プロが教えるわが家の防犯対策術!

牛丼屋に行きました。
傘立てに傘を入れていたのですが、帰るときになくなっていました。
店員に言ったのですが、「他の方が取ってしまったんですかね・・すみません」と一言言ったかと思うと、他のお客さんの注文を受け始めました。
店の過失で客の大切な傘がなくなったのに、適当に受け流して、濡れて帰れってことですか。ひどすぎます。
もちろんその場で抗議したら、ビニール傘を貸してくれるということで(最初から出せばいいのに、出し惜しみして・・・)、とりあえずそれで帰りました。
しかし、私の傘は、暴風にも耐えられる丈夫な、5千円するものです。
もちろん牛丼屋の本社に電話して弁償してもらうつもりです。(お客様相談ダイヤルが平日のみなので、次の月曜日になります)
会社はあの手この手でごまかそうとしてくると思うので、ちゃんと弁償の要求が通るよう、助言をお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

> ちゃんと弁償の要求が通るよう、助言をお願いします。


一杯数百円程度の牛丼屋のサービスの中に客の傘を責任を持って管理するという事は社会通念上含まれません。
「この軽自動車はベンツに比べて乗り心地が悪いぞ」と言っているのと同じです。
客単価数百円の店に、客単価が数千円以上の店と同等のサービスを求める事が間違っています。

「世間には、カレーライス一皿で3,000円も払わされるレストランがあります。(普通のサイズです。大盛ではありません)。
店内は清掃が行き届き清潔感があり、テーブルには白いクロスがかけられています。店員の教育も行き届いており気配り目配りが完璧です。言葉使いも丁寧です。窓からの景色も最高です。
入店時に5千円の傘やカバンなどかさばる荷物があればクロークで預かってもらえます。そうしたら預かり証の番号プレートをくれます。食事が終わって精算の時にそのプレートをだせば、その客から預かった荷物を確実に渡してくれます。他人の物と間違う事はまずありません。しかも預かり賃は無料です。5千円の傘やカバンの中の40万円のパソコンの事を心配せずに、ゆっくりくつろいで一皿3,000円のカレーライスを味わう事ができます。
一杯数百円程度の牛丼屋などには行かず、このようなお店に行けば、今回のような不快極まる思いをすることはまずありません。

さて、今からあなたのやるべきことですが、
(1)牛丼屋へ行って、お店から借りたビニール傘を返却して、お礼を言う。
(2)牛丼屋へ「盗難届をだすので、警察から防犯カメラの録画映像提出の要請があったら応じて欲しい」とお願いする。
(3)警察へ盗難届を出し「店には防犯カメラがあるだろうから犯人が映っているかもしれない」と伝える。
(4)警察と一緒にビデオを見て犯人を捜す。映っていたらその人を特定して、そいつから傘を取り返すか、弁償してもらう。
(オマケ) 取られた傘が5千円だったという根拠や購入時期の根拠を求められますから、レシートや領収書、傘を買った時の記念写真などを用意しておいてください。購入したお店に領収書の発行記録があるかもしれません。
以上です。
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お気持ち、お察しします。



が、あなたの言い分、要求が通るとすると、全国の牛丼店を始め誰もが気軽に出入りし、かつ玄関先に傘立ての設置してある店舗は皆、「傘の窃盗犯」の温床、巣窟になってしまいますよね?

だってうまく持ち去りさえすれば、被害者となる相手は盗人当人ではなくお店に食いつき、お店は慣例としてその当事者に弁償してくれるのですから。

盗人当人は痛くもかゆくもなく、以後もあちこちのお店に出入りする度、良い傘があれば盗み放題、あとは被害者とお店とで丸くお収めください状態ですもんね。

傘の盗難が公然と増える一方になり兼ねません。
盗まれた経験がある人も、以後注意することも不要。またお店に申し出れば代替えのビニール傘と、言い値に応じた(現品を確認し、価値を評価もしていないままですから)弁償をすることが当たり前となって欲しいわけですよね?

「どうせ盗まれてもお店が弁償してくれるから、注意、管理していなくてもいいや!」という考えが根付いていく世の中を求めているわけですよね?
気軽に盗まれ、当たり前に弁償する世の中を。

あなたと同じ目にあった人らが、あなたの主張・対応を参考に、誰もが公然と主張する世の中に。
お店側もどこもが代替えの傘と弁償を見込んだ経営をしていかねば。

さもなくば足元に傘を置いたのでは衣類や荷物も濡れるだろうからといった配慮もグッと飲み込み、皆、自己責任で濡れるの承知で足元に管理してもらうよう徹底しないと。

お客商売から「配慮」「サービス」が削ぎ落ちていきますね。
下足棚、スリッパも同様ですね。皆、割烹、旅館のように下足番をおいて、札と交換し預かっておかないと靴も弁償させられかねない。
おしぼりやお冷やもなくなっていくんでしょうか。

あなたがどうこうとは言いません。
ただ、それが通ると世の中どうなるか、盗人、被害者が増えることを増長しかねないだけとは思いませんか?


