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素朴な質問ですが、お詳しい方教えて下さい。


現在、消費税5%ですので、コンビニで100円(消費税別)の商品を現金で購入すると、
消費税込みで105円となり、そのコンビニは消費税5%分の5円を納税することになると思います。


1.
同様に電子マネーもしくはポイントで同じ商品を購入した場合も、
コンビニは消費税5%を納税する義務が発生するのでしょうか?


2.
さらに言えば、交通事故でこうむった損害分(=医療費)をポイントで補償してもらった場合、
そのポイント分は確定申告での医療費控除における医療費から減算しなくても問題ないでしょうか?
(つまり、損害分15万円として、ポイント補償3万円分として、
医療費を15万円かかったとして医療費控除して問題ないのでしょうか?)
それとも問題ありますでしょうか?
※具体的には、東●海上日●火災の自動車保険における、
「人身傷害諸費用補償特約(入●時選べるアシ●ト)」を想定しています
※※具体的にポイント補償をどう取り扱うか、保険設計・開発時に監督官庁(金融庁?財務省?)と協議して決めると聞いたことがあるのですが、東●海上日●火災に問い合わせても明確な回答が得られませんでした


どちらかだけでも構いませんので、よろしくご教授お願いします。

A 回答 (1件)

さらりと難しい問題を、2つも並べるのは、とも思いつつ



1、商品を販売しているので納税します。

ただし電子マネーの場合、一旦お金を預け商品を購入のため
感覚的には商品券の流れと変わりありません。

一方、ポイントは売上割戻ですので、従来の紙のポイントカードと
同じ取扱いです。

電子になっても、商取引の慣行が変わったわけではありません。

2、こちらは補償のあり方が変わったような・・。

医療費控除の考え方として、負担した医療費が大きい場合に
”大変だったね、少しですが税金面でも優遇しましょう。”
ですので、負担していない医療費は控除できません。

ですから、どのような形であれ本人が負担した医療費が控除の対象で

どのような形でも医療費を補填してもらった部分は損害賠償金として
医療費から控除すべきもの考えます。

逆には、ポイントを使って医療費の補填ではない部分の補償をして
もらった場合、医療費からの控除は必要ないと思います
これは慰謝料の範囲と考えます。

つまり立替部分(医療費を補填してもらった部分)を除いた
実質支払った医療費部分が、医療費控除の対象と考えます。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
73-8(医療費をほてんする保険金等)

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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この回答へのお礼

aiai_013様、丁寧なご回答恐れ入ります。


一方、ポイントは売上割戻ですので、従来の紙のポイントカードと同じ取扱いです。
→すみません、元々商取引に詳しくないので確認させて頂きたいのですが、電子マネーで購入された商品に対する消費税納税義務はある、ポイントで購入された商品に対しては消費税納税義務はない、という認識でよろしかったでしょうか?


医療費控除について頂いた回答は十分理解できました。
まことにありがとうございました。

お礼日時:2014/02/28 07:32

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