A 回答 (13件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
補足にお答えします。
「外交戦のできる国」=「知彼知己者百戦不殆 不知彼而知己一勝一負 不知彼不知己毎戦必殆」を修得し、何国の何者が敵で何国の何者が味方か見分ける能力と体制を備えた国
だと考えます。
No.12
- 回答日時:
詳しいことは存じませんが、大雑把には、
当時日本の統治下にあった国には、日本国法律が適用されておりこれに従うのは国民としては言うまでも無いことです。
当時売春は合法であり、韓国建国後も極10年以前にも韓国では売春は合法でありました。
人権という面に関しては、終戦後の朝鮮戦争における補導連盟事件による韓国政府による10万人の大量虐殺など、朝鮮半島にはおよそ人権というものが存在していません。 時代を遡って反党内の人権問題を断片的に取り上げて日本を抽象するのが韓国の考え方のベースになっています。
日韓併合とともに、当時の日本政府は、学校を建てハングルを教え、下水道を復旧し、病院をたてインフラを整備しました。
厳しいリョウハン・ペクチョンなどの民分制度を廃止し奴隷階級をなくしたのです。歴史を省みない韓国人の反日のほとんどの根拠は捏造。
ということではありませんかね?
ありがとうございます。遅くなりすいません。そこなんですよね。
予算委員会の中でも(代議士の名前はわすれましたが)帝国の朝鮮への
インフラ整備は、最高水準だったと。ではなぜその当時帝国は手厚いインフラ整備を
本国よりもウエイトを置いたのでしょうか?その代議士はそこまで言及しなかったです
奴隷制度を廃止し、ハングルを教授していたとは初耳です。
No.11
- 回答日時:
韓国はWW2当時の価値観を忘れてしまって、現在の倫理観に基づいて主張するのがだいたい無茶といわざるを得ません。
その点、朝鮮戦争での10万人の虐殺などはどうでもいいのだろうか?
韓国の主張にはまったく説得力がありません。
WW2終戦後の自らの歴史を省みない国に将来はないとはそのまんまお返しすべきかと。
ありがとうございます。第2次世界大戦時の価値観というところがわかりません。注釈でもけっこうなので
ぜひ教えてください。
しかしあのサッカーでの横断幕は泣きそうなくらい悲しくなりました。国家の品位を疑います
そして旭日旗も
No.10
- 回答日時:
まあ、アメリカ向けのその場しのぎではないでしょうか。
そもそも河野談話を継承しようがしまいが、日本のスタンスはあくまで「日韓基本条約で完全かつ最終的に解決」となっていますから、別段気にするほどのことでもないかと思っています。ただ、今後河野談話の検証をするかどうかは別の話ですし、新しい談話を発表するかどうかもまた別の話でしょう。
ありがとうございます。ビデオ・ネットを見返しましたが、ぬかづけさんの言うとおり
オバナへのそのばしのぎという感はいなめませんね。安部さんはもっと大胆な施策をもっているような・・・・
No.9
- 回答日時:
〔前回から続く〕
(4) ネトウヨは調子をこき過ぎた
あまり長い回答は誰にも読んでもらえないかも知れないので、結論を急ごう。
かつて、「強制連行」という言葉は、朝鮮人労務者などに関して乱用された嫌いがあった。自発的に移住したケースさえ、強制連行に含めたりした。
ネトウヨらはこれを嘲(あざけ)って、「暴行・脅迫」を用いた連行のみを強制連行とした。「日本軍または官憲がそれを実行した場合しか、問題にならない」と、得意顔(とくいがお)で言った。
しかし、ネトウヨは歴史や法制度の知識が決定的に不足していた。第二次大戦のころの条約や法律を見れば分かる通り、「だまし」でも暴行・脅迫でも権力濫用でも、人を連れ去って支配下に置いたなら、略取誘拐罪で凶悪犯なのだ。連れ去りにタッチせず、その後の移送の一部分だけ担当した場合でも、(犯意があれば)共同正犯なのだ。
