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給与所得以外に賃貸家賃(1軒、¥7万/月)があり、白色で確定申告していました。ここで質問し、本で勉強したところ、10万控除の「青色申告」が簡単で良いと言われしようと思います。
 しかし以前、税理士から「白色でいいですよね」と言われ私は(青色は商売人のするもの)と思っていたので「白色」で確定申告していました。なぜ税理士は「青色」でなく「白色」をすすめたのでしょうか、書類も簡単そうですし、記載等が必要なら2年後から「青色」にとアドバイスがあってもよかったのでは?と思います、それとも実際は素人の「青色」申告は難しいのでしょうか。

A 回答 (3件)

>なぜ税理士は「青色」でなく「白色」をすすめたのでしょうか…



それは分かりませんけど、1軒の賃貸ぐらいでしたら税理士を雇うまでのことはないでしょう。
わずかな収入に大きな税理士費用を払うのはもったいないですよ。
もちろん、お金が有り余っているならこの限りではありませんけど。

>10万控除の「青色申告」が簡単で良いと言われしようと…

要するに、選択肢は 3つあるのです。
1. 白色申告
2. 青色申告 10万円控除
3. 青色申告 65万控除

これらの違いは、提出する決算書です。
1. 白色申告・・・『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

2. 青色申告 10万円控除・・・『青色申告決算書』・・・4ページ「貸借対照表」は記入無用
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

3. 青色申告 65万円控除・・・『青色申告決算書』・・・4ページ「貸借対照表」の記入が必須

このうち、不動産所得での青色申告 65万円控除は「事業的規模」であることが条件になるので、ご質問のケースでは選択肢から外れます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm

つまり、『収支内訳書』と『青色申告決算書』の 1~3 ページとで、あなたが自分で書くことに難易度が違うかどうで判断すれば良いのです。
青色申告でも 10万控除なら貸借対照表は作成しなくて良いので、必ずしも複式簿記による必要はなく、家計簿かお小遣い帳に毛の生えた程度の帳簿で良いことになります。

青色申告ができると判断されたら、来年の 3/15 までに承認願い
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を郵送しておけば、来年分、つまり再来年の提出分から青色申告が認められます。
今年分はもう無理です。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説、ありがとうございました。「青色申告」できそうですがただ一点、減価償却の欄でこれに関する領収書がないため(死去した家族がしたため)無理かもしれませんが・・でも凄く参考になりました。

お礼日時:2014/05/09 20:54

記帳は単式簿記でも複式簿記でもかまいません。


単式簿記でも青色申告は承認されます(複式簿記が青色申告の条件であるかのような記述がありますが、誤り)。

当時の税理士が「白色申告でよいですね」とした理由は定かではありませんが、青色申告をするには、青色申告の承認申請が必要です。
申請は期限がありますので、もしかしたらですが、その申請期限を過ぎてしまっていたので「平成○○分は白色申告でいいですね」と、あえて確認する意味で口にしたのかもしれません。

家賃収入とその経費だけですと、特に複式簿記での記録がされなくても、単式簿記で十分です。
それでも青色申告の承認はされますよ。
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複式簿記での記帳が必要ですし、すべての収入・支出等を記録し、7年間の保存義務もあります。



確かに青色は白色に比べると難しいですが、出来ない訳ではありません。

法律に則って正確に記録し、保存し、申告しないといけないのです。
それを間違ったやり方でしてしまうと「脱税」になります。

簿記の勉強をするか、簿記が出来る人を雇うか、面倒だから白色で行くのか。
あなた次第です。
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