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公共工事(市役所発注)の工事延伸理由に「交通誘導員が確保できない。」というのが正当な理由となるでしょうか?
場所は、被災地(東北)ではありません。
交通誘導員は、国道の交通規制で交通誘導員Aとなります。

A 回答 (3件)

被災地ではないが、年度末が故に交通誘導員だけが確保できない状況なんでしょうか?


通常、工期の延長は直接工事に関係のあることで延長することもあるんですがね。

例えば、設計書では再生材となっているが、現場で確保できないこともあります。この場合再生材を出荷している場所から出荷不可証明書等を発行してもらい、設計図書の変更となるわけです。

今回の場合を考えると、警備保障会社数社からそれらの証明書(任意様式の証明書でしょう)を発行してもらえば、発注者(担当者)から了解をもらえるかもしれません。

しかし、この時期の工期の延長=年度内竣工とならないでしょうから、このあたりは役所の都合によると思います。ご存知かと思いますが、役所は単年度決算ですから何が何でも3月竣工です。繰越工事もありますが、特別な理由でもない限り発注繰越は難しいでしょう。ちなみに交付金等の事業である場合は尚更ハードルが高いです。
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担当者が、地元警備会社に問い合わせて、


実態として人員不足がわかれば可能です。

ほとんどの警備会社には、役所や警察から天下りがいますから、
そちらから情報ならば、ブッチャケた話もでますから、役所も信用します。
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むしろ「受注能力なし」として契約解除になるかもしれません。

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