私は河野談話を最良のステートメントとは思わないが(責任逃れの官僚的作文である)、ネトウヨの主張に比べれば、はるかに周到な文章と言える。事件当時の法律や条約を踏まえて書いていることが分かる。河野談話と醜業条約の間で、「甘言」が「詐欺」、「強圧」が「暴行、脅迫、権力濫用其の他」、「強制手段を以て」が「本人たちの意思に反して」に対応している。
また、「設置」「管理」「移送」と、「募集」とで文を分けている。前者については、軍の関与を裏付ける公文書が見つかっているので、認めるしかない。後者の「募集」については、「業者」がやった、と言っている。軍の要請を受けてであるが。
嫌らしいほど周到だと思うのは、「官憲等が直接これに加担したこともあった」という文言を、「当時の朝鮮半島は我が国の統治下にあり、」の後に置かず、別のパラグラフに置いたことである。これはインドネシアのスマラン事件(http://www.awf.or.jp/1/netherlands.html)を指しているのだそうだ。議員の問い合わせに対し、内閣外政審議室の人が非公式にそう答えたという。
スマラン事件は、日本軍による強制連行の歴然たる実例である(被害者はオランダ人女性)。しかし、発覚後も日本軍はこれを処罰せず施設を閉鎖させただけであり、終戦後に連合国に処罰された。また、オランダはサンフランシスコ講和条約(請求権放棄条項あり)の締結国なのだが、オランダ人元慰安婦は謝罪と賠償を請求した。日本は2000年ごろに償い金(計2.5億円くらい)を支払って、ようやく一通りの解決を見た。「アジア女性基金」の事業である。
これと同様、日本は韓国人元慰安婦に対しても日韓条約(付属協定に請求権放棄条項あり)にかかわらず償い金を支払う段取りを進めたのだが、不調に終わって今に至っている。いずれにせよ、「日韓条約で一切解決済み」というのは、二枚舌である。オランダの場合や、アジア女性基金の趣旨と矛盾するではないか。アジア女性基金は、日本政府の拠出と日本の民間の寄付で設立された。
話を元に戻して、河野談話のパラグラフの件である。韓国の人にしてみれば、「官憲等が直接これに加担」の文言を、ぜひとも「当時の朝鮮半島は我が国(日本)の統治下にあり、」の後に置いてほしかっただろう。それなのに河野談話は、「(業者が)甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して」募集した、と一般論を繰り返すに留めたのである。
この談話(93年8月4日発表)の直前の7月26日より30日まで、日本政府は韓国ソウルで元従軍慰安婦の16名から聴取を行った。そのなかの数名は、日本軍人に強制連行されたという話だったらしい。しかし、河野談話はそれを採用しなかったことが、前述のパラグラフの件から分かる。
日本政府は、慰安婦の他にも「元軍人、元朝鮮総督府関係者、元慰安所経営者、慰安所付近の居住者、歴史研究家等」から聞き取りしており、さらに慰安婦「問題についての本邦(日本)における出版物」の「ほぼすべて」を渉猟していた(内閣外政審議室)。それら出版物などにも、「業者が」、「甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して」娼婦を集めた事例は、数多く出てくることが知られている。
要するに、ネトウヨ連中が言う「河野談話は韓国人慰安婦のデタラメ証言に基づいて作成された」は、ウソである。だいたい、7月30日まで聴取を行った後で、ほかの厖大な資料とも突き合わせて、文章を書き起こして推敲し、高官たちの決裁をもらっていたら、8月4日の発表に間に合うわけがなかろう。
おそらく、河野談話は韓国人慰安婦聴取前から出来ていたのだろう。むしろ、元慰安婦の頭越しに、日韓政府間で文言をすり合わせるのに神経を使ったと思われる。その「すり合わせ」も細かい修正のみであり、官憲による連行を指す「官憲等が直接これに加担したこともあった」は、朝鮮半島のパラグラフに入れないまま、日本は韓国を押し切ったのである。
要するに、河野談話はネトウヨとは異なり、調子をこくことなく、事実に基づいてバランスを取って、我が国とオランダ・韓国などとの間の歴史問題の調整を図っている。
