アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

外国(ヨーロッパ)在住で、現在出産のため日本に一時帰国しているものです。
外国人の主人は出産前後の時期に丁度長期休暇が取れそうなので、できれば出産前に日本へ来て半年間程滞在し、後に子供を含む3人であちらの国へ戻りたいと考えております。

そこで前述のような理由がある際観光ビザで日本に入国した後、90日の期限が切れる前の延長は可能なのでしょうか?
可能な場合どのような手続きをすれば良いのかご存知の方がいらしたらお教え下さい。
ちなみに私は日本国籍のままで、戸籍も日本にあります。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご主人は配偶者ビザはおとりになっていないのですね。

で、あれば通常の在留期間更新手続をすることとなりますが、法務省がいうところの「特別な事情」にあたるかどうかは理由と必要書類が揃えられるかどうかになるのではと思います。
下記の例で言えば、Keywordは「難産後の娘を介助するためにという理由なら」というところかと。つまり通常分娩で、ご主人がつきそって介護などする必要がないのであればやんごとなき理由で滞在することにならないので、延長は難しいが、病院から家族がそばにいる必要があるという内容の証明書などがあれば、特別なケースとして認められるかもしれないということではないかと考えます。
http://www.ksp-jp.com/goods/204.html

確定的なことは言えませんが、短期滞在ビザの延長というのはとてもハードルが高いと国際結婚をした知り合いから聞いておりますので、一度専門家にご相談なさってみても良いのではと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

迅速な回答有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2014/05/21 18:21

一部の国は可能です。

英国など特別な協定があり、半年間のビザなし渡航が認められている国は、入国管理局で在留期間更新の申請が可能で、特別な理由がない限り即座に認められます。

それ以外の場合は、人道上やむえない理由以外は許可されません。 人道上やむえない理由は、疾病があります。

短期滞在で日本にきている場合は、原則、上記以外の理由以外は門前払いなので留意してください。

ビザというものは取得するのが原則です。互いの国が特別な信頼関係にあり、特に、許される場合に限りビザなし渡航が協定で許可となっています。 ですので、外国人の在留状況により個々に判断されるので、かならずしもすべての方がビザなし渡航が認めらているわけではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい回答を有難うございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2014/05/21 18:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!