プロが教えるわが家の防犯対策術!

四年ほど前に退職し、職場の健康保険からはずれました。
その後、国民健康保険への切り替えはしていません。
退職後、一年ほどしてバイトを始めました。
社員と同じ勤務時間で期限なしの仕事なので、
本来、社保に入れるのですが社員ですら社保を認めていない会社なので
バイトでは当然入れません。
知り合いからの借金の返済もあり、国民健康保険には入らないまま過ごしました。

現在、体調は問題がないのですが
やはり保険に入っておいた方が良いと思っています。
ただ問題は、これまでの保険料の問題です。
過去ログを調べたのですが、どうもはっきりしません。

1:退職後、国保への切り替えをしていないので
  保険料の未納、滞納にはならない。
2:過去に2年間にさかのぼって請求される。
3:先日の法改正により、職場の保険から抜けた日から計算して
  未納分を取り立てるようになった。

これらの意見を見ました。
さらに
4:再び仕事について職場の保険に入れば、
  これまでの未納分は払わなくても良い。
5:職場の保険に入れば未納分は請求されないが
  再び国保に戻ったときは、これまでの未納分も請求される。
と言った話もあります。

いったい、どの意見が正しいのでしょう。
私は就職する以前に国保に入っていた事があるのですがこの場合、
1の意見は適用されるのでしょうか(1が正しい場合ですが)。
現在、求職中の身なので過去に遡られるとつらいのです。
因みに、これまで一度も保険料の請求、督促はありませんでした。

また、4月か5月に社会保険事務所(?)を名乗るところから
私は「一人で暮らしているのか?職場の保険に入っているのか?」
といった感じの電話がかかってきました。
これは、どんな意味があるのでしょう。

ややこしそうな話ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1健康な間は入ったら,損と思っておられますね.保険は本来助け合いのものです.ご自分で確認されたほうが納得できませんか.


2. 保険の時効は保険料では2年,保険税では5年となっているので,特に保険税は法の適用を受けますので,督促料などかかり高くなりますし,強制執行もありえます. 皆保険ですから,入る入らないは関係なしです.ただし,届けないとわからないのは,組合保険,政府管掌保険で再就職しているとき,任意継続があるので、すべてつかみきれません.やはり申請しないとわからない事です.市町村の財政で請求がことなるときがあります.それは国民健康保険は市町村が保険者になるからです.したがって財政が苦しければ遡るでしょう.時効にならない分は支払えにもなりますでしょう。保険料と保険税では時効が違うので2年間とは限らないでしょう.
3.民間のような医療保険では病気では入れませんが,その代わりに皆保険ですから病気でも入れるのです.これも法改正で、過去に国民健康保険料を払っていないので,病気のままで保険ではいると、余分に請求できるようになったはずです.なぜならば,治ったからといって,また保険料を払わなかったら,その病気の分は今まで払った人の分で支払われているからです.これが助け合いなのです.
4.4:再び仕事について職場の保険に入れば、
  これまでの未納分は払わなくても良い。
.「職場の保険に入れば未納分は請求されないが ゜゜未納分も請求される」は
組合保険,政府管掌保険は職域の保険ですから,国民からはずれのです.未納分は
時効にからない分が請求される事があると思います.また市町村の財政で異なります.国民健康保険料は市町村で異なります.
***ややこしくなるのは市町村が主体で,財政で異なるからです.したがって,大まかな事は共通でも,こまかくなると違う事があります.それが原因ですね。だから,お住まいの市町村で確認してくださいとなります. 
***組合や管掌保険とはと連携していません.全市民を把握できないでしょう,.出入りもあるのですから,むしろ連携したほうが国民健康保険料について,このような質問がなくなるでしょう.
**最後に組合と政府管掌の保険は条件がありますが,任意継続2年間できますので、継続される事をお薦めします,国保より安いときがあります.
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色々な回答が合って戸惑いますよね。


私が、市に確認した結果です。

まず、国民健康保険には「保険料」と「保険税」として扱う2つの方式があり、これは各自治体によって違います。
両者の違いは、「保険料」「保険税」の算出方法が違うとのことです。

そして、職場の健康保険を脱退後、空白の期間があって、国民健康保険に加入した場合は、
「保険料」扱いの自治体は3年間分
「保険税」扱いの自治体は2年間分を遡って支払う必要があります。

更に、国民健康保険に入らずに、再度、就職して健康保険に加入すれば、市などでは確認が出来ないので、国民健康保険の未加入期間の分の請求はしないそうです(確認できないので請求できない)。
そして、再び、国民健康保険に加入するときは、過去の分は当然分かりませんから、その時からの納付になります。

これが、真相です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
職場の保険にいつ加入したのか、役所では把握できないのですか。
医療保険が破綻しかかっていると言いながら、
なんともお粗末な感じがしますね。
私としてはありがたいのですが。
ただ、再び国保に加入するとき過去の分も請求されるという話(5の説です)は
体験談として書かれていたので気になっています。

自治体によって違うのかな。

お礼日時:2001/06/06 13:19

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