〔終り〕
No.8
- 回答日時:
〔前回から続く〕
(2) 略取または誘拐
さてネトウヨは、「『略取または誘拐』以外の慰安婦なら、国外移送したっていいんじゃん」と言いそうだ。しかし、まず以て知らなければならないことは、「略取と誘拐は、ことさら区別されずどちらも凶悪犯」という法律の常識である。
略取……暴行・脅迫を用いて人を連れて行く
誘拐……人をだまして誘い出して連れて行く
これが「物を取る」犯罪だったなら、暴行・脅迫して(犯人の手で)取るのは「強盗」、脅迫して(相手の手から)差し出させるのは「恐喝」、だまして差し出させるのは「詐欺」だ。それらは区別され、罪の重さも異なる。
しかし、「人をよそに連れて行って支配下に置く」犯罪の場合、暴行・脅迫を用いるものと、だましを用いるものを、ことさらに区別しないのだ。法律の条文もそうなっている。
だまされて連れて行かれる場合は、犯行時、被害者が加害者とニコニコ談笑しながら自分の足で歩いていたケースだって、珍しくない。
そういうことを知らないかたが世の中にはけっこう多いらしく、「強制連行」にむやみにこだわる。そんな人は、「長崎事件」などについて知るべきだろう。
1932年、長崎県の女性を「カフェーで働くいい仕事」と騙して中国上海の日本軍慰安所に連れて行った日本人斡旋業者が、国外移送目的誘拐罪で逮捕され、地裁・控訴院を経て1937年大審院判決で有罪が確定した。
(3) 人身売買の定義
前項で、まず以て「略取または誘拐」を説明した。これを略して「拐取」という。
さらに、(昔の)刑法226条から分かる通り、「被拐取者」だけじゃなく「被売者」、つまり人身売買された人を国外移送することも「2年以上の有期懲役」の重罪だった。そこで、人身売買の定義はどうなっていただろうか?
実は、そこに日本のずるいカラクリがあった。当時、日本には人身売買を包括的に禁止する法律がなかった。「国外に移送する目的」以外の人身売買、すなわち国内から国内への売買、あるいは外国からの買い受けを、刑法で禁じてなかった。それについては、民法第90条(公序良俗)で規制していたという。
公序良俗に反する契約は無効である。裁判になればこれを適用し、「人身売買契約は公序良俗に反するから無効」と判決することによって、人身売買を退けていた。しかし、いかなる契約が人身売買契約なのか。ここで忘れてはならないのは、当時、前借金相殺(前貸の債権と賃金を相殺すること)が合法だったことである。今は労働基準法で禁じられてるけど。
当時の判例によれば、金銭の貸借と娼妓稼業とが結び付いている契約は無効だが、別個の契約になってれば合法だという。しかし、別個と言ったって、実際には多額の前借りを体で返し終わるまで、辞めさせてもらえないことが多かった。「廃業の自由がある」、「娼妓を辞めても他の方法で前借金を返せるなら、辞めることは可能」と言われたって、他の方法で返せるくらいなら、売春をしてないよね。
このように、日本の人身売買の定義は欺瞞に満ちていた。しかも、略取誘拐(甘言、強圧による等「本人の意思に反して」)と異なり、人身売買は本人が同意している場合もあった(家の貧窮を見かねて私が犠牲になる、など)。彼女らは女郎屋に軟禁同然の身となり、前借金を返していくのである。
だが、ネトウヨどもによれば、そういうのも「商行為」に過ぎないそうだ。彼らは、金銭の前借と娼妓稼業とが固く結び付いていようがいまいが、知ったこっちゃない。
さて、国際連盟はネトウヨと異なり、バカではなかった。1931年に国連調査団が来日して約1カ月滞在し、翌32年の実地調査報告書で、日本は前借金と娼妓稼業の結び付きのゆえに人身売買の疑いあり、という見解を示した。これに対し日本政府は意見書を提出して反論したが、国連は翌33年の報告書でも見解を変えなかった。
