去る12月30日、待望の給与振込みの確認の為銀行にて記帳をしたら、いきなり10万円ぐらい少ない金額が会社より振り込まれていました。何かの間違いかと思い早速本社に電話すると「社長の承認が取れずこの金額になった」との事。理由を確認しようとすると「年明けに説明します」との回答。年が明けてつい昨日。本社より社内メールが入り、内容が「給与の新体制。完全歩合制。最低賃金の補填なし。すでに12月からの支給分より実施」との事。ここで要点を申し上げます。
(1)各都道府県で「最低賃金」が設定されているが、それを下回る時給でも良いのか?
(2)会社の経営等が厳しく、従業員の給与をカットするのは仕方ないとして、その事を事前に通知せ ずいきなり減額するというのはどうか?
ちなみに私はパートタイマーでして今まで時給を1000円もらっていました。先月の勤務日数22日間、時間にして157時間の労働時間。計算すると時給331円になってしまいました。
これってありえないですよね。ちなみに殆どの従業員が対象でした。私はこの件について労働基準法に違反していると思いますが、これらの未払い金は請求出来るのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> (1)各都道府県で「最低賃金」が設定されているが、それを下回る時給でも良いのか?
通常の労働契約ではNGです。
労働契約が業務請負なんかになってれば、分かりませんが。
> (2)会社の経営等が厳しく、従業員の給与をカットするのは仕方ないとして、その事を事前に通知せ ずいきなり減額するというのはどうか?
書面による協定が必要です。
労働基準法
| (賃金の支払)
| 第24条
| 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
が、会社が従業員の一人を囲っといて、そいつを労働者の過半数を代表する者って事にして書面で協定結んじゃうとかなら、事前の通知は必ずしも必要ないです。
> 私はこの件について労働基準法に違反していると思いますが、これらの未払い金は請求出来るのでしょうか?
請求できます。
トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名や勤務時間の記録、賃金明細、問い合わせや改善請求を行なった記録など、ガッツリ記録、保存しておいて下さい。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。
未払い賃金の時効は2年間、少額訴訟で取り扱える金額は60万円までですので、その範囲内に対応するのが良いです。
段取りとしては、
・勤務時間の記録、以前の賃金規定や賃金明細を元に、本来支払われるべき賃金、未払い賃金を計算。
・通常であれば、まずは職場の労働組合へ相談、会社と話し合い。
・状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
・内容証明郵便で支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
・それらを会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。
・並行して、支払い督促、少額訴訟。
など、淡々と処置するのが良いです。
No.5
- 回答日時:
「最賃法違反」は確実です。
「超ブラック企業」と云ってしまえばそれまでですが,違法行為は犯罪行為です。
被雇用者の同意のない雇用条件の,一方的変更も無効です。
労基署への訴えも,未払い賃金支払い要求の提訴も可能です。
労基署よりも,いきなり裁判の方が早いかも知れません。
単独では無く,被害者一丸となって世論にも訴えることが肝要です。
個々人の請求では,企業には太刀打ちできません。
「日弁連」とか「全労連」とかに相談して下さい。相談先は,それぞれの都道府県支部(ホームベジで連絡先が確かめられます)です。
No.4
- 回答日時:
直ぐに労働基準監督所に行って相談してみましょう‥
多分役に立たないかも‥
次は労働組合があれば組合に‥
無い場合は連合に相談してみましょう‥
1人でも組合作れますし 連合の人が会社と話し合いをしてくれますよ‥
弁護士は最終手段としましょう‥多分 連合だけで解決するはずです‥
私も経験者ですので‥私の場合は組合を作りましたが‥無事解決しましたよ
1人でも‥加入出来る物があるので問い合わせしてみては‥
費用も月々千円未満か‥とにかく安いです‥
相談は無料ですしきっと力になってくれますよ。
No.2
- 回答日時:
労働契約の変更に必要なのは通知ではなく合意なので、仮に事前の通知があっても違法です。
お勤め先がどの程度の規模の会社なのか分かりませんが、経営者は余程知識が無いようですね。
こんな事をすれば訴えられることくらい、容易に想像できるはずなのですが。
経営者は経営が本当に苦しいのであればまず従業員を集めて「倒産を避けるために今は耐えてくれ」と頭を下げて説得すべき。
給料減額はその後です。
新しい給与体系を受け入れるとしても、事前によく吟味してください。
たとえば
完全歩合制とのことですが、仮に大きな成果を上げたとき従来よりも多くの給料を得られるようになっていますか?
最低賃金の保証無しとのことですが、副業は認められていますか?
仕事が出来ない人の給料が安いのは当然ですが、成果を出しても得るものが少ない上に、怪我や病気をすれば直ぐに生活できなくなるような給与体系であれば、転職も視野に入れた方が良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
ここに聞くより、労働基準局がいいとは思いますが労働基準局も余程の事がないと、税金を多く払う側の見方です。
公務員なんで社会の実状なんて解りませんから
ここで、アドバイスです。
皆に完全歩合給ならあなたのような状況になって困ってる方は何人かいるでしょう。そういう人と束になって労働基準局や弁護士に相談した方がいいでしょう。
一人で行動するより、情報や解決策が集まりやすい。
ただ、民事レベルの法は
労働基準局も弁護士も手をつけません。
※民事レベル=示談で済むレベルや5万の損を取り返すような金額の低い訴訟。
依頼側の負担がなく明らかに勝てるなら動いてくれます。
ちゃんと明細や証拠物日記はつけておいた方がいいです。
何日に給料課の山田さんから話を聞いたとかいつ、だれがまで記載しておいた方がいいです。
まずは、証拠あつめ
仲間あつめと弁護士の無料相談を受けることから勧めます。
ご回答ありがとうございます。私の同僚も同じ立場ですので皆で証拠集めをして労基に駆け込みます。このままでは生活が出来ませんので転職も考えています。こんな程度の低い会社に勤めていたかと思うと悲しいです。
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