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共同抵当権と法定地上権について
最判平成9年2月14日は「所有者が土地及び地上建物に共同抵当権を設定した後、右建物が取り壊され、右土地上に新たに建物が建築された場合には、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき等特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しないと解するのが相当である。」と判示している。
とのことですが、その内容が、難しく理解できません。
特に、「新建物が建築された時点での土地の抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたとき」等です。
その内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

抵当権設定当時、土地建物が同一所有者であり、建物のみ競売となった場合にだけ、建物のために法定地上権は設定されたとみなされます。


これが、本来の法定地上権です。
今回の場合は、その建物を解体したのですから、建物は競売することができないです。
新たに建物を新築すれば、その建物に抵当権設定しなければ、当初と同じようにはならないです。
ですから、同一債権者の抵当権が建物になければならないです。
例題の判例に「土地の抵当権と同順位」となっているようですが。異順位でも建物のみ競売の場合は、法定地上権は成立しますし、「共同抵当権の設定」も条件のようですが、必ずしも共同担保目録に記載されなくても建物のみ競売の場合は法定地上権は成立します。
この判例は、他に条件や要件があったものと思われます。
何時の場合もそうですが、私は判例を重要視していません。
何故ならば、案件は1つだけで、似たものはあっても同一と言うことはあり得ないですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/04 01:01

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