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牛丼屋に行きました。
傘立てに傘を入れていたのですが、帰るときになくなっていました。
店員に言ったのですが、「他の方が取ってしまったんですかね・・すみません」と一言言ったかと思うと、他のお客さんの注文を受け始めました。
店の過失で客の大切な傘がなくなったのに、適当に受け流して、濡れて帰れってことですか。ひどすぎます。
もちろんその場で抗議したら、ビニール傘を貸してくれるということで(最初から出せばいいのに、出し惜しみして・・・)、とりあえずそれで帰りました。
しかし、私の傘は、暴風にも耐えられる丈夫な、5千円するものです。
もちろん牛丼屋の本社に電話して弁償してもらうつもりです。(お客様相談ダイヤルが平日のみなので、次の月曜日になります)
会社はあの手この手でごまかそうとしてくると思うので、ちゃんと弁償の要求が通るよう、助言をお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

 商法【第593条】【第594条】



 の規定のより客より寄託を受けたる物品ではないので、店に管理義務が無いので弁済の義務がありません。店に管理責任が無いので裁判しても勝訴のみ込みなし。


 ただし、店に持って入ろうとしたら(席の横に置こうとなど)傘立てに入れと言われならば別ですけどねね

この回答への補足

そんな法律の穴を探して逃げるような会社だったら、もう二度と行きたくないですね。
客商売なら、誠意を見せてほしいです。

そもそも責任取れないなら傘立てなんか置かなければいいと思いませんか?

補足日時:2014/03/14 02:39
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牛丼屋では無理でしょう。



ホテルのレストランとかならまだしも、牛丼屋なんてパチンコ屋やスーパーの傘置き場と同じ程度のものです。

弁償しろ?はぁ?そんなに高価な傘なら自分でキッチリ管理しとけば?

で終わりでしょう。

客のレベルも考えて、しっかり管理していなかったあなたにも落ち度があることになります。

弁償の要求は通らないでしょう。

五千円で、牛丼100杯分くらいの利益に相当するんじゃないですかね。

そりゃー無理筋

この回答への補足

>弁償しろ?はぁ?そんなに高価な傘なら自分でキッチリ管理しとけば?で終わりでしょう。

店が用意した傘立てに入れたのに、「自分で管理しとけば?」では、理屈が通りません。弁償は当然だと考えます。
牛丼の利益?そんなの関係ありません。大切なのはお客様です。

補足日時:2014/03/14 03:44
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 >そもそも責任取れないなら傘立てなんか置かなければいいと思いませんか?


そもそも意地でも盗まれたくないなら、あなたがそんな所に傘を置かなきゃいいと思うべきなんですけどね。

共用の傘立ての傘が盗まれたり間違って持っていかれたりすることは日常茶飯事であり、いい大人なら「充分あり得ること」と認識しなくてはなりません。
で、絶対に盗まれたくないのなら、自分でいくらでも自己防衛出来ます。

大金を道の真ん中に置いておいておけばそのうち誰かに持っていかれるでしょうが、それは自業自得。置いた者の問題で、誰のせいでもないです。
og8dwさんの言ってることは、それと全く同じ。これは店側の問題ではありません。og8dwさんの不注意です。もし「盗まれることなんてあり得ない」と本気で思っていたのだとしたら、og8dwさんがあまりにも世の中に無知で鈍かったというだけです。

店側だって、本来傘を貸す義務なんて無いんです。出し惜しんだ訳ではありませんよ。og8dwさんがうるさいから、本来渡す必要も無いのに仕方なく渡したんですよ。
・・・そういうことをしているご自身が、恥ずかしいと思いませんか。

現実を知るべきです。なんでも自分の思い通りになると思ったら大間違い。
店を訴えたいならどうぞ。万が一にも法的に勝てたとしても、少なくとも誰もog8dwさんの味方なんてしません、愛想は尽かすかもしれませんが。商売人どころか、客の立場でも、og8dwさんの言いぶんには同情出来ないですよ。

この回答への補足

銀行のお金が他人に引き落とされて、
「だったら現金持ち歩いてれば?」ということですか?

ちなみに今日はニュースにもなるくらいひどい暴風雨でした。
この雨の中、店が用意した傘立てのせいで、なんで何の罪のない私がずぶ濡れで帰れなければならないんですか?
店の過失・お客様の都合を考えれば、傘を貸すくらいの対応は当然でしょう?

補足日時:2014/03/14 04:27
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賠償を要求するなら被害の証拠は?