おそらくネトウヨらは「内政干渉だ!」とでも言うだろう。条約を破っているならともかく、なぜ国内法の遵守状況にまで文句を言われるのか、と。しかし、当時は売春や人身売買に関連する条約が、1904年、10年、21年、26年(奴隷条約)、30年(ILO条約)と積み上がって進歩しつつあった。国連は、各国の現状も実地に調査して報告書を出し、次なる条約案の参考などに供しようとしたのだろう。
要するに、当時の日本の法制度で「人身売買」の定義はあいまいであり、そのため刑法226条の次の部分もザル法になりがちだった。
「帝国外に移送する目的をもって人を売買し又は〔中略〕被売者を帝国の外に移送したる者亦同じ」
実際、この刑法(1907年制定)は、「からゆきさん」の取締りにあまり効果がなかった。からゆきさんとは、19世紀後半ごろから人身売買同然の手口で娼婦として東アジア・東南アジアへ送り出された日本人女性たちである。のちの1920年、現地の日本領事館が娼館閉鎖を指導したことなどによって(娼館の主人らは日本人だったのかも)、ようやく下火に向かったらしい。
この1920年の領事館の手法の逆を行ったのが、30年代ごろからの外地の日本軍である。慰安所を設置して、「こっちへ娼婦を送って」と警察や業者に要請した。あるいは現地調達した。
そして日本軍は、被拐取者や被売者が多少なりとも混じっていただろう女性たちを、軍の船に乗せて「移送」もした。軍は単なる「娼館の客」ではなく、一線を越えてしまっていたのだった。
〔続く〕
No.7
- 回答日時:
> 韓国朴大統領「幸い」と発表
> 皆様の率直な意見お願いします。
韓国政府は河野談話に対して不満があるはずです(後述のパラグラフの件など)。それでも日本に歩み寄って、今次、安倍政権が河野談話踏襲を明言したことは幸い、とコメントしたのでしょう。
河野談話をめぐるこれまでの動きは、下記の国立国会図書館レファレンスに手短にまとまっています(ただし2013年7月まで)。河野談話に先行する加藤談話と、シーファー米駐日大使発言の部分を引用しておきます。
従軍慰安婦問題の経緯―河野談話をめぐる動きを中心に―
(山本健太郎、国立国会図書館 調査及び立法考査局外交防衛課)
http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_83012 …
〔引用開始〕
その後、(1992年)7月6日に、日本政府は慰安婦問題の調査結果を発表し、加藤官房長官が慰安婦について軍の関与を認め謝罪する内容の談話を発表した。
しかし、政府の関与は認めたものの、強制連行については認めなかった。一方、韓国政府は7月31日に独自の報告書を発表し、事実上の強制連行があったとした。このように、強制の有無について日韓で差異が生じた。そのため、韓国の対日批判は収まらず、日本政府は調査を継続した。
〔中略〕
また(2007年3月)9日にはジョン・トーマス・シーファー(John Thomas Schieffer)米駐日大使が、「日本が河野談話から後退していると米国内で受けとめられると破壊的な影響がある」と述べ、河野談話の踏襲に期待を示した。
〔引用終り〕
さて、ネトウヨのアイドルの安倍晋三は、閣外にいるとき河野談話を執拗に攻撃する。例えば97年5月27日衆院決算委員会第二分科会の議事録を見よ(http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/140/0414 …)。しかし、首相になると(前回も今回も)「河野談話を継承する」と答弁する。
安倍の二枚舌には恐れ入るしかないが、1993年に河野談話が発表されて以降、歴代内閣はこれを継承し続けてきた。それはなぜか。「アメリカから圧力を受けて継承した」なんて幼稚な言い訳に逃げ込むのは、無しにしてもらいたい。以下で理由を考察してみる。
大学などに行ったかたならご存知と思うが、論文には先行論文というものがある。先行論文を踏まえずに論文は書けないし、論文がそのように書かれるものである以上、読むときも「これの先行論文は……」とさかのぼることになる。まあ河野談話は論文じゃないけど、先行する「加藤談話」があった。
