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従業員への貸付金は会社が倒産した場合には返済しなくてもいいのでしょうか?
会社は保証協会付けの借入れがあり、金融機関もしくは保証協会に返済するのでしょうか?もしくは、倒産後も社長?に返済するのでしょうか?お願いします。

A 回答 (2件)

 前者の回答のとおりです。


私的整理も同様です。
中小企業再生支援協議会などが「私的整理」などのお手伝いを行っていますが、私も実際お手伝いをさせていただきましたが、会社が存続するかぎり債権を消しゴムで消すような事はできません。もちろん、お金を
返せばきえますが。
参考になれば幸いです。
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「借りた金は返す!」


借入先が倒産しても借金は消えません。

会社の帳簿に載っている(資産として計上されている。)ならば、
法的な破産手続きを取った場合、管財人(弁護士)が債権債務の
整理を行いますので、管財人に支払います。
なお、5年返済等の長期返済契約を会社と締結していた場合には、
そのまま、分割返済を続けられます。

この回答への補足

早々のご回答有難う御座います。
「借りた金は返す!」そうですよね。
因みに私的整理でも一緒ですよね?

補足日時:2009/11/11 18:39
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