お客商売も大変だあ!
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私もかなり昔に六千円の傘を取られた経験があります。

心中、お察しします。
あの喪失感はやられた人間でないとわからないのかもしれません。
お店も、「傘の取り違えには責任を持ちません」と一言書いてくれればいいのですよね。
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牛丼屋以外でも傘立てはありますが、サービスとして提供しているので


使いたい場合は自己責任でどうぞ、ということですね。

そもそも店側としても「本当に盗られたのか?自分でどこかに置いてきた
んじゃないのか?」と思うのが当然かと。

録音して晒してやると仰っていますが、それはただの嫌がらせで営業妨害
の何物でもありませんし、晒したところで店側が言うように店に責任はない
ものであればあなたが加害者となるだけのことです。

盗られたのだとしても、盗った人(または間違えて持って行ってしまった人)
が全面的に悪いわけであって、店側が「傘立てを設置したことが原因」という
のは、いささか責任転嫁でもあると思えますね。

店の過失でとありますが、ご自身の過失に関してはいががでしょうか。


私は以前、カラオケ店の駐車場に車をとめていたところ、車上荒らしにあい
窓を割られ荷物を盗まれていました。
が、警察の方も仰っていましたよ。
「なんでこんなところに置いていくかな。自己責任で管理しないとだめだよ」

もちろん腹は立ったし盗んだ方が悪いじゃん、と思いましたが、その場合でも
「カラオケ店の責任」とは全く思いませんでしたし、万が一思っていたとし
てもカラオケ店には責任はないということは認識していましたから。

ですから例え刑事事件だろうと民事だろうと、「傘を盗まれた」ことの責任の
所在は店側にはないと言えると思います。
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民法第657条  寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる



同第659条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。


例えばあなたが店に傘を預かってくれと頼み、店がそれを承諾した場合は寄託に相当します。
その場合、店側は管理責任が発生しますが、今回のケースの場合、店とそのような契約を交わしていませんので、
寄託に該当せず、店側に弁償を要求することはできません。

また、返還または弁償の一義的な責任は、傘を盗んだ犯人にあり、要求するとすれば、犯人に対して行うことになります。
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裁判所関係の仕事してます。

あなたの訴えはほぼ間違いなく却下されますね。
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牛丼屋さんは弁償の義務はないと思います。


お店の傘立てに入れるということは、盗まれる可能性があるが、
本人の自己責任で入れたということです。

そんなに大切なものなら、どうして自分の足元にでもおいて牛丼を食べなかったのですか?

弁償を言うなんて非常識です。

この回答への補足

あなた、本当に牛丼屋に行ったことがありますか?
カウンター席では傘の置場もない窮屈な状態です。
現場を知りもしないで回答しないでください。

補足日時:2014/03/14 06:09
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とりあえず読みましたが…屁理屈ばかり並べてて苦笑しちゃいました。


たかだか1杯何百円でお腹を満たしてくれる牛丼屋さんが可哀想です。

この回答への補足

時給もらってるんだから当然です。
接客を甘くみてる学生バイトにはいつもイライラします。

補足日時:2014/03/14 04:59
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> 店が用意した傘立てに入れたのに、「自分で管理しとけば?」では、


> 理屈が通りません。弁償は当然だと考えます。
> 牛丼の利益?そんなの関係ありません。大切なのはお客様です。

理屈ではそうですが、お客様は神様ではありません。

あれは 三波春夫 の言った言葉が、曲解されて伝わっているだけです。

傘立てに傘を入れるように店側が強制しましたか?

自分の意思で入れたのでしょう。

本社やお客様相談室に言ってみれば良いと思います。

相手にされず、憤慨し、他の店でもまた同じ様なことが起こり、

また、相手にされず・・・そうして世の中の暗黙のルールを学んでいくのでしょう。

あなたの常識がせけんで通用する常識かを、クレームを言って1つ1つ学んで行かれるのが良いと思います。

この回答への補足

責任も取れないのに傘立てを置いていた件についてはどう説明するのでしょうか?
相手にされなかったら、それはそれで録音してネットに晒すのでいいです。すぐ炎上ものです。まぁ、メディアも黙ってないでしょうね。

補足日時:2014/03/14 04:51
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賠償を要求するなら被害の証拠は?



証拠というのは、誰が見ても被害を受けたと認定できるものですね。
傘を店に預けたという受領書があるとか。
そこまででなくても、店に入った時店員さんに「この傘高いから盗まれないようにしてね。」程度でも良いと思いますけど。

証拠が無いのに被害の賠償するなら、実は元々傘を持ってなくて、盗まれたって言うだけでもお金を受け取れるんですね。


昔西友で偽装牛肉の返金事件ってありまして

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E5%8F%8B% …

事もあろうか、レシートなしでも返金するなんて言ったもんだから、返金希望者が殺到、年間売り上げの3倍の返金しなければいけなくなって、打ち切りを余儀なくされまして。
打ち切られたお客さん(暴力団)が暴れて逮捕者が出たんですね。

質問者さんの主張を認めるとこういう事が、その牛丼屋さんにも起こる危険性が出てくるという事ですね。

この回答への補足

証拠がない、誰でも嘘ついて請求できる、という点では納得しました。
しかし、傘立てを置いていたという店の過失はあります。誠意をみせてほしいですね。
また懲りずに来てほしいという気持ちがあれば、無料券くらいは当然ですよね。

補足日時:2014/03/14 04:46
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