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保佐人は被保佐人の行為に対して同意したのち、その同意を撤回することはできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

保佐人の同意により,取り消しうべき意思表示は,


取り消しできない,確定した意思表示になっています。
これは保護対象である被保佐人の保護のためではありますが,
その取引の相手方の保護の意味もあります。

その撤回(取消)を認めてしまうのは,
その双方の権利をまた安定しないものとしてしまうものであり,
安易に認めるべきものではありません。

民法第95条または第96条の事由でもない限りは,
認められるものではないものと思われます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございます。

「被保佐人の保護、その取引の相手方の保護」

なるほどです。勉強になりました。

お礼日時:2013/12/24 14:00

許可なくしたことについてはできますが、許可したことの撤回はできません。



よくよく考えて指示しましょう。
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この回答へのお礼

初歩的な質問にお答えいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2013/12/18 11:52

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