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しょうもない質問で申し訳ありません。

他人の手紙などの手書き文字を使用して、承諾なくフリーフォントを作成し無料配布した場合、著作権違反に該当するのでしょうか?

また、そのフォントを配布はせず自分だけで使用していたとしても、そのフォントを使用した印刷物を配布すると著作権違反に該当するのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

ご質問の状況が具体的に想定できません。

一種類のフォントとして作成するには相当の数の文字数(数千)が必要で、それぞれが手書き文字で存在するということになるでしょう。現実に、フォントは一文字ずつ手書きのように、たとえば、点(ドット)やベクトルで創ります。一通の手紙で使われる文字の種類は限られています。

手紙などは言語著作物と見なされる場合があります。その中で使用されている手書き文字には、独特のパターンが認められれば著作物と認められる場合があるでしょう。その場合に、その手書き文字をもとにフリーフォントを創れば、二次的著作物になる可能性があります。二次的著作物には原著作権が及ぶので、配布すると、複製権や送信可能化権を含む著作権の侵害となるでしょう。配布が有料か無料かは、著作権の侵害の場合、無関係です。

二次的著作物であっても、私的に使用している場合は問題となりませんが、公衆に配布すると著作権侵害になる可能性があります。

そのフォントができあがった後では、現在、一般に、フォントそのものの著作権は認められておりませんので、フォントそのものの使用は著作権の侵害にはなりません。しかし、フォントの提供者が使用者との間の契約で使用条件を設定していれば、契約条件により、複製や配布も制限されます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってスミマセン。

例えば、ある芸能人の方が雑誌などに載せた手書き文字の中から、ひらがなだけを集めてフォントを作成するといった場合を想定しています。

もしフォントを作成したとしても、やはり配布するのではなく個人で楽しむ程度にしておいた方が無難ですよね。

フォントの著作権について詳しく書いていただき勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/22 15:10

実用的なフォントデザイン、タイプフェイスには著作権がないのがほぼ通説です。


手書き文字が元となるとちょっと微妙になりますが、同じく美術的鑑賞性はないと思います。
書道の書が美術の著作物なのは納得しますが、手書きの手紙が言語の著作物のみならず美術の著作物として保護されるというのは受け入れがたいでしょう。
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この回答へのお礼

手書きの手紙が著作物になるかどうかが、問題だということなのですね。
分かりやすい回答をありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2014/01/22 15:12

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