。
なお、会社で年末調整しないなら確定申告の必要があるので、過不足なんてどうでも良いことになります。
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