加藤談話(1992年7月6日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kato.html
いわゆる従軍慰安婦問題について(内閣官房内閣外政審議室、1993年8月4日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/pdfs/im_ …
河野談話(1993年8月4日)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/kono.html
これらを読み比べれば分かる通り、慰安所・慰安婦に「政府の関与」があったことは、すでに加藤談話で認められている。河野談話で初めて認めたのではない。その「関与」の内容の調査をさらに進めた結果が河野談話である。
河野談話では、慰安婦の「移送」という言葉が新たに登場している。「慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した」。慰安婦を軍の船に乗せて運んだという公文書などが、出てきたのである。
おそらく、ネトウヨ連中はこの「移送」を気にも留めないだろう。だが、売春の歴史や法制度などに少しでも知識のある人なら、「移送」に敏感に反応するはずだ。まず、それを説明しよう。
(1) ホワイトスレイブリ
公娼制があった時代、取締り当局の許可を受けた売春は合法だった。だが、売春婦の「移送」については厳しかった。
これは、売春を取締る際に、正面から売春自体を違法とするのではなく、いわば側面から「営業鑑札制」や「娼婦の移送禁止」などで取締るという仕組みである。特に、「娼婦の移送」は売春の側面というにとどまらず、凶悪犯罪につながる行為であった。すなわち、略取誘拐や人身売買である。
これに対しては、「サラリーマンにも転勤があるように、娼婦も遠隔地へ赴任して、何が悪いの?」と子供っぽいことを言う人もいるだろう。しかし、悪党や、(彼らを取締まる方法を編み出す)法律家たちはバカではない。国境(米国なら州境も)を越えて娼婦を動かすことが可能なら、「娼婦集めの規制がゆるい(または抜け道がある)国で娼婦を集めて、他の国へ売り飛ばす」商売が成り立ってしまうではないか。
そのようなことなどを規制するため、各国の国内法(例えば米国のマン法、1910年)や国際条約(例えば「醜業を行わしむるための婦女売買禁止に関する国際条約」、1910年)が取決められた。
その醜業条約の第2条を引用しておく。
「何人たるを問わず他人の情欲を満足せしむる為醜行を目的として詐欺に依り又は暴行、脅迫、権力濫用其の他一切の強制手段を以て成年の婦女を勧誘し誘引し又は拐去したる者は右犯罪の構成要素たる各行為が異りたる国に亙て遂行せられたるときと雖罰せらるべし」
日本においても戦前から刑法で「国外移送目的略奪罪」「国外移送目的誘拐罪」「国外移送目的人身売買罪」「国外移送罪」が規定された。
例えば第226条を引用しておく。これは売春に限らない。
「帝国外に移送する目的をもって人を略取または誘拐したる者は2年以上の有期懲役に処す、帝国外に移送する目的をもって人を売買し又は被拐取者若しくは被売者を帝国の外に移送したる者亦同じ」
このように、「略取または誘拐したる者」と「移送したる者」とは同罪である。略取誘拐の共同正犯とも言えよう。実際に有罪にするためには、犯意の有無などを調べなければならないが、ここでは細かい話は省く。
要するに、軍ともあろうものが慰安婦の国外移送に関与したことは、そのことだけでも重大問題なのである(被拐取者、被売者については後述)。
また、これが日本と他国の戦時売春における差にもなっている。それを知らないネトウヨは、「なぜ日本だけが責められるのか」と言い募る。兵隊相手の売春営業は日本軍だけでなく、規模の大小こそあれ、他国の軍でもあったと。
しかしネトウヨにお尋ねするが、日本軍以外で、軍(または官憲)が娼婦の国外移送にシステマティックに加担した国があるのか?
