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10年前帰化しました。60才まで厚生年金22年収め予定です。25年にならないと年金もらう資格今はないそうです。勿論60才後国民年金を支払方法もありますが、知人から帰化した人には10?15?年のから時間が足してくれます。そうでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは



 結論から申し上げますと、から時間(“カラ期間”、“合算対象期間(がっさん
たいしょうきかん)”と呼んだほうが正しい)が足される可能性は極めて低いと考
えられます。

 ただ、質問者様の帰化される前に国籍があった国によっては日本とその国との年
金制度を通算できる仕組みもあります。



 1986年4月1日から始まった現在の年金制度では、日本国内に住んでいる20~60歳
の方は国民年金に加入することが義務になりました。逆に言うと旧年金制度では、
外国籍の方は国民年金に加入したくてもできなかったのです。

 年金の運営側で加入できなくしておいて、制度が変わった後に加入年数が少ない
から年金を支給しないとするのはあまりに理不尽です。そのためカラ期間が認めら
れる事になったのです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。要するに中国での年金年数と合算するですね。その時は中国には又年金制度ありません。
2年後25から10年に変更するみたいです。

お礼日時:2013/08/19 16:26

カラ期間(「合算対象期間」ともいいます)のことですね。


日本に帰化した外国人や永住許可を受けた外国人の場合は、20歳以上60歳未満の期間のうち、次の期間がカラ期間になります(いつも10~15年になる、というわけではありません。人によって違います。)。

1.1961年4月から1981年12月までのうち、外国人として在日していた期間
2.1961年4月以降で海外に在住していた期間(帰化や永住許可を受ける前の期間だけ)

このカラ期間を、年金をもらうための「25年」の中に含めることができます。
つまり、「カラ期間」と「実際に年金の保険料を納めた期間」とを足して「25年」になっていれば、年金(老齢基礎年金といいます)をもらうことができます。

なお、カラ期間は、年金の額を計算するときには除いて考えるので、年金をもらうことはできても、カラ期間の分だけ年金の額は少なくなります。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_mamoonさん、回答は有難う御座いました。
ちゃっと頭回らない所あります。
夫は1959年生まれ、1992年来日、帰化したは2002年です。
20才は1979年、1992年まで13年間です。というのは2に入り、13年から期間でしょうか?

お礼日時:2013/08/05 13:23

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