証拠というのは、誰が見ても被害を受けたと認定できるものですね。
傘を店に預けたという受領書があるとか。
そこまででなくても、店に入った時店員さんに「この傘高いから盗まれないようにしてね。」程度でも良いと思いますけど。

証拠が無いのに被害の賠償するなら、実は元々傘を持ってなくて、盗まれたって言うだけでもお金を受け取れるんですね。


昔西友で偽装牛肉の返金事件ってありまして

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%8F%8B% …

事もあろうか、レシートなしでも返金するなんて言ったもんだから、返金希望者が殺到、年間売り上げの3倍の返金しなければいけなくなって、打ち切りを余儀なくされまして。
打ち切られたお客さん(暴力団)が暴れて逮捕者が出たんですね。

質問者さんの主張を認めるとこういう事が、その牛丼屋さんにも起こる危険性が出てくるという事ですね。

この回答への補足

証拠がない、誰でも嘘ついて請求できる、という点では納得しました。
しかし、傘立てを置いていたという店の過失はあります。誠意をみせてほしいですね。
また懲りずに来てほしいという気持ちがあれば、無料券くらいは当然ですよね。

補足日時:2014/03/14 04:46
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> 店が用意した傘立てに入れたのに、「自分で管理しとけば?」では、


> 理屈が通りません。弁償は当然だと考えます。
> 牛丼の利益?そんなの関係ありません。大切なのはお客様です。

理屈ではそうですが、お客様は神様ではありません。

あれは 三波春夫 の言った言葉が、曲解されて伝わっているだけです。

傘立てに傘を入れるように店側が強制しましたか?

自分の意思で入れたのでしょう。

本社やお客様相談室に言ってみれば良いと思います。

相手にされず、憤慨し、他の店でもまた同じ様なことが起こり、

また、相手にされず・・・そうして世の中の暗黙のルールを学んでいくのでしょう。

あなたの常識がせけんで通用する常識かを、クレームを言って1つ1つ学んで行かれるのが良いと思います。

この回答への補足

責任も取れないのに傘立てを置いていた件についてはどう説明するのでしょうか?
相手にされなかったら、それはそれで録音してネットに晒すのでいいです。すぐ炎上ものです。まぁ、メディアも黙ってないでしょうね。

補足日時:2014/03/14 04:51
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とりあえず読みましたが…屁理屈ばかり並べてて苦笑しちゃいました。


たかだか1杯何百円でお腹を満たしてくれる牛丼屋さんが可哀想です。

この回答への補足

時給もらってるんだから当然です。
接客を甘くみてる学生バイトにはいつもイライラします。

補足日時:2014/03/14 04:59
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牛丼屋さんは弁償の義務はないと思います。


お店の傘立てに入れるということは、盗まれる可能性があるが、
本人の自己責任で入れたということです。

そんなに大切なものなら、どうして自分の足元にでもおいて牛丼を食べなかったのですか?

弁償を言うなんて非常識です。

この回答への補足

あなた、本当に牛丼屋に行ったことがありますか?
カウンター席では傘の置場もない窮屈な状態です。
現場を知りもしないで回答しないでください。

補足日時:2014/03/14 06:09
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裁判所関係の仕事してます。

あなたの訴えはほぼ間違いなく却下されますね。
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民法第657条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる



同第659条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


例えばあなたが店に傘を預かってくれと頼み、店がそれを承諾した場合は寄託に相当します。
その場合、店側は管理責任が発生しますが、今回のケースの場合、店とそのような契約を交わしていませんので、
寄託に該当せず、店側に弁償を要求することはできません。

また、返還または弁償の一義的な責任は、傘を盗んだ犯人にあり、要求するとすれば、犯人に対して行うことになります。
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牛丼屋以外でも傘立てはありますが、サービスとして提供しているので


使いたい場合は自己責任でどうぞ、ということですね。

そもそも店側としても「本当に盗られたのか?自分でどこかに置いてきた
んじゃないのか?」と思うのが当然かと。

録音して晒してやると仰っていますが、それはただの嫌がらせで営業妨害
の何物でもありませんし、晒したところで店側が言うように店に責任はない
ものであればあなたが加害者となるだけのことです。

盗られたのだとしても、盗った人(または間違えて持って行ってしまった人)
が全面的に悪いわけであって、店側が「傘立てを設置したことが原因」という
のは、いささか責任転嫁でもあると思えますね。

店の過失でとありますが、ご自身の過失に関してはいががでしょうか。


私は以前、カラオケ店の駐車場に車をとめていたところ、車上荒らしにあい
窓を割られ荷物を盗まれていました。
が、警察の方も仰っていましたよ。
「なんでこんなところに置いていくかな。自己責任で管理しないとだめだよ」

もちろん腹は立ったし盗んだ方が悪いじゃん、と思いましたが、その場合でも
「カラオケ店の責任」とは全く思いませんでしたし、万が一思っていたとし
てもカラオケ店には責任はないということは認識していましたから。

ですから例え刑事事件だろうと民事だろうと、「傘を盗まれた」ことの責任の
所在は店側にはないと言えると思います。
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