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消費税率の変更に伴う処理について、質問させてください。

平成26年4月より、消費税率が8%になりますが、次のような保守契約の場合、
弊社の処理としてはどのようになりますでしょうか。
お手数ですが、ご教授いただけますと幸いでございます。

以下契約内容です。

契約内容:ソフトウエアのメンテナンス&サポート保守契約
※仕入先より客先へのプロダクト販売契約です。

契約期間:平成26年1月~平成26年12月

保守料:契約締結時(平成26年1月)に契約期間分の保守料を一括領収
     (具体的には平成26年2月)する。同様にに仕入先にも一括支払いとなります。

計上基準:収益の計上(費用の計上)については、契約期間分の保守料を月数按分(12等分)
し、その事業年度において経過した期間分を計上しております。

この場合、客先への請求は、平成26年3月分までは消費税5%、平成26年4~12月分は消費税8%
になるという認識でおりますが、先日仕入先より一括で5%の請求書が届きました。
(おそらく、仕入先は1年分の保守料を領収した時点で、一括で収益計上しているものと思われます。)
そのような場合、弊社から客先へ請求する際も、一括で5%請求としなければならないでしょうか。

また、その場合4月以降の会計処理として、契約金額が12万の場合、
(借)前受金 10,500  (貸)10,800
   雑損?    300

といった処理になりますでしょうか…
(この場合、雑損は損金不算入となり、損することになりますが…)

長文ですみませんが、どなたか回答の程よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

仕入先からの請求に関わらず、得意先に請求してよい。

仮に3%分を負担するのであれば、雑損計上で構わない。

「ソフトウエアのメンテナンス&サポート保守契約」は、指定役務に該当せず、ご認識のとおり4月1日から8%課税となる。一括請求であるかどうかは無関係だ。
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>この場合、客先への請求は、平成26年3月分までは消費税5%、平成26年4~12月分は消費税8%になるという認識でおりますが…



違うでしょう。
経過措置の「(5) 指定役務の提供」であり、顧客に対してはその契約期間を通して旧税率です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm

>そのような場合、弊社から客先へ請求する際も、一括で5%請求としなければならないでしょうか…

八百屋が 3月中に税込み 105円で仕入れた大根を 4月になって売るときは税込み 108円です。
4月1日を挟む仕入と売上が、同じ税率でなければならないなどという決め事はありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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