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マンション購入の紹介料紹介料について
自分が購入した契約済みマンションを友人にも紹介したら紹介料が30万円が半分ずつになってしまった
本来は紹介料が30万円でした
法律的にどうでしょうか
紹介料はもともと紹介者のものではないでしょうか
半分を契約者の友人に払う約束をした販売業者のやり方は納得できません
それとも紹介料とはマンション販売業者の規約があるのでしょうか
教えてください

A 回答 (1件)

>法律的にどうでしょうか


>紹介料とはマンション販売業者の規約があるのでしょうか

 質問者様は宅建業者ですか?
 
 宅建業者ならば、紹介料という名前のものはありません。
 宅地建物取引業法上、上限が決められた手数料が存在します。

 業者でないならば、法律はありません。
 単なる『約束』『お礼』です。

>販売業者のやり方は納得できません
 販売業者と心行くまで話合ってください。
 
 
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