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個人事業主として仕事をしております。

昨年末、ある会社さんからお仕事を頂きました。(外注という形です)
仕事は一旦完了で、ここまでの報酬を払いますと連絡が来ました。
私から金額の連絡をしましたがその後連絡がありません。

実は会社の経営が良くないらしく、税務署から差押さえをされたらしいという話を耳にしました。
(その会社にちょっと前まで勤めていた方からの話なので本当だと思います)
取引先(お客さん)に弁護士と一緒に話に行ったとか、社屋を売ったとか、本当にお金がないんだと思います。

お伺いしたいことは下記の通りです。

1.税務署からの差押さえとは何を差し押さえられたのか?
2.弁護士と話しに行ったというのは倒産寸前なのか?
3.私への支払いは可能のか?(払う意思は確認しているので、実際に可能なのか)

わかる方、回答をお願いします。

A 回答 (4件)

1.会社に属する財産を差し押さえる。

金目のもの一切とまではいえない。同族会社の判定の基礎となった株主又は社員がいる場合には、その者に属する財産も差し押さえられることがある。

なお、差押えは地位保全ではない。

2.弁護士が同行したのであれば、倒産手続きの準備かまたは手続きに入っているかのいずれかの可能性が高い。倒産手続きとしては、清算手続きとしての破産、再生手続きとしての民事再生が代表的なものとなる。お書きの状況からは、いずれなのか判然としない。

なお、このようなケースで同行する弁護士は会社の委任を受けた者であり、管財人ではなく破産管財人でもない。管財人や破産管財人は中立的立場にいる。監査委員は通常、設置されない。

3.全額の回収はまず無理であり、1割程度の回収があれば御の字、と考えるべきだろう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社の状態は又聞きなのでハッキリとした情報が得られず、直接聞いても教えてもらえるわけもなく、何も解決はされていません。
ただ倒産はしないそうなので存続している間は請求書を送り続けようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/08 13:50

簡単に言えば


1.税務署からの差押さえとは何を差し押さえられたのか?金目の物すべてでしょう。
2.弁護士と話しに行ったというのは倒産寸前なのか?そういうこと。あるいはすでに倒産しているのでしょう。
3.私への支払いは可能のか?(払う意思は確認しているので、実際に可能なのか)弁護士と税務署が持って行った残りがあれば。
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この回答へのお礼

倒産はしない、銀行がさせないそうですがかなりの額の負債があるようです。
辞めた社員への給与も未払だそうです。
存続している以上、請求書を送り続けるしかないようですので頑張ります。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/08 13:46

通常、差し押さえは資産を押さえます。

現金や預貯金、他に金目の物があれば、、自動車とか。
税務署なら税金の未払いでしょうから未払い額に達するまでありったけを持っていきます。自動車などは裁判所の競売にかけ、売れた代金で充当する事になります。

2 話だけじゃ何がなんだかですが、倒産なら破産宣告とか債務整理とかいくつか方法があります。単に、遺産相続の話かもしらんし。
3 金が残っていれば・・・通常、倒産時に金が残っている事はありません。税金さえ払えないのであればなおさら。あきらめた方が早いかもしれません。1割回収できたら御の字。もちろん、まだなら請求書とか出しておきましょう。
倒産となれば管財人弁護士から債権者集会のお知らせが来るでしょう。裁判所に集まって説明があります。その管財人も優先的に手数料を取ります。残れば、債権者で分配する事になります。管財人の監査人になる事も可能です。残資産の処分法方についていちいち注文を付ける事が可能です。
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この回答へのお礼

やっぱり貰えないと思っていた方が良さそうですね。
倒産は銀行がさせないようなので負債を抱えたまま存続して行くようです。
定期収入があるようですが全て税務署、銀行が持っていくようなので他の債権者への支払いは滞っているようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/08 13:44

差し押さえ、というのは地位保全ということです。



会社が業務として支払に困っていたりすると、債務者が寄ってきます。
基本的にお金を払ってもらうのですが、別のものを持っていくとかそういうことをしかねない。
土地の権利書だとか宝石だとかです。
これらはそのままひとつひとつがいくらであるとは断定できません。
売買の時期によっても変わりますし購入者によっても変わります。
ですから、モノは負債の支払いには当てられません。
現金(預金含む)も同じで、これも皆でむしられたら公平性を欠くとかいろいろトラブルになります。
10億の債務があるのに現金が2千万しかないとかそういう状況ですから。

そういうとき、裁判所が地位保全を宣言します。
誰も持っていくな、という話です。

当然ですが、このようなことが起きるときは破産寸前です。

残っている現金を含む財産を、債務者で分ける相談をしなければならず、そのときにその役を引き受ける弁護士が「管財人」と言います。

その社長さん当人がそれにあたると、個人的な関係やら感情的なことをいろいろぶつけられて判断ができなくなるからです。
で管財人という役割のひとが債務者の整理をするのです。

で、質問者様への回答ですが、1、2はいままでのところでおわかりですね。問題は3番だと思います。
弁護士が出入りしているとなるとそれが管財人です。
管財人と話をし、自分のほうからどれだけがまだ未収金になっているかを説明する必要がでると思われます。

もし仮に請求書をまだだしていなければ、交渉のエビデンスがないことになりますので、あきらめるしかありません。
払う意思の確認、なんていうものが口頭なのであれば、それは申し訳ないけど・・・
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
その後会社は存続するとの情報を得ましたが
かなりの額の負債があり、支払いは滞っているようです。
存続するのであれば地道に請求を続けるしかないようなので頑張ります。

お礼日時:2014/03/08 13:41

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