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年金機能強化法により、年金の受給資格期間が、25年(300月)から10年(120月)に短縮されます。すると、従来からあった受給資格期間の短縮の特例(昭和5年4月1日以前生まれの者、被用者年金制度、中高齢者・・・)は、どのようになるのでしょうか?
これまでは、理屈が合っていたと思います。
従来との整合性の観点での対応についてよく、理解できておりません。 
よろしく、お願い致します。

理屈が合っていた:昔、厚年は、55歳、それを60歳からにする経過措置等。
流石に、厚年の中高齢者の特例(240月みなし)は、変化しないと思いますが、どうなんでしょう?

A 回答 (1件)

今回は特例による加算をしないで120月並の年金にするのが妥当と考えます。


元々年金制度は納付済期間が満たない場合は掛け捨てになる保険制度の部分を持たせているのですが、単純に短縮する事で掛け捨て部分が大きく縮減します。掛け捨ての保険料を年金受給者に回す事で配分を増やせる余地があるのです。そうした先食いの部分に年金が発生してしまう。寧ろ年金全体で給付を切り下げる必要があると思います。
因みに過去の特例制度は「物理的に納付不可能である年代」に対して通算年金通則法を以てしても補充不能(厚生年金は昭和17年、国民年金は昭和36年と記憶しています)である部分に救済措置を提供したものです。また経過措置として滑らかに移行させるように調整しています。
尚厚生年金の所謂20年保証は障害厚生年金2級・遺族厚生年金(基準値)を算定する場合に6ヶ月以上の被保険者期間があれば20年に擬制して算定するものです(基礎年金部分は40年と見做して算定します)。
が、一方で遺族・障害共に最低保証額制度もあります。これまでは事実上障害厚生年金は最低保証額で支払われているものがほとんどですが、平均標準報酬月額が上昇し最低保証額を超える場合も有り得るようになりました。10年に資格短縮されれば当然見做し期間は10年になりますから最低保証額が適用されます。
年金制度は老齢年金だけのものではありません。障害年金や遺族年金があるからこそ年金制度は無闇に設計変更が利かないのです。
私は民主党が年金制度全体を廃止して一律定額の年金を税金財源で支給する(既存の年金原資は責任準備金を清算して年金に加算)ならば支持するつもりでした。が、飽くまで保険制度を維持し国民年金にも報酬比例を導入しようとする為「労使折半の被用者年金」「全額自己負担の国民年金」に格差が発生する為反対しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/03 20:35

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