日本軍の場合、公文書で裏付けられてしまっている。「支那渡航婦女に関する件伺」(1938年)という内務省警保局内の起案文書を、永井和教授の現代語訳で引用しよう。内務省警保局というのは、今の警察庁の前身である。下役(したやく)が文書を起草して上役の決裁を経るという、官僚機構ではおなじみの手順である。
永井和の日記 2007-05-21 軍による調達の事実(永井和、日本近現代史、京大教授)
http://ianhu.g.hatena.ne.jp/nagaikazu/20070521
〔引用開始〕
「本日、南支派遣軍(第21軍)の古荘(幹郎・第21軍司令官)部隊の参謀である陸軍航空兵少佐久門有文と陸軍省徴募課長(小松光彦大佐)の両名から、南支派遣軍に慰安所を設置するために必要であるので、売春に従事する婦女約400名を渡航させるよう配慮いただきたいとの申し出がありましたので、本年2月23日付の内務省発警第5号通牒の趣旨にもとづいて、これを処理することとし、左の通牒を各府県に発し、内密に適当なる引率者(抱主=すなわち売春業者で慰安所の委託経営者)を選び、彼らに女性を募集させ、その引率のもとで現地に向かわせることにするのがいいと考えますがいかがでしょうか。」
〔引用終り〕
何と、外地の軍の司令部と陸軍省が、警察庁に、こっちへ慰安婦を送ってと依頼しているではないか。依頼自体は、「渡航させるよう配慮いただきたい」という間接的な表現になっているので、すでに渡航の準備は整っていて、あとは渡航の許可待ちの状態かと思うでしょ? 当時、海外渡航は許可制になっていて、今のように自由に渡航できなかった。
ところが、実は許可待ちの状態じゃなくて、この依頼を受けた警察庁は各府県に通達を出して、内密に業者を選定し、彼らに女性を集めさせ、渡航させるというのだ。つまり、外地の軍が慰安婦を所望し、それを警察が民間業者に取り次いだのである。
ネトウヨ諸氏にお尋ねするが、日本軍以外で、軍が警察を巻き込んで慰安婦を発注し、国外移送の便宜を計らせたことがあるのか? そのことが公文書で裏付けられている軍が、日本以外にあるのか。
この項の冒頭で述べたように、以前は売春婦の「移送」に厳しかったのだが、戦中は軍が警察に「配慮」を求めたため、移送の取締りがゆるくなっていった。
〔続く〕
この回答への補足
ありがとうございます。補足にて失礼いたします。
3ページにわたるご回答誠にありがとうございます。
さてお礼でありますが、私のつたない読書量の許容を超えていますので
しばらくお時間をいただきたい。必ず御礼はします。
No.6
- 回答日時:
> 阿部首相「河野談話」を継承するという発言において、韓国朴大統領「幸い」と発表
河野談話の経緯として伝えられているものが正しいなら、朴大統領の発言は個人的には横棒が一本多いような気がします。まぁ、横棒を一本足さないと国民からの暗殺の恐怖があるんでしょうけれどもね。
伝えられている「経緯」としては、要するに「河野談話を出すから慰安婦問題は韓国政府として終わり」ということですから、河野談話を継承している限りにおいて韓国側が慰安婦問題を言いだすこと自体が「約束を今でも守らない」ということを如実に表しているわけです。
前の大統領は守らなかったけれども今の大統領は守る、と言いたくとも、河野談話がある上での慰安婦問題を蒸し返した段階で、やっぱり守らないということになります。
河野談話を破棄して(慰安婦は事実ではないという立場にシフトして)韓国側が慰安婦を再度持ち出すことができる形にすることと、現在の形のままにすることのいずれを採るか、という選択において、安倍政権は今のところ現状のままという立場をとり続けることを選択しているようです。
ありがとうございます。勉強になりました。そこでそこで、朴大統領は今後、他国においての
あのむごたらっしい演説をやめるのでしょうか。気分が悪くなります。
親父の悪口を聞いてしまった息子って感じがして、遣り切れなくなります。正直な話
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